こちらでは、相続人関係図とご相続順位についてご確認いただけます。
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
子・孫・ひ孫など(直系卑属)
子には「養子」「非嫡出子」も含まれます。子が被相続人より先に死亡している場合は、その死亡した子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
(代襲相続、再代襲あり)
父母・祖父母など(直系尊属)
父母には「養父母」も含まれます。
兄弟姉妹・甥・姪など
兄弟姉妹には「養子先の兄弟姉妹」「異父母兄弟姉妹」が含まれています。
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人となります(再代襲なし)。