当社は日本国外で金融商品取引業務を行う許可等を得ていません。そのため、お客様が日本の非居住者となる場合、当社口座でお取引することによりお客様が出国先の国の法令に抵触する可能性があります。
出国期間により、制限の範囲が異なりますので、まずは手続きが必要かをご確認ください。
出国することになりました。何か手続きが必要ですか?
1年以上の(※渡航先がアメリカの場合はこの限りではございません)出国等で日本の非居住者となる場合、「出国手続き」または「口座解約手続き」のいずれかが必要です。なお、「出国手続き」をして口座を継続される場合は、出国中に保有いただけない商品の売却、常任代理人の選任も必要となります。
出国中、非課税口座(NISA、継続管理勘定(2023年までのジュニアNISA口座))は継続できますか?
出国中でも要件を満たせばNISA口座は継続いただくことはできますが、継続管理勘定(2023年までのジュニアNISA口座)は継続できません。
出国する際に常任代理人の選任は必ず必要ですか?
出国中に口座継続される場合は常任代理人の選任が必要です。
常任代理人とは何ですか?
出国期間中、お客様に代わって日本国内で諸通知の受取や株主総会における議決権行使などを行う代理人です。
常任代理人に家族や知人を選任できますか?
当社では、常任代理人に選任いただける方を、ご親族(2親等以内の血族、または姻族)、あるいは金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士に従事されている方)に限定させていただいております。
出国中も保有できる商品は何ですか?
【海外転勤における継続保有商品一覧】
保有いただけない商品は出国前に売却等のご対応をお願いいたします。
商品 |
継続保有の可否 |
国内株式(現物取引) |
〇 |
国内株式(信用取引) |
× |
国内ETF、REIT など |
× |
外国株式(現物取引) |
× |
外国株式(信用取引) |
× |
海外ETF |
× |
投資信託 |
× |
外貨建MMF |
× |
債券(個人向け国債) |
〇 |
債券(個人向け国債以外の債券) |
× |
楽ラップ |
× |
デリバティブ(FX、バイナリーオプション、CFD、先物など) |
× |
金・プラチナ・銀 |
× |
- 現在、投資信託や株式などNISA対象商品について、海外転勤時にもNISA口座などで継続して保有・運用いただけるよう2024年内サービス開始にむけ検討中です。
- 公務でのご出国の方は、日本の居住者の扱いとなるため、信用取引、楽ラップ、デリバティブを除き、商品を継続して保有することが可能です。
公務員(所得税法上の居住者)として出国した場合について教えてください。
公務員が公務で出国(所得税法上の居住者)される場合は、信用取引やデリバティブ取引(先物取引やオプション取引、FX、CFD取引など)を除いた商品の保有のみ可能ですが、買付や売却といった取引はできません。
- 公務員として出国した場合でも、登録親権者として未成年口座の開設は承れません。
未成年口座の登録親権者となっていますが、出国時にはどういった手続きが必要ですか?
出国される方がどなたかにより対応が異なります。以下をご確認ださい。
- 登録親権者と未成年者が一緒に出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は登録親権者と同様に出国手続きが必要です。
口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 登録親権者のみ出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は登録親権者の変更が必要です。
登録親権者の変更ができない場合や口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 未成年者のみが出国する場合
→ 口座継続を希望される場合は出国手続きが必要です。
口座継続を希望しない場合は口座解約手続きが必要です。
- 登録親権者口座に連携されていない未成年口座のみを継続することはできません。
出国する場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)口座についても何か手続きが必要ですか?
総合取引口座のお手続きとは別に出国のご連絡が必要です。
詳細は、以下のカスタマーサービスセンター>お電話での問い合わせ>個人型確定拠出年金(iDeCo)専用ダイヤルまでお問合せください。
当初の予定から出国期間が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?
予定していた出国期間が変更となった場合は以下をご確認ください。
【出国期間が予定よりも短くなった場合】
当初1年(渡航先が米国の場合は183日)以上の予定で出国した場合、出国時から日本の非居住者として取り扱われますが、その勤務等の期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となりますので、その旨を当社までご連絡ください。(出国時に遡及して居住者となることはありません)
【出国期間が予定よりも長くなった場合】
当初1年(渡航先が米国の場合は183日)未満の予定で出国した場合、出国時においては日本の居住者として取り扱われますが、海外勤務等が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。この場合、すでに出国済みであるため事前の出国手続きを承ることができず、総合口座を解約いただくこととなります。
お手数をおかけいたしますが、当社宛にご連絡をお願いいたします。当社任意にて保有商品を売却し出金後、口座解約手続きをいたします。
出国期間が1年(渡航先が米国の場合は183日)未満でも、住民票をぬいた場合は出国手続きが必要ですか?
当社では海外に1年(渡航先が米国の場合は183日)以上暮らしている、あるいは暮らす予定がある方に出国手続きを行っていただいております。その期間に満たない場合は特段の手続きは必要ございません。
出国手続きをせずに出国した場合、口座はどうなりますか?
出国手続きを完了されずに出国していることが判明した場合、当社の任意で口座解約手続きをいたします。
その際、非課税口座で保有されている商品は課税口座に、特定口座で保有されている商品は一般口座に払出し、売却後に口座解約いたします。
出国日や帰国日などの証明には何を提出すればいいですか?
特にパスポートの提示などはいただいておりません。お客様からのご申告に基づいて手続きいたします。