2024年12月25日 更新
「日々公表銘柄」のうち信用取引残高が継続的に増加している銘柄を「特別周知銘柄」として取引所が公表しています。
詳細はこちらをご確認ください。
拡大要件 | 原則として、2営業日連続で次のいずれかに該当した場合、翌営業日(3営業日目)から制限値幅を拡大する。
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拡大幅 | ストップ高が連続した場合には、制限値幅の上限を ストップ安が連続した場合には、制限値幅の下限を それぞれ4倍に拡大する ETF、ETN及びレバレッジ商品については、ストップ高(安)の値段で立会を終了した場合、翌営業日から制限値幅を拡大する。ただし、重複外国上場銘柄を除く売買単位1口のETF及びETN等でTOPIX100構成銘柄の呼値を適用している場合、原則として制限値幅「下限拡大」の対象外とする。 |
拡大解除 要件 |
拡大された日以降、当該ストップ値段以外の値段で売買が成立した場合、翌営業日から解除する(変更なし) |
重複上場銘柄の取扱い | 複数の取引所に上場している銘柄(重複上場銘柄)については、すべての取引所で同様の対応がおこなわれます。 なお、重複上場銘柄については、取引所ごとに拡大の条件に合致したりしなかったりする場合がありますが、売買高などが多い取引所を基準として制限値幅の拡大の可否が判断されます。 |
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