金融商品取引業の登録を受けていない海外業者との間で、FXやバイナリーオプション等の取引を行い、金銭トラブルとなるケースが多発しています。
海外に所在する業者であっても、日本国内で金融商品取引業を行う場合は、原則として金融商品取引業の登録が必要です。FX取引等を行う場合には、あらかじめその業者が日本で金融商品取引業の登録を受けているかどうかをご確認ください。
海外無登録業者は、そもそも業務の実態等を把握することが難しく、仮にトラブルが生じたとしても、業者への追及は極めて困難です。そのため、海外無登録業者とは一切かかわらないことが重要です。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
インターネット広告、資産運用セミナー、自動売買ソフトの購入等を介して、海外業者とのFX取引等を勧誘され、口座開設後、海外への送金手続きを行ったが、「その後出金に応じてもらえなくなった」「連絡が取れなくなった」といったトラブルが多発しています。
海外無登録業者の中には、日本国内のレバレッジ規制※を遥かに上回る高レバレッジを宣伝文句として、FX取引等の勧誘を行う例も確認されています。
日本では投資家保護の観点から、個人向けの店頭FX取引にかかるレバレッジは「25倍まで」に制限されており、登録を受けた正規の金融商品取引業者にはその規制がかかっています。
しかし、海外無登録業者が提供する取引にはこうした規制がかかっていないため、損失拡大のリスクが高く、金融商品取引法上の投資家保護が受けられません。
「口座開設をサポートします」「キャッシュバックリベートを提供します」といったうたい文句で、海外無登録業者のサイトに誘導するアフィリエイト広告等が確認されています。こうした広告関連行為を行っただけでも、「店頭デリバティブ取引の媒介行為」に該当し、金融商品取引法違反行為(無登録営業)として罪に問われる可能性がありますので、注意が必要です。