楽天証券に頂いたお問い合わせの中から、多いものをご紹介します。
気になるQをクリックすると、Aが開きます。
被相続人の口座にある株式や投資信託は、亡くなった被相続人の口座では売却ができないため、株式や投資信託のまま、相続人の口座に移管しなくてはなりません。被相続人から、相続人の口座に移管が完了しましたら、当社より相続手続完了のお知らせをお送りします。その後、相続人口座でのご売却(換金)手続が可能となります。
ご売却(換金)手続は、ウェブより発注をお願いいたします。
またカスタマーサービスでも承っております。
相続手続きお申込後、速やかに建玉を決済(反対売買)し、決済代金および保証金(現金)を他のご資産と合わせて、相続人口座に移管いたします。
以下の商品は、建玉を決済した後に決済代金と保証金を相続人口座に移管いたします。
建玉決済の対象
以下の商品は信用取引やデリバティブ取引ではありませんが、相続人の口座に移管が出来ないため、解約(売却)した後、売却代金を相続人口座に移管いたします。相続財産開示請求書をご提出いただいた後、速やかに売却いたします。
商品売却の対象
上記以外の商品は、商品のまま相続人口座に移管いたします。
相続人代表者が相続手続を委任したい場合は、「委任状」を提出いただくことにより委任が可能となります。
信託銀行等において遺言信託手続を委任されている場合、遺言者のお亡くなり後に手続受任者(信託銀行等)より当社宛に相続手続の依頼がございますので、相続人様から当社へのご連絡は必要ございません。
「相続放棄申述受理証明書」は、家庭裁判所に申請することにより、発行されます。
相続放棄された場合、当社手続書類への署名・捺印は不要です。
「法定相続情報一覧図」のご提出が難しい場合は、戸籍謄本にてお受付いたします。原則、出生から死亡までの分をご提出いただきます。
なお、相続資産の残高や相続人の続柄により簡略化することがあります。
配当金領収書が送付されている場合は、信託銀行が配当金を管理しているため、信託銀行に連絡して相続のお手続を行ってください。
なお、当社でお預りしている被相続人の株式等につきましては、当社にて相続手続をお取りいただければ、被相続人から相続人への名義書換は完了いたしますので、名義書換手続きの必要はございません。
上記の終値平均は日本取引所グループのウェブサイトで確認いただけます。
日本取引所グループウェブサイト
上記ウェブサイトを開いたら、左列のマーケット情報 → 統計情報
(株式関連)→ 月間相場表とすすみ、年月と銘柄コードで検索してください。
なお、相続手続きお申込前に被相続人の取引状況を確認されたい場合は、カスタマーサービスセンターへご連絡をいただき、「顧客勘定元帳」の発行をご依頼ください。発行にあたっては所定の手数料を申し受けます。
特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座(特定口座を開設しない)の3つです。特定口座を選択すると、特定口座内の取引について年間損益を掲載した年間取引報告書を発行します。年間取引報告書は確定申告に使用することができます。
特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと、証券会社が譲渡益税の納付を代行するため、原則として確定申告が不要となります。
未成年の子が2人いれば、それぞれについて別の特別代理人の選任が必要です。 また、未成年の子が相続放棄することも親権者との間で利益相反行為にあたり、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人選任審判書と選任された特別代理人の印鑑証明書をご提出ください。
手続書面には選任された特別代理人の方がご署名・ご捺印をお願いいたします。
(氏名欄には未成年相続人氏名と特別代理人氏名、住所欄は未成年相続人の住所をご記入ください。)
【参照】 民法第826条 (利益相反行為)
なお、被相続人の弊社口座状況により特別代理人(未成年相続人)による手続きを必要としない場合があります。
なお、手続書面への署名・捺印が必要な場合は、郵便などで海外在住の相続人と連絡をとっていただき、手続書面はご本人様にご記入していただく必要がございます。
手続書面に捺印する実印欄には、領事館(または大使館)で印鑑登録をされている場合、その印鑑をご捺印ください。
印鑑登録がない場合は、拇印をお願いいたします。
また、当社では海外居住者の総合取引口座を開設することができません。
このため、当社での相続財産を引継ぐ際、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家庭裁判所が発行する成年後見人登記事項証明書と成年後見人の印鑑登録証明書(発行から6ヵ月以内のもの)をご提出ください。
書面には成年後見人の方が、成年被後見人の方に代わってご署名・ご捺印(成年後見人の実印)してください。