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2023年以前の旧NISA

ジュニアNISAに残高があるお客様

要約すると
  • ジュニアNISA口座の制度終了後も、買付した年から5年間はジュニアNISA口座で非課税のまま保有できます。
  • 非課税期間5年が経過しても、18歳になるまで継続管理勘定で非課税のまま保有し続けることができます。
  • 1月1日時点で18歳となる年に新NISA口座(成人NISA)が自動開設され、ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している商品は課税口座(特定・一般)へ払い出しされます。(新NISA口座への移行はできません)

非課税期間について

ジュニアNISA口座で買付した商品の売却益、配当金等は、最長5年間非課税です。

非課税期間は以下12のいずれかが適用されます。

  1. 18歳になる前に非課税期間(5年)が終了した場合、 18歳になるまでは継続管理勘定で非課税で保有が可能。
  2. 非課税期間(5年)終了前に18歳を迎えた場合は、現行の制度通り、5年間は非課税で保有が可能。

非課税期間が終了後は、課税口座(特定・一般)に払い出しとなります。

  • ジュニアNISA口座で保有している商品は新NISA口座(成人NISA)へ移行できません。
  • ジュニアNISA口座で保有していた銘柄を引き続き非課税で保有したい場合には、一旦売却を行い、新NISA口座で新たに買いなおす必要があります。

2023年末時点で18歳未満のお客様

継続管理勘定

ジュニアNISAでの非課税期間(5年)経過後、1月1日において18歳になるまで株式や投資信託を非課税のまま保有できる勘定のことです。なお、この勘定では新規の購入を行うことはできません。

  • 手続きについて
    お手続きは不要です。非課税期間(5年)が終了した株式や投資信託は自動的に継続管理勘定へ移行(ロールオーバー)されます。
  • 期間について
    継続管理勘定は、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税のまま保有が可能です。
    なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。

非課税期間終了後の具体例

2023年で5歳の誕生日を迎えたお子様のケース

  1. 2019年に購入した商品は2023年末で非課税期間が終了するため、2024年以降は継続管理勘定で保有が継続されます。
  2. 2023年に購入した商品は2028年以降は継続管理勘定で保有が継続されます。
  • 12いずれも、18歳を迎える2036年末まで非課税で保有できます。
    2037年1月以降は成人口座の課税口座(特定・一般)に払い出しされます。
  • 非課税期間内に売却したい場合は2036年末に受渡になるように売却が必要です。
  • 継続管理勘定または、課税口座(特定・一般)に払い出しされる際には、別途お知らせいたします。

2023年で16歳の誕生日を迎えたお子様のケース

  1. 2019年に購入した商品は2023年末で非課税期間が終了するため、2024年以降は継続管理勘定で非課税で保有が継続されます。
    2026年以降は成人口座の課税口座(特定・一般)に払い出しされます。
  2. 2023年に購入した商品は2027年末までジュニアNISA口座のまま非課税で保有できます。
    2028年以降は成人口座の課税口座(特定・一般)に払い出しされます。
  • 非課税で売却したい場合は非課税期間内の受渡になるように売却が必要です。
  • 継続管理勘定または、課税口座(特定・一般)に払い出しされる際には、別途お知らせいたします。

2024年1月1日時点で成人(18歳)となっているお客様のケース

  1. 2019年に購入した商品は2023年末で非課税期間が終了します。
    2024年に自動的に成人NISA口座(新NISA口座)が開設されます。
    ジュニアNISA口座で保有している商品は2023年末で成人口座の課税口座(特定・一般)に払い出しされます。
    なお、新NISA口座へ移すことはできません。
  2. 2023年に購入した商品は2027年末までジュニアNISA口座のまま非課税で保有できます。
    2028年以降は成人口座の課税口座(特定・一般)に払い出しされます。
  • 非課税で売却したい場合は非課税期間内の受渡になるように売却が必要です。
  • 課税口座(特定・一般)に払い出しされる際には、別途お知らせいたします。

18歳になるまでの払い出しについて(払出制限)

2024年以降もジュニアNISA口座における払出制限は継続されますが、年齢や理由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している株式・投資信託・金銭等を非課税で払い出しが行えるようになります。
ただし、18歳になる前に払い出しをしたい場合は、ジュニアNISA口座の保有商品をすべて売却または課税口座へ移管し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
なお、ジュニアNISA口座閉鎖のお手続きは書面での手続きが必要です。
お手続き書面は、未成年口座へログイン後、ジュニアNISA口座へ切り替え>トップ画面を下へスクロール>「ジュニアNISA口座廃止届出書をダウンロードする」よりPDF書面を印刷いただけます。PDF書面の「ジュニアNISA口座解約の手順」の注意事項を必ずご確認ください。

よくあるご質問

QジュニアNISA口座に預けている資金を出金することはできますか?
A

ジュニアNISAは制度上、口座名義人である未成年者が18歳(3月31日時点で18歳である年の前年12月31日)になるまで、原則として出金ができません。
ジュニアNISA口座の現金を出金したい場合は、ジュニアNISA口座の解約が必要です。

ジュニアNISA口座の解約手続きについて
ジュニアNISA口座の解約は書面による手続きが必要です。お手続き書面は、未成年口座へログイン後、ジュニアNISA口座へ切り替え>トップ画面を下へスクロール>「ジュニアNISA口座廃止届出書をダウンロードする」よりPDF書面を印刷いただけます。PDF書面の「ジュニアNISA口座解約の手順」の注意事項を必ずご確認ください。

ご注意事項
ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座内に株式・投資信託の残高がある状態での解約はできません。非課税のまま売却したい場合は、売却後に解約のお手続きをお願いします。書類到着時に残高(現金・株式・投資信託)がある場合は、未成年口座へ払い出しのうえ解約処理いたします。

QジュニアNISA口座で取引はできますか?
A

2023年末をもって、ジュニアNISA口座で非課税の新規買付は終了しました。
2024年以降、ジュニアNISA口座では以下の取引が可能です。

ジュニアNISA口座(非課税) 課税ジュニアNISA口座
・買付:×
・売却:○
・買付:○
・売却:○
  • 「課税ジュニアNISA口座」とは・・・ジュニアNISA口座内で課税取引ができる口座です。課税ジュニアNISA口座での売却益や配当金等は課税されます。課税ジュニアNISA口座(特定・一般)を利用すれば、払い出し制限中もジュニアNISA口座内の資金でお取引いただけます。
Q非課税期間(5年)が終了していない商品はどうなりますか?
A

非課税期間(5年)の間はジュニアNISAのまま保有できます。
非課税期間(5年)終了時に18歳未満の場合、18歳となるまで継続管理勘定で非課税のまま保有し続けることができます。

QジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している投資信託の分配金はどうなりますか?
A

ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有する投資信託の残高に対して支払われる分配金は、引き続き非課税で受け取ることができます。

受取型・・・ジュニアNISA口座の預り金へ入金されます。
再投資型・・・課税ジュニアNISA口座(特定または一般)で再投資されます。

成人口座となっている場合
受取型・・・成人口座の預り金へ入金されます。
再投資型・・・特定または一般口座で再投資されます。成人NISA口座で再投資はできません。

Q継続管理勘定にロールオーバー(移行)するには何か手続きは必要ですか?
A

自動でロールオーバー(移行)されます。非課税期間が終了する株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。

Q継続管理勘定にロールオーバー(移行)される際は通知されますか?
A

継続管理勘定にロールオーバー(移行)される株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。なお、ロールオーバー(移行)に際しては特段の手続は必要ございません。
また、1月1日時点で18歳となる場合、非課税期間満了を迎える商品は課税口座に払出しが行われますが、その際もご本人様へその旨をお知らせいたします。

Q継続管理勘定にロールオーバー(移行)される対象商品の確認方法を教えてください。
A

年末に非課税期間(5年)終了になる対象はその年の10月以降にログイン後の「非課税期間満了(継続管理勘定へのロールオーバー)対象一覧」画面に表示されるようになります。
未成年総合取引口座にログイン後、「ジュニアNISAトップ」→「ジュニアNISAの状況」→「非課税期間満了(ロールオーバー)」
なお、継続管理勘定にロールオーバー(移行)される株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。

Q継続管理勘定へのロールオーバー(移行)には上限額がありますか?
A

ロールオーバー(移行)可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。

QジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有していた株式や投資信託の取得価額が変わったのはなぜですか?
A

非課税期間が終了すると、税制上の取得価額は非課税期間が終了する年の最終営業日の終値となります。
以下のケースが該当します。

  • ジュニアNISA口座での非課税期間(5年)経過後、継続管理勘定へロールオーバーされる場合
  • ジュニアNISA口座(継続管理勘定)から課税口座(特定・一般)へ払い出しされる場合
Q継続管理勘定に移したくない場合は、どうしたらいいですか?
A

課税ジュニアNISA口座に払い出しすることができます。

詳細はこちらのページをご確認ください。

QジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している株式や投資信託を成人NISA口座に移行できますか?
A

ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している商品は成人NISA口座に移行できません。

Q18歳になる年に成人NISA口座の開設手続きは必要ですか?
A

ジュニアNISA口座を保有している方は、1月1日時点で18歳の年に自動で成人NISA口座が開設されます。そのためお手続きは不要です。

ジュニアNISAの制度概要

  • 未成年総合口座」、「ジュニアNISA口座」はそれぞれログインしたときの画面の色が異なります。
    楽天証券のロゴの横にあるボタンを使って画面を切替えることができます。

概要 ジュニアNISA口座で購入した上場株式や投信等の配当金、分配金、売却益が5年間非課税となります。
  • ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(楽天証券の預り金に入金する)」を選択する必要があります。
非課税となる期間 投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース)
ロールオーバー(非課税期間延長) 2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年(18歳未満)の場合、非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
継続管理勘定へロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
注意点
  • 2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
  • ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の配当金、売却代金等は課税ジュニアNISA口座に入ります。
  • ジュニアNISA口座を閉鎖する際は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
  • 証券総合口座を解約された場合、または死亡した場合、ジュニアNISA口座の閉鎖手続きをしてください。
  • 死亡した場合につきましては、死亡日がジュニアNISA口座の閉鎖日とみなされます。
  • 出国し非居住者となる場合は、届出が必要となります。
  • 2024年1月1日以降はジュニアNISA口座を閉鎖しても、利益や配当金・分配金に対してさかのぼって課税されることはありません。

ジュニアNISA内の保有銘柄を売却する際にかかる手数料

投資信託 売却手数料 無料
  • ファンドによっては信託財産留保額がかかるものがあります。
  • 弊社の金融商品仲介業者(IFA)とご契約のお客様は、手数料体系が異なります。詳細はIFA担当者へお尋ねください。
国内株式
(国内ETF・ETN・REITを含む)
売却手数料 無料
  • ご選択の手数料コースに限らず、ジュニアNISA口座(非課税口座)内の取引手数料は無料となります。ジュニアNISA口座(課税口座)の取引はご選択の手数料コースの手数料が適用されます。
  • ジュニアNISA口座内での約定代金は、いちにち定額コースの約定代金として計算されません。
  • カスタマーサービスのオペレーター取り次ぎによるお取引の手数料は、適用外となります。
  • 弊社の金融商品仲介業者(IFA)とご契約のお客様は、手数料体系が異なります。詳細はIFA担当者へお尋ねください。
  • 国内株式手数料は無料ですが、注文の時点では手数料を含んだ資金を仮拘束します。約定日の夕方メンテナンス後に拘束を解除し、購買余力にお戻しします。

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