新春講演会2025

投資信託の税金

投資信託の分類

  • 追加型とは、当初設定されたあとも追加して購入することができる投資信託です。
  • 単位型とは、当初募集期間中のみ購入可能な投資信託です。運用後に追加して購入することができません。

投資信託から生じる利益には3つの種類があります。

  1. 期中分配金(普通分配金・元本払戻金(特別分配金))
  2. 途中換金による利益(解約請求/買取請求)
  3. 償還時の利益

公募型株式投資信託

  期中分配金 換金
  普通分配金 元本払戻金
(特別分配金)
解約請求(償還を含む)
税率 20.315%※1 非課税 20.315%※1
繰越控除   確定申告により以後3年間
繰越控除が可能
確定申告 不要※2
(ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要)
非課税 必要
(ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要)
  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)のお口座をお持ちのお客様によるお取引によって生じた配当金等は、上場株式等と同様の課税対象となります。
    この場合、受け取った分配金は特定口座内で自動的に上場株式等の譲渡損失と損益が通算されます。

個別元本について

公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式) 個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出するうえでの税法上の元本です。

個別元本の計算方法

  • 単位口数が10,000の銘柄の場合。
  • 一部売却を行っても個別元本の修正は発生しません。
初回購入時
個別元本(1万口あたり)=買付約定単価
追加購入時
追加購入後の個別元本(1万口あたり)=(追加購入前の投資総額※1+追加購入にかかった投資額)÷追加購入後に保有している受益権口数量×10,000
  • 追加購入前の投資総額=追加購入前の個別元本×追加購入前の受益権口数量
  • 分配金を再投資した場合も追加購入時と同様に個別元本は修正されます。
特別分配金が払い出された場合(1万口あたり)
個別元本=個別元本-特別分配金

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

普通分配金とは…
運用によって生じた配当金や利子、売買益などから保有口数に応じて配分される分配金のこと。普通分配金は原則、配当課税として課税対象となります。
特別配当金とは…
追加型株式投資信託の分配金のうち個別元本を下回る部分から支払われる分配金のこと。元本払戻金(特別分配金)については非課税となります。

元本払戻金(特別分配金)の具体例

個別元本10,000円で買付をした投資信託が9,000円で分配落ちし、分配金を3,000円受け取った場合

換金時における税務上の取扱い

公募株式投資信託の換金方法は「解約(償還)」、「買取請求」の2種類があります。
平成21年1月からの税制改正により、解約(償還)・買取請求の損益はともに譲渡所得として取扱われることになりました。
なお、当社では平成21年のお取引より換金時において「解約(償還)」注文を受付けており、「買取請求」注文は受付けておりません。

「解約(償還)」について

解約(償還)により換金した場合の損益(譲渡所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。

税金の算出
所得税額=(解約価額-個別元本)×所得税15.315%※1
住民税額=(解約価額-個別元本)×住民税5%
  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。

損益に関する税務上の取扱い

 解約(償還)請求
  一般口座 特定口座
売却・解約
(償還)利益
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡損と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
売却・解約
(償還)損失
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡益と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
譲渡損失の
繰越控除
特例の適用
確定申告を行うことにより、適用を受けることが可能 同左
(源泉徴収あり特定口座であっても適用を受けるには確定申告が必要)

解約価格が個別元本を上回る場合

解約価格が個別元本を下回る場合

支払調書について

公募株式投資信託の「収益分配金」や「譲渡代金」が以下のように一定金額を超えた場合、「支払調書」が税務署宛に提出されます。

「収益分配金」

  • 分配金(普通分配金・元本払戻金(特別分配金))
    お取引において生じる上場株式等の配当金等の支払調書については、金額の多寡に関らず、全て税務署に提出されることになります。
  • 解約差益・償還差益
    1銘柄で1回に支払いを受ける解約・償還の金額が30万円を超える場合

支払通知書について

お取引において配当所得が生じた場合、金額の多寡に関らず、「支払調書」が税務署に通知されます。
同様に、証券会社よりお客様のもとへ配当金等の受取明細を記した「支払通知書」が発行されます。

  • 1月から12月までに受取った配当等の明細が、翌年1月中にお客様に発行されます。
  • 特定口座にて配当等の受入れを選択されている場合は、支払通知書は発行されず、上場株式等の譲渡とともに特定口座年間取引報告書に記載されることになります。

公募株式投資信託の配当控除

公募株式投資信託の収益分配金は株式の配当と同様に配当所得に該当します。
そのため一定の要件を満たす株式投資信託は総合課税として確定申告をすれば配当控除の適用を受けることが可能です。
(特定口座への受入選択や確定申告の選択等により、配当金等を申告分離課税として申告なさる場合は、配当控除の適用を受けることができません)

一定の要件を満たす株式投資信託とは

配当控除の対象になるかどうかは、信託約款において規定される投資方針(株式の組入れ比率と外貨建て資産の組入れ比率の組み合わせ)により下記のようになります。
また、配当控除率もその組み合わせ、課税所得金額によって異なります。ご注意ください。

課税所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率

  株式の組入比率
25%以下
株式の組入比率
25%超50%以下
株式の組入比率
50%超
外貨建て資産の組入比率
50%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税5%、住民税1.4%
(所得税2.5%、住民税0.7%)
外貨建て資産の組入比率
50%超75%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
外貨建て資産の組入比率
75%超
0% 0% 0%
  • ( )内の数字は、課税所得金額等が1,000万円超で、かつ課税総所得金額等から配当所得を控除した金額が1,000万円超の場合の配当控除率です。
  • 公募株式投資信託でも配当控除が適用されない場合がございます。投資信託の目論見書等でご確認ください。

公社債投資信託(外貨建MMF/MMF等)

商品 内容 課税方法 課税税率
公社債投資信託
(外貨建MMF等)
分配金 源泉分離 収益分配金の金額にかかわらず一律20.315%

外貨MMFの為替差益については収益分配金に含まれ、単独では非課税となります。

  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。

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総合口座をお持ちでない方

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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