つみたてNISA取引ルールはつみたてNISA取引の取扱いに関して定めるものです。 お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、本取引ルールに定めがある場合を除き、「総合証券取引約款」およびその他の当社が定める契約情報および、租税特別措置法その他の法令によります。
- (1)つみたてNISA取引の基本ルール
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- つみたてNISA内で保有する投資信託の解約益や分配金にかかる税金が非課税となる制度です。つみたてNISA内で保有するには、積立設定時につみたてNISA専用ページより積立設定する必要があります。
- つみたてNISAでの年間累積購入代金は40万円までとなります。
- つみたてNISAで購入した商品は、購入年から20年間非課税期間が継続します。例えば、2023年に購入した株式や投資信託は、2042年まで非課税で運用できます。
非課税期間が終了すると課税口座に払い出されます。その場合の取得単価は、非課税期間最終日の基準価額になります。
- その年に使用しなかったNISA買付可能額を翌年に繰り越すことはできません。
- つみたてNISAでの保有は、新規で購入した商品が対象となります。そのため、課税口座や一般NISAで保有している商品をつみたてNISAへ振替えることはできません。
- つみたてNISAで買付、保有した銘柄はロールオーバーすることができません。
- NISA口座は一人につき1口座のみ口座設定を有効にすることができます。変更に伴い複数の金融機関で口座開設されていてもその年に使用できるNISA口座は1口座のみとなります。
- NISA口座を開設されると、法令の定める期間まで口座設定が有効となります。年単位において、他の金融機関に使用する口座を変更することができます。ただし、その年に買付けを行っていないことが条件となります。またNISA口座内で保有されている商品は他の金融機関へ移管することはできません。
- (2)当社取扱い商品
- 当社では、法令上の要件を満たした公募型株式投資信託がつみたてNISA取扱対象となります。なお、国内上場株式等の現物取引、信用取引、先物オプション取引、FX(外国為替証拠金取引)等その他取扱商品は制度上、つみたてNISA取扱の対象外となります。
- (3)つみたてNISA取引における取扱いと留意事項
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- つみたてNISAでの取扱いは、公募型株式投資信託の積立注文のみとなります。
- 積立設定時に選択した分配金の受取方法については、設定完了後に変更することができませんのでご注意ください。
- つみたてNISAでの買付は、毎月の買付、または毎日(営業日)の買付を選択いただけます。
- つみたてNISAでの毎月買付においては、毎月の定額買付に加え、年間2回までボーナス買付の設定をおこなうことができます。
- つみたてNISAでは、定額設定(毎月買付の場合はボーナス設定も可能です)に加え、オプション設定として、増額設定をおこなうことができます。増額設定は設定された年に限り、定額で買付される設定金額に、増額設定された金額を加えて買付がされます。翌年以降は定額設定された金額での買付となります。
- 分配金再投資型のつみたてNISA保有銘柄から生じた分配金については、自動的につみたてNISAへの再投資買付が行われます。ただし、分配金発生年の買付代金の累計金額とその年の12月までの積立予定金額の合計金額が、NISA買付可能枠(40万円)を超過している場合は、課税口座での再投資買付となります。
- 特別分配金(元本払戻金)を受け取った場合であっても、NISA買付可能枠の回復は行われません。
- 投信積立買付時にお客様のお預り金の残高不足、もしくはNISA買付可能枠が不足している場合、当社はお客様の当該積立買付を中止いたします。また、上記を原因として三回連続して買付が出来なかった場合は、当社は以後の積立設定は解除され、買付は一切おこなわないこととなります。
- 積立設定におけるその他詳細については「投資信託積立約款」に定めます。
- (4)つみたてNISAにおけるNISA買付可能枠の取扱い
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- つみたてNISAでの積立注文はNISA買付可能枠(40万円)の範囲内で入力ください。新たに設定される積立注文とすでに設定されている積立注文の積立想定金額がNISA買付可能枠を超過する注文は受け付けされません。
- つみたてNISAでの積立設定時における金額の考え方は以下となります。
- 年間積立可能額
NISA買付可能枠(40万円)から、その年のつみたてNISAでの買付代金の累計およびつみたてNISA取引における年末までの積立想定金額を差し引いたものが年間積立可能額となります。つみたてNISA取引における積立設定の解除を行われた場合は、解除日以降の今年の積立想定金額での相当額が解除されます。
- 毎月の積立可能額
つみたてNISAの買付頻度を毎月と設定した場合に、買付が可能となる金額です。
設定金額の合計が毎月33,333円(40万円÷12ヵ月)まで設定可能となります。
なお、ボーナス設定をされた場合は、ボーナス指定月に限り、33,333円を超えて設定することができます。
- 毎日の積立可能額
つみたてNISAの買付頻度を毎日(営業日)と設定した場合に、買付が可能となる金額です。
年間の積立可能額(40万円)からその年の営業日数を除した金額が毎日積立の設定可能額の上限となります。
- 今年の積立想定金額
今年1月から12月の積立想定額です。すでに設定されている積立注文と新たに設定する積立注文をあわせた合計金額が今年の積立想定金額となります。
- 毎月の増額可能額
積立タイミングを毎月とした場合の増額設定可能な上限額です。
年途中で積立注文を開始する場合は、初年のみ予定している年間積立額に達しないため、積立金額を増額することができます。初回買付日から同年12月までが増額の対象となります。
- 毎日の増額可能額
積立タイミングを毎営業日とした場合の増額設定可能な上限額です。
年途中で積立注文を開始する場合は、初年のみ予定している年間積立額に達しないため、積立金額を増額することができます。初回買付日から同年12月までが増額の対象となります。
- (5)NISA買付可能枠を超過した場合の取扱い
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- NISA買付可能枠を超過したと判定される約定については、特定口座を開設されている場合は特定口座への預託となり、特定口座を開設されていない場合は一般口座への預託となります。
- 分配金再投資型のつみたてNISA保有銘柄から生じた分配金については、自動的につみたてNISAへの再投資買付が行われます。ただし、分配金発生年の買付代金の累計金額とその年の12月までの積立予定金額の合計金額が、つみたてNISAでの年間積立可能金額の上限(40万円)を超過している場合は、課税口座での再投資買付となります。
- つみたてNISAへの買付注文がNISA買付可能枠超過により課税口座での約定となった場合は、お客様のご登録メールアドレスへのメール送信、およびホームページログイン後「お知らせ」への掲載にて、口座区分が変更となった旨を通知いたします。
- (6)積立買付注文執行の取扱い
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- 複数のつみたてNISAの積立注文が重複して存在し、システムメンテナンスでの計算によって重複する注文の全部または一部がその年のNISA買付可能枠から超過することになると判定された場合は、該当するすべての注文が取り消されます。
- 該当する注文もしくは約定が発生した場合は、お客様のご登録メールアドレスへのメール送信、およびホームページログイン後「お知らせ」への掲載等にて、注文の失効または口座区分が変更となった旨を通知いたします。