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不公正取引について

不公正取引とは、相場操縦、風説の流布、偽計、作為的相場形成などといった行為を行うことで、 公正な価格形成を阻害し、他の投資者に不測の損害を与えることであり、金融商品取引法で禁止されております。
このような行為を行った違反者には、証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。

楽天証券の売買管理体制について

当社では、不公正取引未然防止及び証券会社の受託責任の観点より、お客様の取引に対して、不公正取引の虞となっていないか審査を行っております。
当該審査では、お客様の日々の取引や過去の取引内容、銘柄の特性等を考慮し、不公正取引の虞が見受けられた場合には、取引動機の確認や取引形態に応じた「注意喚起」を行っております。
なお、「注意喚起」を行った後も取引形態に改善が見受けられない場合には、新規取引を制限させていただく場合がございます。
また、必要に応じて金融商品取引所や証券取引等監視委員会に報告いたします。

※ ご確認ください

日本取引所自主規制法人より、不公正取引防止のためのリーフレットが頒布されております。
当該リーフレット及び当コンテンツをご確認いただき、不公正取引へのご理解を深めていただきますようお願い申し上げます。

楽天証券のクロス取引注文の取扱いについて

現物取引または信用取引に関わらず、同一銘柄の買いと売りのご注文を同時に行う取引のことをクロス取引といいます。
楽天証券では、クロス取引となる注文が不公正取引の一形態である権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買となることを防止する観点から、現物取引同士の売買において、発注中の注文がまだ約定していない場合、その注文に対する反対売買(買い注文に対する売り注文、売り注文に対する買い注文)がクロス取引に該当するときには、注文を承ることができません。注文訂正を行う際も同様の制限が入るため、訂正ができない場合があります。
また、2020年10月31日より、信用取引においても、仮装売買及び作為的相場形成防止の観点から、期日延長等を目的としたクロス取引であった場合でも、ザラ場(取引時間)中に執行されることになる注文は承ることはできません。
信用取引の期日延長等を目的としたクロス取引を行う場合には、買い注文、または売り注文に執行条件「寄付」又は「引け」を選択して発注を行ってください。
なお、2020年11月14日より、一方または両方に執行条件「不成」「大引け不成」が選択されている場合において、指値同士がクロス取引とならない注文の受注が可能となります。

  • クロス取引を行う場合、その取引状況(取引の回数や出来高など)によっては、他の投資者に現実の需給に基づいて取引が頻繁に行われていると誤解を生じさせるものとして、不公正取引と見なされるおそれがあります。また、株価を変動させるようなクロス取引は、株価操作に該当するものとして、不公正取引と見なされる場合があります。
    なお、他の証券会社を併用したクロス取引に関しても同様に不公正取引と見なされる場合があります。
  • 上記に限らず、市場の価格形成に影響を及ぼす可能性が高いと判断したお取引を行った場合、弊社からお取引の目的などについて確認等をさせていただく場合があります。

相場操縦行為について

相場操縦とは

相場操縦とは、金融商品取引法第159条で禁止されている行為であり、主に次のような行為のことを言います。

  • 取引が繁盛に行われていると他の投資者に誤解を生じさせるなどの目的(繁盛等目的)を持って行う権利の移転を目的としない仮装取引、または、他人と通謀して行う馴合取引
  • 相場を変動させているにもかかわらず、他の投資者には、その相場が自然の需給関係により形成されるものであると誤解させて取引を行いたくなるように誘い込むことを目的(誘引目的)として、取引が繁盛であるように見せたりする一連の売買。

相場操縦行為に関する罰則
相場操縦行為を行った場合、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(金融商品取引法第197条1項5号)が定められております。
また、財産上の利益を得る目的で、相場操縦行為を行った場合、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金又はその併科(金融商品取引法第197条2項)が定められております。
さらに、相場操縦行為によって得た利益も没収又は追徴されます。(金融商品取引法第198条の2)

相場操縦行為

仮装売買(対当売買)

特定の銘柄等において、取引が繁盛していると誤解を生じさせる目的を持って、同一人物が同一時期に同一値段で売り注文と買い注文を約定させる権利の移転を目的としない取引

(1) 特定の銘柄等において、出来高を水増しし、相場が繁盛していると誤解を生じさせる目的を持って、自身の売付注文と買付注文を対当させる取引

参考例

① Aさんがある銘柄を1,000円で10,000株購入した。
② 高値で売却したいが、当該銘柄は出来高が少ないため、自身の売付注文と買付注文(1,000円 10,000株)を対当させて売買高を水増しし、相場が活況であると思わせようと画策した。


③ 出来高が増加したことから、相場が活況であると誤解した他の投資者の取引により、株価が1,050円まで急騰し、高値での売付に成功。


【ポイント】

当該取引のような同一人物の売付注文と買付注文の対当売買は、繁盛等目的を持った権利の移転を目的としない仮装売買と判断される虞があります。

(2) 特定の銘柄等において、株価を変動させることを目的とした自身の売付注文と買付注文を対当させる取引

参考例

① Aさんがある銘柄を2,000株保有。現在値1,000円だが、もう少し高く売却したいと思っている。
② 株価を変動させることを目的に、1,005円に売付注文と買付注文を1,000株ずつ発注し、対当売買を行うことで株価を1,000円から1,005円に引き上げる。また、さらに高値での売却を見越した売付注文 1,010円 1,000株を発注する。


③ 当該株価引き上げにより、さらに株価が上昇すると誤解した他の投資者の高値による買付や自身の対当売買により、株価がさらに上昇し、1,010円での売り抜けに成功。


【ポイント】

当該取引のような株価を引き上げる対当売買は、変動目的を持った権利の移転を目的としない仮装売買と判断される虞があります。
また、株価を引き下げる対当売買も同様の形態として注意が必要です。

(3) 特定の銘柄等において、株数の異なる不均衡対当売買による相場操縦行為

参考例

① Aさんがある銘柄を20,000株保有。出来高の少ない銘柄だが、もう少し高く売却したいと思っている。
② 前場寄付きにおいて、株価を引き上げるために、売付注文20,000株に対して、買付注文21,000株の不均衡対当売買注文(実質差引き1,000株の買付)を発注。結果、寄付きの株価を5円引き上げる。


③ 当該不均衡対当売買による株価上昇を見て、引き続き株価が上昇すると誤解した他の投資者の高値による買付によってさらに株価が上昇した結果、Aさんが寄付きで買付した1,000株は、さらに高値での売却に成功。


【ポイント】

当該取引のような注文株数が売付と買付で異なる不均衡対当売買は、出来高の水増しや価格形成に影響を与える仮装売買と判断される虞あります。
また、株価を引き下げる要因である売付株数の方が大きい不均衡対当売買も同様の形態として注意が必要です。

(4) 特定の銘柄等において、終値引き上げ後の対当売買

参考例

① Aさんがある銘柄を信用新規買建で5,000株保有。期限が迫っており、少しでも高い価格で乗換えをしたい。
② 大引け直前に現在値(1,000円)よりも高い指値1,005円で1,000株発注し、株価を5円引き上げる。その後、株価は1,005円が引値(翌日の基準値段)となる。


③ 翌日の寄付き時、5円引き上げた基準値段にて5,000株の対当売買を行うことに成功。


【ポイント】

当該取引のような終値を引き上げた後の対当売買は、変動目的を持った相場操縦行為と判断される虞があります。
また、終値を引き下げた後の対当売買も同様の形態として注意が必要です。

馴合売買

特定の銘柄等において、取引が活況であると誤解を生じさせる目的を持って、他人(家族も含む)とあらかじめ通謀して行う同一時期に同一値段で売り注文と買い注文を対当させる取引

参考例

① AさんとAさんの知人Bさんは、ある銘柄を10,000株ずつ保有しているが、出来高が少なく、株価上昇が見込めない状態であった。
② AさんとBさんは、あらかじめ通謀して、当該銘柄の対当売買を繰り返すことで、出来高を増やそうと画策した。


③ 対当売買の結果、相場が活況であると誤解した他の投資者の取引により、出来高が増加し、株価も上昇。AさんとBさんは高値で売却することに成功した。


【ポイント】

当該取引のような馴合売買は、繁盛等目的を持った相場操縦行為と判断される虞があります。

見せ玉

他の投資者に相場が活況であると誤解を生じさせる目的を持って行う約定意図のない注文の発注を行うこと

(1) 自身の売付注文(買付注文)を有利に約定させるための見せ玉

参考例

① 現在値1,000円のある銘柄を保有しているAさんは、現在値よりも高い価格で売却したいと思っている。
② 現在値よりも下の価格である996円~999円に約定させる意図のない買付注文を多数発注し、買い板が厚い状況を作り出す。
また、同時に1,005円にAさんが保有している1,000株の売付注文を発注する。


③ Aさんの見せ玉発注によって、株価が下がらない、株価が上昇すると誤解した他の投資者の高値による買付によって株価が上昇し、Aさんは1,005円での売却に成功。売却後、見せ玉注文を取消し。


【ポイント】

取引状況等を外形的・客観的に見た結果、約定意図が希薄であると判断できる状況であった場合、見せ玉を疑われる虞があります。
約定意図のない注文を発注することはやめましょう。

(2) 板状況を確認する見せ玉(見る玉)

寄り前に注文状況等を確認するために約定意図のない発注を行うこと

【ポイント】

板状況等を確認するための約定意図のない発注は、他の投資者に相場が繁盛していると誤解を生じさせてしまう虞があります。

(3) 特殊見せ玉

既に発注されている他の投資者の注文に対して、反対方向の注文を発注して売買注文の数量について均衡な状況を作出し、他の投資者の注文を誘引させない偽計的発注

参考例

① ある銘柄において、他の投資者の引け成行買付注文の発注により、株価上昇が見込まれる状態であったため、Aさんは引け成行買付注文と同数量の引け成行売付注文を発注し、引値が上昇しないように見せかけて、引けの予想値段を引き下げた。


② 当該状態を維持したまま、現在値で買付後、引け成行売付注文を取消し、引け予想値段を当初の上昇する状態に戻した。


③ ②で買付した1,000株を引けで売却することで、利益を出すことに成功。


【ポイント】

当該取引のような、他の投資者を錯誤に陥れるような取引形態は、特殊見せ玉として偽計の疑いを持たれる虞があります。

偽計

他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を行うこと

見せ玉の判断要素
証券取引等監視委員会は、証券会社のディーリングに対する処分勧告についての補足説明で、見せ玉の判断要素として以下を示しています。

外形的・客観的状況からみた見せ玉判断要素

① 自己の売付(買付)注文が約定した直後に、買付(売付)注文を全て取り消している。
② 指値の価格帯や発注の数量等が、買い板(売り板)を厚く見せかけ、他の市場参加者からの買付(売付)注文を誘引する効果を有するものとなっている。
③ 上記行為を反復継続して行っている。
④ 行為者の通常のディーリングの規模からして、過大な量の発注をしている。
⑤ オーバーナイトで玉を持たない日計り商いをしている行為者が不成り買付注文を行っている。

買い上がり(売り崩し)

特定の銘柄の株価を上昇(下落)させることで、他の投資者の取引を誘引する目的を持って行う取引

参考例

① Aさんは保有しているある銘柄の株価が低迷していることから、上値を追う買付を反復継続して行った。


② Aさんの買い上がりにより、さらに株価が上昇すると誤解した他の投資者の高値による買付により、株価が上昇。Aさんは高値での売り抜けに成功した。


【ポイント】

上値を追うような買付(売付)を連続して、又は断続的に行っている場合、相場操縦行為と判断される虞があります。
また、信用取引の返済であった場合でも、価格形成に影響を与える虞があるため、注意が必要です。

終値関与

特定の銘柄の終値を高くする又は安くすることを目的として、立会終了時付近に直近価格よりも高い価格又は安い価格で終値を形成させる取引

参考例

① Aさんはある銘柄の信用買建玉を保有しているが、株価が下がってきており、追証が出そうになっていた。立会終了接近時に当該銘柄を買い上げることで、追証を回避した。


② Aさんはある銘柄の終値を引き上げる取引(終値一文高)を行い、翌日の寄付き近辺で株価が上昇したところで売り抜けるという一連の取引を反復継続して行った。


【ポイント】

継続的又は意図的と思われる終値関与形態は相場操縦行為と判断される虞があります。

作為的相場形成

他の投資者の取引を誘引する目的がなくとも、取引の内容から実勢を反映しない相場を形成する取引

参考例

① 株価が一定以上に下がらない(上がらない)ように反復継続して買付(売付)する取引

② 直近出来値よりも高値(安値)での仮装売買を反復継続して株価を上昇(下落)させる取引

③ 仮装売買を行う直前に株価を引き上げる(引き下げる)効果のある買付(売付)をする取引

【ポイント】

価格形成に影響を与える虞のある取引形態は、作為的相場形成の疑いを持たれる虞があります。

風説の流布

有価証券の取引のため、また、有価証券の相場を変動させる目的を持って、合理的な根拠のない情報等を流すこと。

参考例

① 保有している銘柄を高く売却したいと思い、事実とは異なるポジティブな情報を、さも重要事実が公表されたかのようにSNSに書き込んだ。

② ある銘柄を安く買付したいと思い、業績予想の下方修正が公表されるという根拠のない情報を流した。

【ポイント】

インターネット掲示板やSNS等、容易に情報交換が行えるため、安易な書き込み等が風説の流布に抵触する虞があります。

高関与

特定の銘柄の出来高に対する買付数量(売付数量)の割合の高い取引。出来高が少ない銘柄を取引した場合、相対的に高関与となりやすい。高関与形態が継続すると、価格形成に影響を与えやすく、相場操縦等の不公正取引の疑いを持たれる虞がある

株価固定

特定の銘柄の株価を固定することを目的として、株価が上昇も下落もしないように上値や下値に注文を発注するような取引。「釘付け」とも言われ、相場操縦等の不公正取引形態の一種である

高値形成(安値形成)

特定の銘柄の株価を高く(安く)することを目的として、高値(安値)を付けること、また、高値形成(安値形成)後に追随する買付(売付)をするなどの取引を反復して行うことで、株価を操作すること

相場操縦の判断要素
相場操縦行為の具体的判断基準として、証券取引審議会不公正取引特別部会中間報告(平成4年1月20日)において、以下のような取引形態が示されています。

相場操縦行為としての典型的な取引類型

① 寄付き前から前日の終値より高い指値で買い注文を出す
② ザラ場の気配をみて、直近の値段より高い指値買いの注文を出したり、買い注文の残りの指値を高く変更する
③ 時間を追って順次指値を1円刻みに高くした買い注文を出す
④ 比較的高い値段で仮装の売買をする
⑤ 買い指値注文により株価の値下がりを食い止める売買をする
⑥ 市場の上げにすかさず追随する買付等を反復継続して行う
⑦ 市場関与率の状況
⑧ 1日のうち最も重要な時間帯である終値付近での関与状況
⑨ 1日における同一銘柄の売買の反復状況

禁止されている取引手法について(米国株式取引)

米国株取引において、以下のような取引手法は禁止されております。
現地監督機関等により該当する取引を行ったと判断された場合、以降のお取引を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

Wash Sales / Mached Orders

米国では現物取引または信用取引に関わらず、同一銘柄を同値で買いと売りのご注文を同時に行う取引は禁止されています。

Marking the Close

引け値に関与する目的で、取引時間終了直前等に発注・取引を行う行為は禁止されています。

Layering

約定させる意思のない注文を発注することにより、市場参加者の注文を誘発して相場を動かす行為は禁止されています。

  • 上記はあくまでも一例であり、現地もしくは現地取引所の諸規則等により随時変更される場合があります。

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