年間支払通知書について

特定口座を開設していない、もしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利子(利金)」を受け取ったお客様へ発行されます。

年間支払通知書は、上場株式等の配当金等と譲渡損失を損益通算する際にご利用いただけます。

交付時期

  • 電子交付:2025年1月中旬
  • 郵送:対象のお客様のみ 2025年1月中旬より順次発送

電子交付での閲覧方法

電子交付に同意されている場合、弊社ウェブページで過去の「年間支払通知書」や「取引報告書」等が閲覧できます。

  • 確定申告について
    確認申告時に、年間支払通知書の添付は不要です。

年間支払通知書の見方

特定口座開設者の記載内容

1個人番号

マイナンバーの届出の有無に係らず、空欄です。確定申告時に、個人番号欄への記載を求められた場合は、お客様ご自身でご記入ください。

2配当等の金額

一株(口)あたりの配当金額 × 株数又は口数

3課税対象金額 / グロスアップ額

税額計算の対象となる金額が記載されます。

外国での納税分があり、二重課税調整の対象となる場合は、グロスアップ額にその納税額が記載されます。

4通知外国税相当額等 / 通知所得税相当額

投資信託等を経由して支払った外国所得税について、控除した金額の合計です。

投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国所得税に加えて、国内でも所得税が課されており、二重課税となっています。
この二重課税を調整するため、投資信託等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る源泉所得税の額から控除しております。
二重課税調整措置の詳細は以下をご確認ください。
投資信託等に係る二重課税調整について

5源泉徴収税額(国税)/ 特別徴収税額
(地方税)

源泉徴収税額
(国税15.315%)
配当金 × 国税率 (小数第3位を四捨五入)
特別徴収税額
(地方税5%)
配当金 × 地方税率 (小数第3位を四捨五入)

よくある問い合わせ

Q年間支払通知書はすべての投資家に交付されるのですか?
A年間支払通知書は、すべての投資家に交付されるものではありません。
お客様の特定口座の開設状況や配当金・分配金の受取状況によって、交付されない場合があります。
Q外国株式の配当金を受取っているのですが、「配当等明細」の合計金額と「摘要」の合計金額が異なっています。
確定申告を行い外国税額控除を受けたいですが、どちらの金額で申告すればよいでしょうか。
A外国税額控除を受けるために確定申告をされる際は、「配当等明細」に記載の金額をご利用ください。

「配当等明細」、「摘要」に記載される配当等の金額について詳細はこちら

支払通知書のチェックポイント

特定口座(源泉徴収あり)」を開設し、以下の条件に該当する方は配当金や分配金が特定口座内で損益通算されますので、「年間支払通知書」が発行されません。

国内株式の配当金受取方法に「株式数比例配分方式」を選択している方
外国株式の配当金や株式投資信託の分配金を弊社の預り金口座で受け取っている方

ご注意

  1. 「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合、一般口座でお取引または保有されていても「国内株式の配当金(配当金受取方法が株式数比例配分方式の場合に限る)」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利金」の明細は年間取引報告書に記載され、支払通知書には記載されません。
  2. 「特定口座(源泉徴収なし)」を開設している場合、「国内株式の配当金(配当金受取方法が株式数比例配分方式の場合に限る)」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利金」の明細は年間支払通知書に記載され、損益通算は行われません。
  3. 国内株式の配当金受取方法を「登録配当金受領口座方式」または「配当金領収証方式」と選択している場合、国内株式配当金の明細は、支払通知書には記載されません。信託銀行から支払通知書が発行されます。
  4. 日本国内に上場する外国株式や外国株式扱いの国内上場ETFの配当金や分配金は、当社に登録されている出金先銀行口座に直接振り込まれるため、「支払通知書」「年間取引報告書」のいずれにも記載されません。
  5. 資本剰余金による配当金については支払通知書に記載されません。
  6. 外国株式の配当金を受け取っている場合、「配当等明細」の合計と「摘要」に記載の合計が異なります。
    それぞれ以下の金額を記載しております。
    • 配当等明細:外国所得税が含まれた金額を記載しております。外国税額控除を受けるために確定申告をされる際は、こちらの金額をご利用ください。
    • 摘要:外国所得税額を控除後の金額(国内の所得税、住民税計算の対象となる金額)の合計を記載しております。

国税庁ホームページ

確定申告に関する詳しい内容は下記の国税庁ホームページなどをご覧ください。