2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様より上場株券等に係るご注文をいただく際に、銘柄・売買の別・数量・単価・執行条件・譲渡益課税の取扱いと併せて、執行する証券取引所市場を指定していただきます。したがいまして、お客様からいただいたご注文は当社が自己で直接の相手となる売買は行わず(下記※の場合を除く)、お客様が指定された証券取引所市場にすべて委託注文として速やかに取次ぐこととし、私設取引システム(PTS)への取次ぎを含め取引所外売買の取扱いは行いません。
また、証券取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、証券取引所市場における売買立会が開始される時に証券取引所市場に取次ぐことといたします。
(※)上記の例外として、東京証券取引所市場の時間外立会外取引により、お客様のご注文に当社が自己で相手方となる「クロス取引」サービスがございます。
3.当該方法を選択する理由
証券取引所市場は多くの投資家の需給が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の証券取引所市場に上場されている銘柄の場合には、その中でお客様が指定される証券取引所市場において執行することが、お客様の委託の本旨に沿うと考えられるからです。