外国為替取引 雑所得の計算方法と確定申告方法
外国為替取引をした場合の税計算について
- 外国為替取引によって発生した所得など、確定申告が必要なものがあります
- 一定の条件を満たす場合には、確定申告が不要です
- 外国為替取引などの取引の有無は、「確定申告サポート」でご確認できます
外国為替取引によって発生した所得など、確定申告が必要なものがあります!
- 源泉分離課税
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- 国内株式、外国株式、投資信託などの配当金等(配当所得)
- 国内債券、外国債券の分配金や、外貨建てMMFの利子(利子所得)
etc
- 申告分離課税
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- 国内株式、外国株式、投資信託などの売却益等(譲渡所得)
- FX、国内先物取引などの決済益等(雑所得)
etc
- 総合課税
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- 外国為替取引で外貨を円貨に換えた場合などに発生する為替損益(雑所得)
- 貸株金利、配当金相当額(雑所得)
- 海外先物取引の差金決済益(雑所得)
etc
- 商品・取引ごとの税制については下記をご確認ください。
一定の条件を満たす場合には、確定申告が不要です!
以下のすべてに該当する場合、総合課税(雑所得)にあたる取引があっても、確定申告が不要です。
- 給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下
- 給与の収入金額が2,000万円以下
- 給与を1か所からのみ受け取っている
- その給与の全部について源泉徴収される
給与所得、退職所得以外の所得金額の合計は、公的年金、副業に係る所得や、他社証券会社の取引についても合算した金額となります!
- 確定申告は所得税の申告です。確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくはお近くの税務署、またはお住いの市区町村へご相談ください。
外国為替取引などの取引の有無は、「確定申告サポート」でご確認できます!
ログイン後の「確定申告サポート」にて、雑所得(外国為替取引、海外先物、貸株)の取引を行ったかどうかを確認できます。
雑所得の確定申告欄が「必要」と表示されているときは、取引がある場合です。
「給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下」かどうかなど、ご自身が確定申告が必要かどうかを、確認してください。
外国為替取引 雑所得の計算方法
外国為替取引では、以下の場合に雑所得が発生します。
確定申告期間におけるこれらの合計金額を元に雑所得の計算を行い、確定申告が必要かどうかを判断してください。
取引例
- 外貨を円貨に交換(売却)した場合に、雑所得が発生します。
取引確認、計算方法
- 下記リンクから確認できる「為替取引報告書」などを元に、お客様の取引履歴をご確認ください。
⇒書類の種類「すべての報告書」、閲覧状況「すべて」、対象日を選択し「表示する」ボタンをクリックする
⇒「為替取引報告書」の右側にある「閲覧する」を選択
- 取引履歴を元に、外貨の売却時のレートと、取得単価・為替差損益を計算し、雑所得を計算します。
- 以下は一般的に合理的とされる、総平均に準ずる方法を用いておりますが、税制に関する個別的事情については、お近くの税務署にご相談ください。
確定申告の方法
雑所得の対象取引があった場合、確定申告が必要かどうかの確認を行ったうえで、必要に応じて確定申告の手続きをお取りください。
他社証券会社の取引なども含め、雑所得を合計したのち、確定申告を行います。
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用されると、ご自宅からも申告が可能です。
ご注意
税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。