小規模企業共済等掛金払込証明書の発送について

2019年10月8日

2019年度の所得控除証明に必要な、「小規模企業共済等掛金払込証明書」(以下、払込証明書)は国民年金基金連合会より2019年10月24日(発送先:2019年9月末時点の国民年金基金ご登録住所)に転送可能郵便にて発送予定です。

  • 個別に発送予定日よりも前にお送りすることはいたしかねます。
  • 事業主払込の場合や、掛金拠出のない方は発送されません。

お客様の掛金の引き落とし状況により「払込証明書」の発送時期が異なります。

2019年1月から9月の期間に掛金の払い込みがあった方

払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
10月24日 毎月定額 2019年1月から9月までに払込実績があった方 2019年9月までに払い込まれた金額
(10月~12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2019年1月から9月までに払込実績があった方 2019年9月までに払い込まれた金額
(10月~12月は払込予定金額)
2019年分掛金の初回払込を10月以降に設定している方 2019年10月~12月の払込予定金額

2019年10月以降から掛金の払い込みがある方

  • 発行された払込証明書の内容と引落実績に相違がある方は11月末以降に追加で払込証明書が発送されます。
払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
11月25日 毎月定額 2019年10月に初回払込実績があった方 または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2019年10月までに払い込まれた金額
(11月~12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2019年9月末(当社必着)までに加入申込書を返送した方 または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
12月23日 毎月定額 2019年11月に初回払込実績があった方 または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2019年11月までに払い込まれた金額
(12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2019年10月末(当社必着)までに加入申込書を返送した方 または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2020年
1月24日
毎月定額 当年12月に初回払込実績があった方  または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2019年12月までに払い込まれた金額
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
随時 毎月定額
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
"追加発行より早く払込証明書が必要な方 または
紛失等をして再発行が必要な方
再発行時点での払込実績金額と予定金額

よくあるお問い合わせ

Q払込証明書はどの住所宛に発送されますか?
A各発送予定日の前月末時点に国民年金基金連合会で登録されている住所宛にお送りします。
転送届を提出している方は、転送届にて登録している住所宛にお送りします。
Q登録住所を変更したいのですが、どうしたらいいですか?
A下記、住所変更届をご提出ください。
  • 印刷には白紙をご利用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却させていただきますのでご注意ください。
Q発行された証明書に記載された内容と引落実績に相違があるのですが、どうしたらいいですか?
A掛金額の変更や資格喪失をされた場合等で変更があった方は11月25日以降に変更された内容の証明書が再発送されます。
Q払込証明書を再発行してもらうことは可能ですか?
Aすでに発行した証明書の再発行は可能です。下記「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」をご提出ください。
再発行には国民年金基金連合会にて受付後、10営業日程度かかります。
  • 登録住所に変更がある方は、上記「加入者当氏名・住所変更届」を一緒に同封の上、ご返送ください。
    登録住所と再発行申請書記載の住所に相違がある場合、不備にて手続きが処理されません。
Q自営業から会社員になったなどにより、年金種別の変更をしたいのですがどうしたらいいですか?
A下記、種別変更届をご提出ください。
  • 被保険者第2号に変更になる方は確定拠出年金専用ダイヤルにお問合せください。
Q個人型確定拠出年金の口座引落日までに入金が間に合わなかったのですが、追納できますか?
A個人型確定拠出年金は、拠出区分を毎月または月ごとに金額を指定して拠出することができますが、追納することはできません。
掛金の口座引落ができなかった月または期間は、拠出が行われなかったものとして扱われます。
また、加入者期間としても加算されません
Q「掛金払込証明書」がまだ届いていないのですが、年末調整で必要なので拠出した金額を教えてほしい。
A お手元に基礎年金番号をご用意のうえ、国民年金基金にお電話でお問い合わせください。
  • 国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105
    ※050で始まるお電話でおかけになる場合は 03-6632-2724
    受付時間 平日9:00~17:00
    土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません
Q「掛金払込証明書」が2枚届いています。どうしてですか?
A 10月以降に加入申込や掛金額変更をおこなわれた場合、当該手続きの翌月末頃に掛金額変更後の払込証明書が発行されます。詳しくは上記「2019年10月以降から掛金の払い込みがある方」をご参照ください。
Q「掛金払込証明書」が2枚届きました。既に1枚目の「掛金払込証明書」を添付して年末調整書類一式を勤務先に提出をしています。変更後の払込金額で所得控除手続きをするにはどうすればいいですか?
A 年末調整書類を勤務先に提出された後に払込金額変更後の「掛金払込証明書」が届いた場合、所得控除の手続きをされるには確定申告をして頂く必要があります。

【確定拠出年金専用ダイヤル】
フリーダイヤル:0120-545-401
携帯・PHS・050で始まるIP電話から:03-6739-1363/0570-000-401(通話料有料)
受付時間:【平日】午前10時~午後7時(月~金、但し祝日を除く)
     【土・日】午前9時~午後5時

  • お手続きの状況等、一部ご案内ができない内容がございます。何卒ご了承ください。