新春講演会2025

相続人関係と相続順位

こちらでは、相続人関係図とご相続順位についてご確認いただけます。

相続図 常に相続人 第1順位(直系卑属) 第2順位(直系卑属) 第3順位(直系卑属)

常に相続人

配偶者

配偶者は常に相続人になります。

  • 婚姻関係にある妻または夫で、内縁の妻や内縁の夫は含まれません。
第1順位(直系卑属)

子・孫・ひ孫など(直系卑属)

子には「養子」「非嫡出子」も含まれます。子が被相続人より先に死亡している場合は、その死亡した子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
(代襲相続、再代襲あり)

  • 第1順位の相続人が存在する場合、第2・第3順位の方は相続人にはなりません。
第2順位(直系卑属)

父母・祖父母など(直系尊属)

父母には「養父母」も含まれます。

  • 第1順位の相続人が存在しない場合、第2順位の方が相続人となります。
第3順位(直系卑属)

兄弟姉妹・甥・姪など

兄弟姉妹には「養子先の兄弟姉妹」「異父母兄弟姉妹」が含まれています。
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人となります(再代襲なし)。

  • 第1・第2順位の相続人が存在しない場合に、第3順位の方が相続人となります。

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