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ジュニアNISA

  • NISA

ジュニアNISA口座の申込受付は2023年9月をもって終了いたしました。
受付済みのお申込みは順次対応しております。

なお、未成年口座・ジュニアNISA口座を同時申込み(ウェブ申込)されたお客様のうち、
申込内容に不備(例:住民票が不鮮明、住民票にマイナンバーや続柄の記載が無い等)があったお客様は、お早めに不備内容を修正いただきますようお願いいたします。10月以降順次開設手続きを行います。

  • 10月20日を過ぎて不備修正のお手続きをされた場合は開設手続きが間に合わない可能性がございます。
  • 不備内容(登録情報と提出書面の内容に相違がある等)によっては開設手続きが間に合わない場合がございます。
  • 郵送でお申込みされたお客様の不備修正の手続きは、9月29日(必着)をもって受付終了しております。あらかじめご了承ください。

ジュニアNISA口座の開設は2023年9月末までとなっております。

※お子様の未成年口座開設有無によって、手続きおよび受付期日が異なりますのでご注意ください

  • 楽天証券に未成年口座をお持ちでなく、未成年口座・ジュニアNISA口座を同時申込みする場合:
    ウェブ申込を9月30日(土)21時までに申込完了
  • 楽天証券に未成年口座をお持ちでジュニアNISA口座のみ申込みする場合:
    ウェブ申込み後、楽天証券から送付される口座開設書類を9月29日(金)までに返送(必着)

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA(ジュニアニーサ)とは、未成年のお子様のための「少額投資非課税制度」です。ジュニアNISA口座で投資をすると、そこで得た利益や、配当金・分配金にかかる税金が0%(非課税)になります。

利用できる方

日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在)

  • 2023年1月1日以降は0~17歳の方
非課税対象 国内株式・投資信託への投資から得られる配当金・分配金や売却益(※1)
購入方法 スポット購入・積立購入
口座開設可能数 1人1口座(※2)
年間の買付可能額 新規投資額で年間80万円が上限(※3)
非課税期間 最長5年間(※4)
投資可能期間 2016年~2023年(※4)
口座開設者 登録親権者または未成年後見人
運用管理者 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
払出し 18歳までは払出し制限あり(※5)(※6)
  • ※1…ジュニアNISA口座で国内株式の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。また、公募増資・売出(PO)/立会外分売、新規公開株式(IPO)は対象外です。
  • ※2…すでに開設済みのジュニアNISA口座を他金融機関に変更するためには、一度ジュニアNISA口座を閉鎖した上で、変更先の金融機関で再開設の手続きが必要です。2023年末までにジュニアNISA口座を閉鎖すると、ジュニアNISA口座で得た利益に対し、過去にさかのぼって課税されます。2024年1月1日以降はジュニアNISA口座を閉鎖しても利益に対してさかのぼって課税されることはありません。
  • ※3…未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
  • ※4…2024年以降、ジュニアNISA口座では、新規購入ができません。なお、2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
    継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
  • ※5…3月31日時点で18歳である前年の12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
  • ※6…2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。

ジュニアNISA制度

概要 ジュニアNISA口座で購入した上場株式や投信等の配当金、分配金、売却益が5年間非課税となります。
  • ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(楽天証券の預り金に入金する)」を選択する必要があります。
対象者 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在)
  • 2023年1月1日以降は0歳~17歳の方がご利用いただけます。
買付可能額 年間の買付可能額は80万円まで
  • その年に使用しなかった買付可能額を翌年に繰り越せません。
  • ジュニアNISA口座で保有している商品を売却しても、売却分のNISA買付可能額が復活することはありません。
  • 新規投資が対象となるため、現在保有している株式や投資信託をジュニアNISA口座に移すことはできません。
対象商品 国内株式(現物取引)※かぶミニ(単元未満株)除く
投資信託
口座開設可能期間 2023年9月末まで
投資可能期間 2023年12月31日まで(受渡日ベース
非課税となる期間 投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース)
ロールオーバー(非課税期間延長) 2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
注意点
  • ジュニアNISA口座は複数の金融機関で開設することはできません。1人につき1口座のみ開設することができます。
  • ジュニアNISA口座へ振替えたお金は、18歳になるまで原則として出金できません。
    • 2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
  • ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の配当金、売却代金等は課税ジュニアNISA口座に入ります。
  • その年の買付可能額(上限80万円)が残っていればジュニアNISA口座で投資でき、買付可能額を超えた場合は、課税ジュニアNISA口座で投資をすることができます。
    ジュニアNISA口座を閉鎖する際は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
  • 証券総合口座を解約された場合、または死亡した場合、ジュニアNISA口座の閉鎖手続きをしてください。
  • 死亡した場合につきましては、死亡日がジュニアNISA口座の閉鎖日とみなされます。
  • 出国し非居住者となる場合は、届出が必要となります。
  • なお、閉鎖日以降に配当金等が発生した場合は、さかのぼって課税されます。
    • 2024年1月1日以降はジュニアNISA口座を閉鎖しても、利益や配当金・分配金に対してさかのぼって課税されることはありません。

令和2年度税制改正に伴い、2024年1月1日以降ルールが変更となります

2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。

ジュニアNISA口座に一度入金されますと、商品を購入されなくてもジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座ともに、18歳まで原則として払出しすることができません。

18歳までの払出し制限について

18歳までの払出し制限について

ジュニアNISA制度は、子どもの進学や就職等の「将来に向けた長期投資」を目的に創設された側面もあるため、「払出し制限」を設けることで、着実な資産形成を促すことが期待されています。
そのため、3月31日時点で18歳である年の、前年の12月末(高校3年生の12月末)までジュニアNISA口座(課税口座・非課税口座ともに)原則として払出しできません。
途中で払出す場合は、全部解約(ジュニアNISA口座の閉鎖)のみ可能であり、ジュニアNISA口座で受け取った過去の利益に対してさかのぼって全て課税されることになります。
ジュニアNISA口座で保有する上場株式や投資信託等の配当金・分配金・売却代金等は、払出し制限付きの課税口座で管理されます。払出し制限付き課税口座で、未成年総合口座で取扱う金融商品を運用することができます。

!非課税期間終了後も、20歳まで(※)非課税で運用が可能です。※2023年以降は18歳まで

ジュニアNISA口座での非課税期間満了後の「継続管理勘定」への移管(ロールオーバー)

ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了します。
ただし、2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。

  • 継続管理勘定では売却は可能ですが、新規買付を行うことはできません。
    また配当金・分配金・売却代金等は、18歳まで(※1)「払出し制限付き課税口座」で管理されます。(※2)

(※1)3月31日現在で18歳である年の前年12月31日(一般に、高校3年生の12月31日)まで

(※2)2024年以降には払出し制限が撤廃されます。

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楽天証券では、お子様に投資について学べる機会をもっていただくために、弊社経済研究所ファンドアナリストによるジュニアNISAのしくみについてのオンラインセミナーや、学校での特別授業、親子でご参加いただくセミナーなど開催しております。

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取扱商品

ジュニアNISA口座では、国内株式と投資信託が取引いただけます。
国内株式はジュニアNISA口座区分を「NISA(非課税)」と選択することにより、売買手数料が0円となります。

ジュニアNISA口座の対象商品 ■ 国内株式(現物取引)
  • 国内ETF、国内リートを含む
  • 弊社取扱いの公募増資・売出(PO)/立会外分売、新規公開株式(IPO)は対象外。
  • 貸株サービスは対象外。
→ジュニアNISA口座内で保有している株式の配当金も非課税となります。
  • 非課税の適用を受けるために配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」へ変更された場合、18歳まで原則として払出できませんのでご注意ください。配当金受取方法の確認画面はこちらをご覧ください。
    なお、2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
  • 証券会社を経由しない方法にて配当金を受け取られる場合、課税となりますが払出可能になります。
■ 投資信託
・原則、楽天証券で取り扱っているすべての株式投資信託が対象。(一部例外あり)
  • 口数指定買付のみ可能な銘柄は対象外となります。一覧はこちらPDF
・投信積立のご利用も可能
  • ジュニアNISA口座内の保有ファンドから発生する分配金に掛かる税金も非課税の対象となります。お手続きは必要ございません。
  • 外貨建てMMFは対象外となります。
  • 株式取引(信用取引)、ETFS、先物オプション取引、FX(外国為替証拠金取引)、債券、貴金属は制度上、ジュニアNISAの対象外です。

チャネル

ジュニアNISA口座の
取引チャネル
■パソコン(PCウェブ)
■カスタマーサービスセンター
  • カスタマーサービスセンターのオペレーター取り次ぎによるお取引の場合、別途手数料がかかります。
    →詳しくはこちら
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お問い合わせについては、カスタマーサービスセンターのウェブサイトをご確認ください。


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