年間支払通知書について
特定口座を開設していない、もしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利子(利金)」を受け取ったお客様へ発行されます。
年間支払通知書は、上場株式等の配当金等と譲渡損失を損益通算する際にご利用いただけます。
交付時期
平成29年(2017年)の年間支払通知書の交付は以下を予定しています。
- 電子交付:2018年1月18日(木)
- 郵送:対象者へ2018年1月18日(木)より順次発送
電子交付での閲覧方法
電子交付をお申込みの方は、支払通知書の電子書面を印刷して確定申告にご利用いただけます。
年間支払通知書の見方
特定口座開設者の記載内容
1個人番号
マイナンバーの届出の有無に係らず、空欄です。確定申告時に、個人番号欄への記載を求められた場合は、お客様ご自身でご記入ください。
2配当等の金額
一株(口)あたりの配当金額 × 株数又は口数
3源泉徴収税額(国税)/ 特別徴収税額
(地方税)
源泉徴収税額 (国税15.315%) |
配当金 × 国税率 (小数第3位を四捨五入) |
特別徴収税額 (地方税5%) |
配当金 × 地方税率 (小数第3位を四捨五入) |
よくある問い合わせ
- Q年間支払通知書はすべての投資家に交付されるのですか?
- A年間支払通知書は、すべての投資家に交付されるものではありません。
お客様の特定口座の開設状況や配当金・分配金の受取状況によって、交付されない場合があります。
支払通知書のチェックポイント
特定口座(源泉徴収あり)」を開設し、以下の条件に該当する方は配当金や分配金が特定口座内で損益通算されますので、「年間支払通知書」が発行されません。
国内株式の配当金受取方法に「株式数比例配分方式」を選択している方
海外株式の配当金や株式投資信託の分配金を弊社の預り金口座で受け取っている方
ご注意
- 「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合、一般口座でお取引または保有されていても「国内株式の配当金(配当金受取方法が株式数比例配分方式の場合に限る)」、「株式投資信託の分配金」、「海外株式の配当金」、「債券の利金」の明細は年間取引報告書に記載され、支払通知書には記載されません。
- 「特定口座(源泉徴収なし)」を開設している場合、「国内株式の配当金(配当金受取方法が株式数比例配分方式の場合に限る)」、「株式投資信託の分配金」、「海外株式の配当金」、「債券の利金」の明細は年間支払通知書に記載され、損益通算は行われません。
- 国内株式の配当金受取方法を「登録配当金受領口座方式」または「配当金領収証方式」と選択している場合、国内株式配当金の明細は、支払通知書には記載されません。信託銀行から支払通知書が発行されます。
- 日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いの国内上場ETF の配当金や分配金は、当社に登録されている出金先銀行口座に直接振り込まれるため、「支払通知書」「年間取引報告書」のいずれにも記載されません。
- 資本剰余金による配当金については支払通知書に記載されません。
国税庁ホームページ
確定申告に関する詳しい内容は下記の国税庁ホームページなどをご覧ください。