投資信託から生じる利益には3つの種類があります。
期中分配金 | 換金 | |||
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普通分配金 | 元本払戻金 (特別分配金) |
解約請求(償還を含む) | ||
税率 | 20.315%※1 | 非課税 | 20.315%※1 | |
繰越控除 | - | 確定申告により以後3年間 繰越控除が可能 |
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確定申告 | 不要※2 (ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要) |
非課税 | 必要 (ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要) |
公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式) 個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出するうえでの税法上の元本です。
個別元本10,000円で買付をした投資信託が9,000円で分配落ちし、分配金を3,000円受け取った場合
公募株式投資信託の換金方法は「解約(償還)」、「買取請求」の2種類があります。
平成21年1月からの税制改正により、解約(償還)・買取請求の損益はともに譲渡所得として取扱われることになりました。
なお、当社では平成21年のお取引より換金時において「解約(償還)」注文を受付けており、「買取請求」注文は受付けておりません。
解約(償還)により換金した場合の損益(譲渡所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。
解約(償還)請求 | ||
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一般口座 | 特定口座 | |
売却・解約 (償還)利益 |
譲渡所得として取扱 (株式等との譲渡損と相殺可能) |
同左 (特定口座内で損益通算される) |
売却・解約 (償還)損失 |
譲渡所得として取扱 (株式等との譲渡益と相殺可能) |
同左 (特定口座内で損益通算される) |
譲渡損失の 繰越控除 特例の適用 |
確定申告を行うことにより、適用を受けることが可能 | 同左 (源泉徴収あり特定口座であっても適用を受けるには確定申告が必要) |
公募株式投資信託の「収益分配金」や「譲渡代金」が以下のように一定金額を超えた場合、「支払調書」が税務署宛に提出されます。
お取引において配当所得が生じた場合、金額の多寡に関らず、「支払調書」が税務署に通知されます。
同様に、証券会社よりお客様のもとへ配当金等の受取明細を記した「支払通知書」が発行されます。
公募株式投資信託の収益分配金は株式の配当と同様に配当所得に該当します。
そのため一定の要件を満たす株式投資信託は総合課税として確定申告をすれば配当控除の適用を受けることが可能です。
(特定口座への受入選択や確定申告の選択等により、配当金等を申告分離課税として申告なさる場合は、配当控除の適用を受けることができません)
配当控除の対象になるかどうかは、信託約款において規定される投資方針(株式の組入れ比率と外貨建て資産の組入れ比率の組み合わせ)により下記のようになります。
また、配当控除率もその組み合わせ、課税所得金額によって異なります。ご注意ください。
課税所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率
株式の組入比率 25%以下 |
株式の組入比率 25%超50%以下 |
株式の組入比率 50%超 |
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外貨建て資産の組入比率 50%以下 |
0% | 所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
所得税5%、住民税1.4% (所得税2.5%、住民税0.7%) |
外貨建て資産の組入比率 50%超75%以下 |
0% | 所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
外貨建て資産の組入比率 75%超 |
0% | 0% | 0% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 課税税率 |
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公社債投資信託 (外貨建MMF等) |
分配金 | 源泉分離 | 収益分配金の金額にかかわらず一律20.315%※ |
外貨MMFの為替差益については収益分配金に含まれ、単独では非課税となります。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。