投資信託は、販売会社・委託会社(運用会社)・受託会社(信託銀行)といった各機関がそれぞれの役割を果たすことで、成り立つ金融商品です。
投資信託の仕組み上、仮に投資信託にたずさわる各機関が破綻したとしても、投資家が預けたお金は、投資額にかかわらず制度的に守られるようになっています。(分別管理)
販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、投資家とお金のやりとりを行います。投資家から集めた資金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として管理しています。
したがって、販売会社が破綻したとしても、投資家から集めた資金に影響はありません。保有していた投資信託は、別の販売会社に移されれば(移管といいます)移管先の販売会社で引き続き保有、取引をすることが可能です。また、移管されない場合でも償還され現金で戻ってきます。
委託会社(運用会社)は運用指図を行うだけで、投資家から集めた資金の保管や管理は行っていません。
委託会社(運用会社)が破綻したとしても、投資家から集めた資金は運用会社とは別の、受託会社(信託銀行)に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。運用していた投資信託は、他の委託会社(運用会社)に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。
投資信託の投資家から集めた資金は受託会社(信託銀行)が管理していますが、受託会社(信託銀行)自身の財産とは区分して管理することが法律で義務づけられています。
したがって、受託会社(信託銀行)が破綻したとしても、投資家から集めた資金に影響はありません。投資信託は、破綻時の基準価額で解約されるか、もしくは他の受託会社(信託銀行)に投資家から集めた資金が移管されれば、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。