新春講演会2025

投資信託の安全性

投資信託は、販売会社・運用会社・信託銀行といった各機関がそれぞれの役割を果たすことで、成り立つ金融商品です。
投資信託の仕組み上、仮に投資信託にたずさわる各機関が破綻したとしても、投資家が預けたお金は、投資額にかかわらず制度的に守られるようになっています。

販売会社が破綻した場合

販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、投資家とお金のやりとりを行います。投資家から集めた資金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として管理しています。
したがって、販売会社が破綻したとしても、投資家から集めた資金に影響はありません。保有していた投資信託は、別の販売会社に移されれば(移管といいます)移管先の販売会社で引き続き保有、取引をすることが可能です。また、移管されない場合でも償還され現金で戻ってきます。

運用会社が破綻した場合

運用会社は運用指図を行うだけで、投資家から集めた資金の保管や管理は行っていません。
運用会社が破綻したとしても、投資家から集めた資金は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。運用していた投資信託は、他の運用会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。

信託銀行が破綻した場合

投資信託の投資家から集めた資金は信託銀行が管理していますが、信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。
したがって、信託銀行が破綻したとしても、投資家から集めた資金に影響はありません。投資信託は、破綻時の基準価額で解約されるか、もしくは他の信託銀行に投資家から集めた資金が移管されれば、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。

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