必要書類について:法定相続情報一覧図の取得方法
平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用して、「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、各種の相続手続にお使いいただけるため大変便利です。
また「一覧図の写し」は無料で交付されるうえ、複数まとめて取得することもできます。
弊社では相続人様の利点を考慮し、本制度を利用し「法定相続情報一覧図の写し」を取得されることおすすめしております。
- 法定相続情報一覧図を利用せず、戸籍謄本による従来の相続手続も可能です。
制度利用の利点
- 認証文のついた「一覧図の写し」は何通でも無料で交付されます。
各機関で同時に相続手続を進めることができます。
- 収集した戸籍原本等を紛失する可能性が低くなります。
- 戸籍の束に比べ「一覧図の写し」は1ページの文書のため、郵送の手間が軽減されます。
申請の流れ
必要書類を用意する
「法定相続情報一覧図」を作成(手書きも可)
申込書に記入、登記所(法務局)へ提出する
- 「法定相続情報一覧図の写し」は、郵送での交付申請も可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」の申請に必要な書類
- 被相続人様の戸籍謄本(出生からご逝去までの連続した戸籍謄本および除籍謄本)
- 被相続人様の住民票の除票
- 相続人様全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
- 申出者の氏名住所を確認できる公的書類(登記所にご確認ください)
「法定相続情報一覧図の写し」の取得についての詳細は、最寄りの登記所(法務局)でご確認ください。