新春講演会2025

商品別税制詳細

上場株式等に関わる税金

国内株式・上場投信(ETF・REIT等)

口座区分 確定申告 課税税率
譲渡所得 特定口座 源泉徴収あり 不要 20.315%
源泉徴収なし 必要
一般口座
配当所得 特定・一般共通 不要
  • 上場株式等の配当等は、総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかの選択が可能となります。
    申告分離課税を選択する場合は特定口座(源泉徴収あり)にて配当等を受入れるか、ご自身で確定申告をおこなう必要があります。
    →総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
    →申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と受取った配当等を相殺することができます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)において、株式数比例配分方式などの配当等の受取りを選択なさいますと、特定口座内の株式取引で生じた譲渡損失と、受入れた配当金等を通算することができます。
    この場合は、「特定口座年間取引報告書」に年間で受取った配当所得の合計額と通算された譲渡益税額が記載されます。

米国株式(米国市場上場ETF・ETN)

口座区分 確定申告 課税税率
譲渡所得 特定口座 源泉徴収あり 不要 20.315%
源泉徴収なし 必要
一般口座
配当所得 特定・一般共通 不要
  • 米国株式で得た配当所得は、米国にて10%が源泉徴収され、差し引かれた金額に対し日本国内で課税されます。
    特定口座内の損益通算の対象は、国内での課税分のみで、米国で差し引かれた税額については特定口座内の損益通算の対象とはなりません。
  • 上場株式等の配当金等は、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に外国税額控除を受けることができます。
  • 外国株式の配当金に対する課税は、国内での課税方法は国内株式と同様となりますが、配当控除の適用はありません。
  • 確定申告で申告分離課税方式を選択された場合、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。
  • お支払い済みの米国株式配当金に対して配当金にかかる税率の見直しが行われることがあります。
    その場合、お客様の口座に既に入金済の配当金を取り消し、調整後の現地源泉税率を反映させた配当金を入金いたします。

 ご注意

米国市場に上場する非米国籍株式の配当金にかかる現地での源泉税率は発行会社の国籍により税率が異なります。米国での課税と同様に外国税額控除の適用があります。

中国株式(中国市場上場ETF)

口座区分 確定申告 課税税率
譲渡所得 特定口座 源泉徴収あり 不要 20.315%
源泉徴収なし 必要
一般口座
配当所得 特定・一般共通 不要
  • 中国株式で得た配当所得は、中国にて10%が源泉徴収され、差し引かれた金額に対し日本国内で課税されます。
    特定口座内の損益通算の対象は、国内での課税分のみで、中国で差し引かれた税額については特定口座内の損益通算の対象とはなりません。
  • 上場株式等の配当金等は、確定申告において、総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかの選択が可能となります。
    →確定申告で総合課税方式を選択された場合、日本国内での源泉徴収は配当控除の適用を受けることができませんが、中国内での源泉徴収については、外国税額控除の適用を受けることができます。
    →確定申告で申告分離課税方式を選択された場合、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。

アセアン株式

口座区分 確定申告 課税税率
譲渡所得 特定口座 源泉徴収あり 不要 20.315%
源泉徴収なし 必要
一般口座
配当所得 特定・一般共通 不要
  • アセアン株式で得た配当所得は、アセアン国内にて以下の税率が源泉徴収され、差し引かれた金額に対して日本国内で課税されます。
対象国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア
配当課税率 0% 10% 0% 20%
  • 上場株式等の配当金等は、確定申告において、総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかの選択が可能となります。
    →確定申告で総合課税方式を選択された場合、日本国内での源泉徴収は配当控除の適用を受けることができませんが、アセアン各国内での源泉徴収については、外国税額控除の適用を受けることができます。
    →確定申告で申告分離課税方式を選択された場合、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。

投資信託

投資信託の種類

投資信託の種類

  • 追加型とは、当初設定されたあとも追加して購入することができる投資信託です。
  • 単位型とは、当初募集期間中のみ購入可能な投資信託です。運用後に追加して購入することができません。

投資信託から生じる利益には3つの種類があります。

  1. 期中分配金(普通分配金・元本払戻金(特別分配金))
  2. 途中換金による利益(解約請求/買取請求)
  3. 償還時の利益
  期中分配金 換金
  普通分配金 元本払戻金(特別分配金) 解約請求(償還を含む)
税率 20.315%※1 非課税 20.315%※1
繰越控除   確定申告により以後3年間
繰越控除が可能
確定申告 不要※2
(ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要)
非課税 必要
(ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要)
  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)をお持ちのお客様によるお取引によって生じた配当金等は、上場株式等と同様の課税対象となります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり)をお持ちかつ「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を当社に提出している場合、受け取った分配金は特定口座内で自動的に上場株式等の譲渡損失と損益が通算されます。

個別元本について

公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式)
個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出するうえでの税法上の元本です。

追加購入した場合の個別元本
個別元本={(当初の個別元本×当初の保有口数÷単位口数)+(追加購入の基準価額×追加購入の口数÷単位口数)}÷(当初の保有口数+追加の購入の口数)

分配金が支払われた場合の個別元本
1口当たりに支払われる期中収益分配金は、各受益者の基準価額(個別元本)により、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の額が異なります。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

普通分配金とは…運用によって生じた配当金や利子、売買益などから保有口数に応じて配分される分配金のこと。普通分配金は原則、配当課税として課税対象となります。
特別配当金とは…追加型株式投資信託の分配金のうち個別元本を下回る部分から支払われる分配金のこと。元本払戻金(特別分配金)については非課税となります。

元本払戻金(特別分配金)の具体例

個別元本10,000円で買付をした投資信託が9,000円で分配落ちし、分配金を3,000円受け取った場合

元本払戻金(特別分配金)の具体例

換金時における税務上の取扱い

公募株式投資信託の換金方法は「解約(償還)」、「買取請求」の2種類があります。
平成21年1月からの税制改正により、解約(償還)・買取請求の損益はともに譲渡所得として取扱われることになりました。
なお、当社では平成21年のお取引より換金時において「解約(償還)」注文を受付けており、「買取請求」注文は受付けておりません。

「解約(償還)」について

解約(償還)により換金した場合の損益(譲渡所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。

税金の算出
所得税額=(解約価額-個別元本)×所得税15.315%(※1)
住民税額=(解約価額-個別元本)×住民税5%

  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。

損益に関する税務上の取扱い

 解約(償還)請求
  一般口座 特定口座
売却・解約
(償還)利益
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡損と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
売却・解約
(償還)損失
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡益と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
譲渡損失の
繰越控除
特例の適用
確定申告を行うことにより、適用を受けることが可能 同左
(源泉徴収あり特定口座であっても適用を受けるには確定申告が必要)

解約価格が個別元本を上回る場合

支払調書について

公募株式投資信託の「収益分配金」や「譲渡代金」が以下のように一定金額を超えた場合、「支払調書」が税務署宛に提出されます。

「収益分配金」

  • 分配金(普通分配金・元本払戻金(特別分配金))
    お取引において生じる上場株式等の配当金等の支払調書については、金額の多寡に関らず、全て税務署に提出されることになります。
  • 解約差益・償還差益
    1銘柄で1回に支払いを受ける解約・償還の金額が30万円を超える場合

支払通知書について

お取引において配当所得が生じた場合、金額の多寡に関らず、「支払調書」が税務署に通知されます。
同様に、証券会社よりお客様のもとへ配当金等の受取明細を記した「支払通知書」が発行されます。

  • 1月から12月までに受取った配当等の明細が、翌年1月中にお客様に発行されます。
  • 特定口座にて配当等の受入れを選択されている場合は、支払通知書は発行されず、上場株式等の譲渡とともに特定口座年間取引報告書に記載されることになります。

公募株式投資信託の配当控除

公募株式投資信託の収益分配金は株式の配当と同様に配当所得に該当します。
そのため一定の要件を満たす株式投資信託は総合課税として確定申告をすれば配当控除の適用を受けることが可能です。
(特定口座への受入選択や確定申告の選択等により、配当金等を申告分離課税として申告なさる場合は、配当控除の適用を受けることができません)

一定の要件を満たす株式投資信託とは

配当控除の対象になるかどうかは、信託約款において規定される投資方針(株式の組入れ比率と外貨建て資産の組入れ比率の組み合わせ)により下記のようになります。
また、配当控除率もその組み合わせ、課税所得金額によって異なります。ご注意ください。

課税所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率

  株式の組入比率
25%以下
株式の組入比率
25%超50%以下
株式の組入比率
50%超
外貨建て資産の組入比率
50%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税5%、住民税1.4%
(所得税2.5%、住民税0.7%)
外貨建て資産の組入比率
50%超75%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
外貨建て資産の組入比率
75%超
0% 0% 0%
  • ( )内の数字は、課税所得金額等が1,000万円超で、かつ課税総所得金額等から配当所得を控除した金額が1,000万円超の場合の配当控除率です。
  • 公募株式投資信託でも配当控除が適用されない場合がございます。投資信託の目論見書等でご確認ください。

公社債投資信託(外貨建MMF/MMF等)

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
公社債投資信託
(外貨建MMF等)
売却益・償還差益 譲渡所得 申告分離 20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
分配金 利子所得 源泉分離
  • 上記税率は復興特別所得税を含んでおり、2037年(令和19年)までの間、適用されます。

楽ラップ

楽ラップは国内株式投資信託を投資対象としており、楽ラップ内の投資信託の売買における税金の取扱いについては一般的な投資信託と同様です (投資信託の税制についてはこちら)。

  期中分配金 換金
  普通分配金 解約請求(償還を含む)
税率 20.315%※1 20.315%※1
繰越控除 確定申告により以後3年間
繰越控除が可能
確定申告 不要※2
(ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要)
必要
(ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要)
  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)をお持ちのお客様によるお取引によって生じた配当金等は、上場株式等と同様の課税対象となります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり)をお持ちかつ「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を当社に提出している場合、受け取った分配金は特定口座内で自動的に上場株式等の譲渡損失と損益が通算されます。

個人のお客様に対する課税

  • 公募株式投資信託の換金時および償還時の譲渡益、普通分配金に対して課税されます。
  • 公社債投資信託の解約時および償還時の元本超過額、分配金に対して課税されます。

法人のお客様に対する課税

  • 公募株式投資信託の譲渡損益について、法人税に係る所得の計算上、益金又は損金に算入されます。
  • 公募株式投資信託の普通分配金、解約時および償還時の差益は、所得税の源泉徴収が行われ、一定の範囲で法人税額から控除されます。また、一定の範囲で益金不算入の対象となります。

なお、当社で開設された総合口座において、事前に特定口座が開設されている場合のみ楽ラップでも特定口座を利用することができます。
その場合、楽天証券投資一任契約に基づき売買した有価証券(投資信託)と、お客様ご自身で総合口座で売買した有価証券は特定口座内で損益通算されます。

特定口座について

楽ラップで特定口座を利用するには、総合口座で特定口座が開設されている必要があります。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択されている場合、譲渡損益は楽ラップで行われた取引とお客様ご自身で総合口座で売買されたその他の取引を合わせて計算し、譲渡益が発生した場合はそれぞれの取引ごとに源泉徴収を行います。
一方で譲渡損失が発生した場合は、源泉徴収の超過分をお客様の総合口座に還金し、楽ラップでの再投資は行いません。
また、楽ラップで保有の投資信託は他社への移管や贈与はできません。 楽ラップで特定 口座を利用しているお客様のうち、楽ラップで購入した銘柄と同一の銘柄をお客様が自ら 購入され、総合口座で保有している場合には、総合口座で保有し ている同一銘柄も他社への移管や贈与が制限される場合があります。

  • 現在、楽ラップ組入銘柄は、楽ラップ専用ファンドとなっており、総合口座で個別に同一銘柄を保有することはできません。

手数料(費用)について

特定口座の場合

2020年以降、「特定口座年間取引報告書」における「取得および譲渡に要した費用の額等」に楽ラップ手数料(投資顧問料、運用管理手数料)・成功報酬(成功報酬併用型を選択している場合)が含まれていますので、特定口座(源泉徴収あり)で楽ラップを保有されているお客様は楽ラップ手数料・報酬を確定申告することなく費用控除されます。

  • ただし毎年の「12/10(営業日でない場合は前営業日)15時~12月最終営業日の前々営業日 15時」の期間の特定口座の新規申し込みに限り、新規申込時手数料(投資顧問料・運用管理手数料)が当年中の費用控除の対象外となります。(確定申告を行っても費用とは認められません)

一般口座の場合

一般口座で楽ラップを保有されているお客様は、楽ラップ手数料(投資顧問料、運用管理手数料)・成功報酬(成功報酬併用型を選択している場合)を確定申告により必要経費とすることが可能です。楽ラップ手数料・成功報酬は「取引残高報告書」から確認いただけます。
また、次の画面で楽ラップ手数料・成功報酬を期間ごとに閲覧・集計・ファイル出力(csv)することが可能ですのでご活用ください。

PCサイト
 ログイン後、「楽ラップ」→「手数料・報酬明細(楽ラップ)」

スマートフォンサイト
 ログイン後、「メニュー」→「楽ラップ」→「手数料・報酬明細(楽ラップ)」

楽ラップに関する手数料(費用)を必要経費として申告される場合、申告する所得区分によっては控除の範囲等が異なることがあり、また、お客様によって取扱いが異なる場合もありますので、実際の取扱いについては所轄の税務署、税理士等の専門家にお尋ねください。

債券に関わる税金

  • ゼロクーポン債を除きます。ゼロクーポン債の売買損益は譲渡所得として総合課税です。

国内債券

利付債券への課税

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
特定公社債 利子 利子所得 申告分離 一律20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
上場株式等と損益通算等が可能
特定口座での管理が可能
譲渡・償還 譲渡所得
一般公社債 利子 利子所得 源泉分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
譲渡・償還 譲渡所得 申告分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
非上場株式等と損益通算等が可能
  • 個人のお客様の場合、利子は2013年1月1日から2037年12月31日まで復興特別所得税の対象となるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります。
  • 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などのことをいいます。
    ネットで取引できる債券はすべて特定公社債となります。
  • 一般公社債
    特定公社債以外の公社債のことをいいます。
    当社では取扱はございません(一部IFA取扱銘柄を除く)
  • 「経過利子」は税法上利子所得には区分されません。
    受け取った経過利子は譲渡所得として区分されます。

個人向け国債

個人向け国債の中途換金について

発行後、一定期間を経過すれば、中途換金が可能になります。
換金時には、債券種類により以下の定められた相当額が差し引かれます。

固定金利型3年満期 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。
ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。
固定金利型5年満期 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。
ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。
変動金利型10年満期 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。
ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。
  • 個人のお客様の場合、利子は2013年1月1日から2037年12月31日まで復興特別所得税の対象となるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります。

外国債券

利付債券への課税

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
特定公社債 利子 利子所得 申告分離 一律20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
上場株式等と損益通算等が可能
特定口座での管理が可能
譲渡・償還 譲渡所得
一般公社債 利子 利子所得 源泉分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
譲渡・償還 譲渡所得 申告分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
非上場株式等と損益通算等が可能
  • 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などのことをいいます。
    ネットで取引できる債券はすべて特定公社債となります。
  • 一般公社債
    特定公社債以外の公社債のことをいいます。
    当社では取扱はございません(一部IFA取扱銘柄を除く)
  • 利子の税金に関しては差額徴収方式の適用がなくなり、海外で源泉徴収されている場合には、外国株式の配当金と同様に海外での源泉徴収後の金額の20.315%の源泉徴収がされます。
  • 個人のお客様の場合、利子は2013年1月1日から2037年12月31日まで復興特別所得税の対象となるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります。
  • 「経過利子」は税法上利子所得には区分されません。
    受け取った経過利子は譲渡所得として区分されます。
  • 外国債券を満期まで保有されると償還となり、満期まで保有されず売却されると譲渡となります。
  • 利金は、利払時の当社適用為替レートで円換算した金額から税金などを控除して支払われます。
  • 償還金は、償還時の当社適用為替レートで円換算した金額が支払われます。
  • 利金・償還金の当社適用レートは、利払い日の日本時間午前10時に決定いたします。なお、途中売却時の当社適用レートとは異なります。

割引債への課税

割引債とは、以下の債券のことを言います。

  • ゼロクーポン債 (額面金額より割り引いて発行される、利息がゼロの債券のこと)
  • ストリップス債 (公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とを分離してそれぞれ独立して取引されるもの)
  • ディスカウント債 (利子が支払われる公社債で、その発行価額が額面金額の90%以下であるもの)
  • 割引の方法により発行された公社債 (いわゆる金融債のうち預金保険の対象となっているものを除く)
商品 内容 課税区分 課税方法 税率
特定公社債 譲渡・償還 譲渡所得 申告分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
上場株式等と損益通算等が可能
特定口座での管理が可能
一般公社債 譲渡・償還 譲渡所得 申告分離 20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)
一般株式等と損益通算等が可能
  • 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などのことをいいます。
    ネットで取引できる債券はすべて特定公社債となります。
  • 一般公社債
    特定公社債以外の公社債のことをいいます。
    当社では取扱はございません(一部IFA取扱銘柄を除く)
  • 個人のお客様の場合、利子は2013年1月1日から2037年12月31日まで復興特別所得税の対象となるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります。

割引債の償還差益の源泉徴収方法

課税方式 20.315%の
申告分離課税(譲渡所得)
源泉徴収時 償還時
特定口座
(源泉徴収あり)
償還差益×20.315%
(申告不要)
特定口座
(源泉徴収なし)
源泉徴収なし
一般口座 みなし償還差益×20.315%
発行から償還までの期限が1年以内 償還金額×0.2%
発行から償還までの期限が1年超 償還金額×25%

平成28年1月1日以降に一般口座で管理される割引債が償還を迎える場合、償還金にみなし割引率を乗じて計算された「みなし償還差益」に対して、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。

国内市場・店頭デリバティブ取引に関わる税金

商品 課税方法・課税区分 税率
国内先物・オプション取引
(大阪取引所)
申告分離課税
雑所得※
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
国内商品先物取引
(大阪取引所)
楽天FX・MT4
らくオプ
(店頭通貨バイナリーオプション取引)
楽天CFD・楽天MT4CFD
  • 東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
  • 国内市場・店頭デリバティブ取引の決済は、申告分離課税(所得税15%・住民税5%)の対象となります。
    また、金額の多寡にかかわらず支払調書が税務署へ提出されます。
  • 株価指数オプション取引において、売方が権利行使の割当を受けなかった場合の当初受取オプション料(プレミアム)は、決済利益となります。
  • 株価指数オプション取引において、買方が権利放棄した場合の当初支払オプション料(プレミアム)での損失は、決済損失となります。
  • 国内市場・店頭デリバティブ取引は「特定口座」の対象とはなりません。そのため、年間損益が記載された年間取引報告書は発行されません。
  • 株価指数先物およびオプション取引の年間損益につきましては、PCサイトにログイン後、「マイメニュー」→口座管理「年間損益計算(一般口座・その他)」にてご確認ください。
  • FX(外国為替証拠金取引)の取引において確定したスワップポイントは、当該建玉の決済/未決済にかかわらず確定損益に含まれます。
  • 国内市場デリバティブ取引(先物・オプション取引、商品先物取引)と店頭デリバティブ取引(楽天FX・MT4、らくオプ、CFD)において生じたそれぞれの取引差益は損益通算が可能で、申告分離課税(所得税15%・住民税5%)の対象となります。
    損失の3年間繰越は可能ですが、株式との損益通算はできません。

その他の税金

海外先物取引

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
海外先物取引 差金決済 雑所得 総合課税 課税所得金額により異なる
(累進課税)
  • 総合課税の雑所得となります。
  • 給与所得者(年収が2,000万円以下)であり、年間の海外先物取引で生じた差益と、その他で生じた雑所得を合計すると20万円以下の場合は、確定申告が不要になります。
  • 株式取引や株価指数先物取引等の申告分離課税扱いとなる損益との通算はできません。
  • 申告分離課税とは異なり、総合課税の損失については、3年間の繰越控除は適用できません。

貸株金利・配当相当額

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
貸株金利
配当相当額
雑所得または事業所得 総合課税 課税所得金額により異なる
(累進課税)
  • 総合課税の雑所得となります。
  • 給与所得者(年収が2,000万円以下)であり、年間の海外先物取引で生じた差益と、その他で生じた雑所得を合計すると20万円以下の場合は、確定申告が不要になります。
  • 株式取引や株価指数先物取引等の申告分離課税扱いとなる損益との通算はできません。
  • 申告分離課税とは異なり、総合課税の損失については、3年間の繰越控除は適用できません。

外国為替取引

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
為替取引 売却 雑所得 総合課税 課税所得金額により異なる
(累進課税)
  • 総合課税の雑所得となります。
  • 給与所得者(年収が2,000万円以下)であり、その他で生じた雑所得を合計すると20万円以下の場合は、確定申告が不要になります。
  • 損益の計算方法は、一般的に、総平均に準ずる方法が合理的ではありますが、税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。

例)総平均に準ずる方法

約定日 売買 支払金額 約定レート 受取金額
2023/6/1 買い ¥500,000※1 140.00 $3,571.42
2023/8/20 買い ¥800,000※2 143.00 $5,594.40
2023/11/21 売り $5,000※3 150.00 ¥750,000
  • 円からドルへ
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  • ドルから円へ
  • 平均購入レート
    買付金額(500,000円+800,000円)÷受取金額($3,571.42+$5,594.40)=141.83円
  • 損益計算
    売却金額($5,000×150.00円)-購入コスト($5,000×141.83円)=40,850円

金・プラチナ

商品 内容 課税区分 課税方法 税率
金・銀・プラチナ取引 譲渡 譲渡所得 総合課税 課税所得金額により異なる
(累進課税)

金・銀・プラチナの売却につきましては、保有期間により課税の計算が異なります。

  • 保有期間が5年以下の場合 ・・・ 短期譲渡所得
    保有期間が5年超の場合  ・・・ 長期譲渡所得
  • 譲渡所得の算出方法
    短期譲渡所得 = 売却価額-(取得価額+譲渡費用)-特別控除50万円
    長期譲渡所得 = {売却価額-(取得価額+譲渡費用)-特別控除50万円}×1/2
  • 金・銀・プラチナを売却した場合の所得は、譲渡所得となり、総合課税の対象として確定申告が必要となります。
  • 金・プラチナにつきましては、個人のお客様が1回の売却により200万円を超える譲渡代金を受け取った場合は、支払調書が税務署に提出されます。
  • 特別控除は、同一年において、金・銀・プラチナ取引の譲渡益と、金・銀・プラチナ取引以外の総合課税の譲渡益を合算した金額が対象となり、最高50万円まで控除できます。
  • 短期・長期の両方に譲渡益がある場合は、短期譲渡所得から優先して控除されることになります。
  • 営利を目的に継続的に取引を行われている場合は、譲渡所得ではなく、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象となります。
  • 課税の種類・区分など具体的判断につきましては、お近くの税務署へご相談ください。

 ご注意

税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

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