未成年口座サービスの開始について/7月25日リリース
- 満20歳に達していなくても、未成年口座が開設できます。
- 親権者(未成年後見人含む)が弊社に総合口座を開設していれば、お子様も口座開設OK。
- 入出金や注文等を行う取引主体者は原則、親権者(未成年後見人含む)の方。(但し、お子様が満15歳以上の場合はお子様本人が取引することも可能です。)
未成年口座とは?
未成年口座とは満20歳未満の未婚者を対象とした総合取引口座です。
原則として、親権者または未成年後見人(※以降、「親権者」と記載)が取引主体者として、未成年本人に代わって、未成年口座の入金・発注や資産の管理などの取引をおこないます。
- ※ 未成年者が満15歳以上の場合は、未成年本人を取引主体者とすることも可能です。
実際に株式や投資信託の取引をするのは?
未成年口座開設基準
以下の要件を満たしている方は未成年口座の開設が可能です。
- 登録される未成年口座名義人の方が満20歳未満かつ未婚であること。
- ※口座開設手続中に満20歳以上になられた場合は、成年口座を開設いたします。
- お申込みにあたって親権者全員の同意を得られていること。
- 親権者のうち1名の方が弊社の総合取引口座を開設しており、「登録親権者」として未成年口座に関して弊社との間で必要な手続きを行っていただくことにご同意いただくこと。
- 登録親権者は、口座名義人宛にお送りする未成年口座のID・パスワードにて、常に未成年口座の取引状況などを管理・把握いただけること。
- 未成年口座名義人、登録親権者ともに国内居住であること。
- 未成年口座名義人、親権者のどなたかが証券業協会の協会員である会社に勤務されていないこと。
- 未成年口座名義人および登録親権者が反社会的勢力でないこと。
- 登録親権者の口座に何の制約もかかっていないこと。
未成年口座の開設方法
未成年口座を開設するにはあらかじめ親権者の代表1名の口座開設が必要です。
- ※未成年口座を開設する場合、代表の親権者の方はあらかじめ楽天証券に口座を開設してください。