当社は日本国外で金融商品取引業務を行う許可等を得ていません。そのため、お客様が日本の非居住者となる場合、当社口座でお取引することによりお客様が出国先の国の法令に抵触する可能性があります。
出国期間により、制限の範囲が異なりますので、まずは手続きが必要かをご確認ください。
出国することになりました。何か手続きが必要ですか?
1年(渡航先がアメリカの場合は183日※)以上の出国等で日本の非居住者となる場合、「出国手続き」または「口座解約手続き」のいずれかが必要です。
なお、「出国手続き」をして口座を継続される場合は、出国中に保有いただけない商品の売却、常任代理人の選任が必要となります。
- 以下AかBいずれか多い方が183日以上
A:連続して米国に滞在する日数
B:以下の合計日数
- 出国する都市の米国滞在日数
- 出国する前年の米国滞在日数の1/3
- 出国する前々年の米国滞在日数の1/6
出国中、非課税口座(NISA、継続管理勘定(2023年までのジュニアNISA口座))は継続できますか?
出国中でも要件を満たせばNISA口座は継続いただくことはできますが、継続管理勘定(2023年までのジュニアNISA口座)は継続できません。
出国手続きにおける常任代理人について教えてください。
出国中に口座継続される場合は常任代理人の選任が必要です。出国期間中、お客様に代わって日本国内で諸通知の受取や株主総会における議決権行使などを行う代理人です。
当社では、常任代理人に選任いただける方を、ご親族(2親等以内の血族、または姻族)、あるいは金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士に従事されている方)に限定させていただいております。
出国中も保有できる商品は何ですか?
【海外転勤における継続保有商品一覧】
保有いただけない商品は出国前に売却等のご対応をお願いいたします。
No. |
商品/サービス |
保有 |
取引 |
ご注意 |
1 |
国内株式、ETF、REIT |
可 |
売却のみ可 |
出国前に積立設定や貸株設定を解除してください。 |
2 |
外国株式、ETF |
可 |
不可 |
出国前に積立設定を解除してください。 |
3 |
投資信託 |
可 |
売却のみ可 |
出国前に積立設定を解除してください。 |
4 |
債券 |
可 |
売却のみ可※ |
※外国債券は出国中の売買ができません。 |
5 |
外貨建MMF |
可 |
売却のみ可 |
|
6 |
金・銀・プラチナ |
可 |
売却のみ可 |
出国前に積立設定を解除してください。 |
7 |
信用取引(国内株式、外国株式) |
不可 |
不可 |
出国前に決済してください。 |
8 |
先物、OP、FX、バイナリー、CFD |
不可 |
不可 |
出国前に決済してください。 |
9 |
楽ラップ等の投資一任サービス |
不可 |
不可 |
出国前に決済してください。 |
公務員(所得税法上の居住者)として出国した場合について教えてください。
公務員が公務で出国(所得税法上の居住者)される場合は、信用取引やデリバティブ取引(先物取引やオプション取引、FX、CFD取引など)を除いた商品の保有は可能ですが買付はできません。なお、売却(外国株式、外国債券を除く)はできます。
- 公務員として出国した場合でも、登録親権者として未成年口座の開設は承れません。
未成年口座の登録親権者となっていますが、出国時にはどういった手続きが必要ですか?
出国される方がどなたかにより対応が異なります。以下をご確認ださい。
- 登録親権者と未成年者が一緒に出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は登録親権者と同様に出国手続きが必要です。
口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 登録親権者のみ出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は登録親権者の変更が必要です。
登録親権者の変更ができない場合や口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 未成年者のみが出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は出国手続きが必要です。
口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 登録親権者口座に連携されていない未成年口座のみを継続することはできません。
出国する場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)口座についても何か手続きが必要ですか?
総合取引口座のお手続きとは別に出国のご連絡が必要です。
詳細は、以下のカスタマーサービスセンター>お電話での問い合わせ>個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルまでお問合せください。
出国期間が1年(渡航先が米国の場合は183日)未満でも、国内に住民票がない場合は出国手続きが必要ですか?
当社では海外に1年(渡航先が米国の場合は183日※)以上滞在している、あるいは滞在する予定がある方に出国手続きを行っていただいております。その期間に満たない場合は特段の手続きは必要ございません。
- 以下AかBいずれか多い方が183日以上
A:連続して米国に滞在する日数
B:以下の合計日数
- 出国する都市の米国滞在日数
- 出国する前年の米国滞在日数の1/3
- 出国する前々年の米国滞在日数の1/6
出国手続きをせずに出国した場合、口座はどうなりますか?
出国手続きを完了されずに出国していることが判明した場合、手続書類をご提出いただく必要がございます。
なお、特定口座・NISA口座で保有されている商品は一般口座へ変更し、帰国後も特定口座やNISA口座へ戻すことはできません。出国から5年以上となる場合、解約をお願いする場合があります。
出国日や帰国日などの証明には何を提出すればいいですか?
特にパスポートの提示などはいただいておりません。お客様からのご申告に基づいて手続きいたします。