空売りに係る有価証券の借入れの決済について
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2011年12月1日より金融商品取引法施行令第26条の6にて、募集又は売出しが行なわれる旨の公表より発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間に空売りを行なった場合、募集又は売出しにて取得した有価証券によって決済(現渡し)※を行なってはならないこととなりました。
- ※ 決済(現渡し)
他証券会社にて、当該銘柄を募集、売出しによって取得された有価証券を入庫され、弊社で行なった空売りの決済に充当なされる場合も該当いたしますので、ご注意ください。
金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第1項第26号より引用
- イ. 令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ)の決済を行うことができない旨
- ロ. 金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨
空売りに係る規制について