配当金等と税金についての説明
- 配当に対する税金
- 平成15年4月1日以降12月31日までは所得税10%のみの源泉徴収
- 平成16年1月1日以降平成21年3月31日までは所得税7%、住民税3%の源泉徴収
尚、外国所得税については総合課税を選択した場合、確定申告により一定の金額を限度として、国内の所得税額から差し引くことができます。
- 外国証券の配当等に関する日本での源泉徴収
外貨建ての金額をいったん円換算して計算されます。申告所得額(国内課税所得額)の算出のための円換算は、発行会社の定める支払日の日本のTTBレート(対顧客直物電信買相場)を用います。実際にお客様に支払われるのは、現地源泉税徴収後の金額(外貨ベース)を、日本における入金確認日の日本のTTBレートによって円換算した金額から国内源泉徴収税額を控除した金額となります。従って、税法上の配当金と実際に支払いを受ける金額とに差が生じることがあります。
- スピンオフに対する税金
スピンオフにより交付された会社の株式は、ケースにより日本国内では課税対象となる可能性がございます。
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