新春講演会2025

必要書類について:ご用意いただく書類等

こちらでは、ご相続される方の状況ごとにご用意いただく書類を確認できます。

必要書類

弊社では原則として、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報の一覧図の写し」のご提出をお願いしております。取得方法等はこちらをご参照ください。

相続図

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f

必要書類一覧

a
  1. 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
  2. 検認調書(公正証書遺言以外の場合)
  3. 法定相続情報一覧図の写しまたは
    戸籍謄本(お亡くなりになられた方のご逝去が確認できるもの)
  4. 印鑑登録証明書(遺言執行者)発行日から6ヶ月以内のもの
b
  1. 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
  2. 検認調書(公正証書遺言以外の場合)
  3. 法定相続情報一覧図の写しまたは
    戸籍謄本(お亡くなりになられた方のご逝去が確認できるもの)
  4. 印鑑登録証明書(弊社のお預かり資産を受け取られる方)発行日から6ヶ月以内のもの
c
  1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
  2. 法定相続情報一覧図の写し
  3. 印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの
d

法定相続情報一覧図の写しの取得をご検討ください。
→一覧図を取得後、C

法定相続情報一覧図の取得が困難な場合

  1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
  2. 戸籍謄本(被相続人と法定相続人の関係が確認できるもの)
  3. 戸籍謄本(お亡くなりになられた方の出生からご逝去まで)
  4. 印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの
e
  1. 法定相続情報一覧図の写し
  2. 印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの
f

まずは、法定相続情報一覧図の写しをお取り寄せください。
→一覧図を取得後、e

法定相続情報一覧図の取得が困難な場合

  1. 戸籍謄本(被相続人と法定相続人の関係が確認できるもの)
  2. 戸籍謄本(お亡くなりになられた方の出生からご逝去まで)
  3. 印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの

※資産内容、相続方法等により提出書類が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

その他の書類のご提出が必要な方

相続人様が以下の状況に該当する場合は、別途ご提出していただく書類がございます。
詳しくは、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

  • 相続人が未成年者である場合
  • 相続人が成年被後見人(保佐人・補助人)である場合
  • 相続人が相続の権利を放棄する場合
  • 相続の排除を受けた方がいる場合
  • 相続人の中に海外居住者がいる場合
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合
  • 裁判所による調停・審判がある場合
  • 相続人がいない場合

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