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投資信託等に係る二重課税調整について

要約すると
  • 2020年1月1日の税制改正によって、投資信託を経由して支払った外国所得税の二重課税が生じないよう、分配金に係る源泉所得税の額から控除されることとなりました
  • お客様で必要な手続きはございません
  • 対象となる商品は、公募投資信託の普通分配金、ETFの分配金、上場REITの分配金JDRの分配金となります

投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われています。(外国所得税)。また、この投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内でも所得税が課されており、外国所得税と合わせ、内外での二重課税となっていました。

2020年1月1日より施行の税制改正によって、内外での二重課税が生じないよう、投資信託等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る源泉所得税の額から控除できることとする調整措置がとられることとなりました。

なお、この二重課税調整措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日 以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。また、改正による控除の対象は所得税のみであり、住民税(5%)は控除対象外となります。

二重課税調整の対象者および対象商品

対象者

居住者、内国法人、非居住者及び外国法人

  • ただし、非課税主体(公共法人等)や非課税口座(NISA 口座)、未成年者口座(ジュニアNISA 口座)及び財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄(以下、「非課税主体・非課税口座等」という)は二重課税調整の対象外となります。

対象商品

二重課税調整の対象となるのは、外国資産(株式・不動産)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等です。

今回対象となる商品等

  • 公募投資信託の普通分配金
  • ETFの分配金
  • 上場REITの分配金
  • JDRの分配金
  • 公募投資信託の元本払戻金(特別分配金)は二重課税調整の対象外となります。
  • 投資家が受益権口数比例配分方式又は受益権数比例配分方式を選択している場合に限ります。特定口座、一般口座で支払を受ける分配金等ともに対象となります。ジュニアNISA 口座、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄を要件外で解約した場合に遡及課税を行うものは対象となります。
  • 対象となるETFは東証上場商品です。海外取引所上場商品は対象外となります。

制度の概要につきましては、日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご確認ください。

外国税額控除のイメージ

改正前と改正後の分配金に対する税額計算例

  • 外国課税を10%として計算しています。
  • 投信分配金は全て普通分配金、売買益はないものと仮定します。

控除額の確認方法

普通分配金のみの場合

計算方法

課税対象金額①=②+グロスアップ額

  • グロスアップ額は、分配金1円あたりの外国所得税額×普通分配金となります。運用会社によって計算されます。お客様によっては、控除される通知外国税相当額と異なる金額となります。
所得税④=①×15.315%-③ 地方税⑥=①×5%
税引後分配金額⑤=②-④-⑥

元本払戻金と普通分配金の両方ある場合

計算方法

課税対象金額①=②+グロスアップ額

  • グロスアップ額は、分配金1円あたりの外国所得税額×普通分配金となります。運用会社によって計算されます。お客様によっては、控除される通知外国税相当額と異なる金額となります。
所得税④=①×15.315%-③ 地方税⑥=①×5%
税引後分配金額⑤=②-④-⑥+⑦

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

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