株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引で発生した利益は、申告分離課税の雑所得として課税の対象になります。
一定の利益以上は確定申告が必要になります。
確定申告が必要な場合と必要のない場合があります。必要な場合には確定申告をおこない、納税が必要となりますので、早めに確認することをお勧めいたします。
1年間の所得額を申告し、納税の手続きをすることです。
具体的には、申告書にご自身の1年間(1月1日から12月31日まで)の収入や所得などを書き込んでそれに対応する所得税の額を計算し、その年の翌年の決められた期間中までの間に納税地の税務署長に対して確定申告書を提出する手続きです。
こちらでは、株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の確定申告の大まかなポイントについて解説いたしますので参考になさってください。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引で発生した年間の通算利益は課税対象となり、原則確定申告が必要です。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引による利益は課税方式が「申告分離課税」の「雑所得」となり、その税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の年間の売買損益合計がプラスの場合、原則確定申告をおこない、納税することが必要です。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の年間の売買損益合計がマイナスの場合、確定申告の義務は発生しませんが、確定申告をおこない、損失の繰越控除の手続をすることで翌年度以降最大で3年間その損失を繰越し、翌年度以降に発生した利益と損益通算することができます。
【課税対象】
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引では、保有する建玉を反対売買による決済をおこなって1年間に確定した利益から売買手数料など取引にかかった費用を差し引いた金額が課税対象となります。
年間損益とは実現損益を指します。未決済建玉の含み損益(評価損益)は税金の算出をするうえでの損益には含みません。 また、税金の算出をするうえでの年間損益は、原則として受渡日ベースで1月1日から12月31日までとなります。約定日ベースでの申告をご希望になる場合はお住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。
税金の算出をするうえでの年間損益は同じ所得区分、課税方式の商品との損益通算が可能です。日経225先物取引・日経225ミニ取引・日経225オプション取引の損益は、商品先物、くりっく365(「取引所取引」の外国為替証拠金取引)などと損益の通算が可能です。ただし、株式とは所得区分、課税方式が異なるため損益の通算はできません。
ご注意
株式と異なり、株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引には税制上、特定口座が適用されないため、証券会社から年間の損益をまとめて記載した「年間取引報告書」は発行されません。
先物・オプション取引の確定申告の際は、お取引の都度発行される「取引報告書」等により申告書の記入に必要な数字を確認する必要があります。
申告書類の記載方法、年間の売買回数が非常に多く、申告書類に書ききれない等のご相談は恐れ入りますが最寄の税務署にてご相談ください。
税務署には源泉徴収票、確定申告書B(第一表・第二表)、申告書第三表(分離課税用)、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の提出が必要です。
先物・オプションの価格は、対象とする株価指数や商品市場の相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(商品先物取引、オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象の先物取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。
オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、売方は、オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座でオプション取引以外の先物取引(指数先物取引、商品先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象のオプション取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
1枚あたり以下の取引手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225先物取引 275円(税込)/枚
日経225ミニ先物取引 38.5円(税込)/枚(1円未満切捨)
日経225マイクロ先物取引 11円(税込)/枚
東証グロース市場250指数先物取引 41.8円(税込)/枚(1円未満切捨)
金先物・白金先物・銀先物・パラジウム先物・ゴム先物・とうもろこし先物・大豆先物・小豆先物取引 275円(税込)/枚
金ミニ先物・白金ミニ先物・金スポット・白金スポット取引 77円(税込)/枚
日経225オプション取引は1取引あたり、日経225ミニオプションは1枚あたり以下の手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225オプション取引 売買代金の0.198%(税込)最低手数料198円(税込)(1円未満切捨)
日経225ミニオプション取引 19.8円(税込)/枚(1円未満切捨)
先物・オプション取引をおこなうには、委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金はVaR方式(特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法)によって計算され、「(取引所証拠金額×当社が定める証拠金掛目)-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金」となります。
※先物両建て証拠金=銘柄ごとの両建て枚数×両建てにかかる限月の中で最も高い1枚あたりの取引所証拠金額×当社が定める証拠金掛目
※先物両建て証拠金は、価格の変動に損益が連動しない建玉(両建玉)を保有している場合であっても、上記算出式に基づく証拠金額が必要です。
※両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引ください。