楽天証券

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最良執行方針
 

平成17年4月
楽天証券株式会社

 この最良執行方針は、証券取引法第43条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 当社では、お客様から国内の証券取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  • 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、JASDAQ証券取引所各市場に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、証券取引法施行令第16条の2に規定される「上場株券等」が対象となります。
  • グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、証券取引法第40条第1項第1号に規定される「取扱有価証券」は、当社では取扱っておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

 当社においては、お客様より上場株券等に係るご注文をいただく際に、銘柄・売買の別・数量・単価・執行条件・譲渡益課税の取扱いと併せて、執行する証券取引所市場を指定していただきます。したがいまして、お客様からいただいたご注文は当社が自己で直接の相手となる売買は行わず(下記※の場合を除く)、お客様が指定された証券取引所市場にすべて委託注文として速やかに取次ぐこととし、私設取引システム(PTS)への取次ぎを含め取引所外売買の取扱いは行いません。
 また、証券取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、証券取引所市場における売買立会が開始される時に証券取引所市場に取次ぐことといたします。
(※)上記の例外として、東京証券取引所市場の時間外立会外取引により、お客様のご注文に当社が自己で相手方となる「クロス取引」サービスがございます。

3.当該方法を選択する理由

 証券取引所市場は多くの投資家の需給が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 また、複数の証券取引所市場に上場されている銘柄の場合には、その中でお客様が指定される証券取引所市場において執行することが、お客様の委託の本旨に沿うと考えられるからです。

4.その他

  • 単元未満株の取引については、当社が自己で相手となる売買は行っておらず、信託銀行等を経由して発行体に「買取請求」する方法をとっております。また、証券取引所市場での売買はできません。
  • システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

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