1年(渡航先がアメリカの場合は183日※)以上の出国等で日本の非居住者となる場合、「出国手続き」または「口座解約手続き」のいずれかが必要です。
なお、「出国手続き」をして口座を継続される場合は、出国中に保有いただけない商品の売却、常任代理人の選任が必要となります。
- 以下AかBいずれか多い方が183日以上
A:連続して米国に滞在する日数
B:以下の合計日数
- 出国する都市の米国滞在日数
- 出国する前年の米国滞在日数の1/3
- 出国する前々年の米国滞在日数の1/6
NISA口座(旧NISA:つみたてNISA/一般NISA、新NISA:つみたて投資枠/成長投資枠)の継続ができるのは、以下に該当する場合です。
- 海外転勤による出国
- 海外転勤される方に帯同する配偶者である場合
- 公務によるご出国である場合
自己都合や留学により出国する場合、自主的なボランティア活動を目的として出国する場合等には適用できません。
- ジュニアNISA口座、継続管理勘定(2023年までのジュニアNISA口座)は制度の対象外のため、出国理由に関わらず継続することはできません。
売却のみ可能となります。外国株式、外国債券は買付、売却ともにできません。
なお、売却された場合の税務申告等についてはご自身でご対応いただくことになります。
出国中の税金に関しては、ご自身で確定申告をおこなっていただく必要がございます。
また、弊社では税金の還付手続きおよび租税条約に基づく手続きのサポートはおこなえません。渡航先の税制や納税については、所轄の税務当局へお問合せください。
お客様が海外居住により(当社に国内非居住者となるお申し出、手続きをされた場合を含む)税制優遇措置が受けられない場合および、税制優遇措置を受けられなかったために課税された場合の損害または費用については、その責を負いません。
なお、弊社では、お客様の税務に関するご相談をサポートするため、税務相談窓口の紹介サービスをご用意しております。
詳細は以下のページをご参照ください。
出国中も配当金を受け取ることは可能です。
「株式数比例配分方式」をご選択いただいている場合は証券口座、「登録配当金受領口座方式」をご選択いただいている場合は指定の銀行口座へ入金されます。
「配当金領収証方式」をご選択いただいていた場合の「配当金領収証」や「上場株式配当等の支払通知書」「株主総会招集通知」など、株主宛の送付物については常任代理人宛に郵送されます。
可能です。お客様画面へログイン後、出国手続きの書類請求よりお申込みいただきます。
出国日や渡航先等の情報を入力いただき、申込が完了すると登録のメールアドレス宛に提出書類について案内のメールを送信します。
なお、特定口座・NISA口座で保有されている商品は一般口座へ変更し、帰国後も特定口座やNISA口座へ戻すことはできません。出国から5年以上となる場合、解約をお願いする場合があります。
【ご注意】
特定口座やNISA口座を継続することができる出国手続きの受付期限は出国日から2週間前までとなります。
出国手続きの受付期限を過ぎている場合、総合口座を継続することはできますが、NISA口座や特定口座は継続することができません。