保有している投資信託の一部売却が、売却金額を指定して注文可能になります(金額指定売却)

2020年8月19日

2020年8月30日(日) より、お客様が保有している投資信託の一部を売却する際に、売却したい金額を指定した売却注文が可能になります。

金額指定して売却する方法

保有している投資信託の売却注文の際に売却金額を指定します。

  • 口数のみ指定が可能な一部の投資信託には利用できません。利用できない場合は、売却注文の際に金額を指定する項目の表示はありません。
  • 前営業日の評価額×95%が概算売却可能金額となり、概算売却可能金額までの金額を指定できます。概算売却可能金額を超過する売却をする場合は、売却口数か全部売却を選択して注文をおこなってください。
  • らくらく担保をご利用で、売却する投資信託が一部でも代用有価証券となっている場合は、金額を指定しての売却注文はできません。代用有価証券から保護預りへ振り替える場合は、PCサイトにログイン後、「入出金・振替」→「振替実行・代用状況」→「代用振替(現金・株式・投信)」から行うことができます。
  • 金額指定売却の注文後、基準価額が下落し評価額が指定した売却金額未満となった場合は、全部売却として約定します。

スマートフォンサイト 売却注文画面

PCサイト 売却注文画面