上場株式等に関わる税金
国内市場・店頭デリバティブ取引に関わる税金
債券に関わる税金
その他の税金
口座区分 | 確定申告 | 課税税率 | ||
---|---|---|---|---|
譲渡所得 | 特定口座 | 源泉徴収あり | 不要 | 20.315% |
源泉徴収なし | 必要 | |||
一般口座 | ||||
配当所得 | 特定・一般共通 | 不要 |
口座区分 | 確定申告 | 課税税率 | ||
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譲渡所得 | 特定口座 | 源泉徴収あり | 不要 | 20.315% |
源泉徴収なし | 必要 | |||
一般口座 | ||||
配当所得 | 特定・一般共通 | 不要※ |
ご注意
米国市場に上場する非米国籍株式の配当金にかかる現地での源泉税率は発行会社の国籍により税率が異なります。米国での課税と同様に外国税額控除の適用があります。
口座区分 | 確定申告 | 課税税率 | ||
---|---|---|---|---|
譲渡所得 | 特定口座 | 源泉徴収あり | 不要 | 20.315% |
源泉徴収なし | 必要 | |||
一般口座 | ||||
配当所得 | 特定・一般共通 | 不要※ |
口座区分 | 確定申告 | 課税税率 | ||
---|---|---|---|---|
譲渡所得 | 特定口座 | 源泉徴収あり | 不要 | 20.315% |
源泉徴収なし | 必要 | |||
一般口座 | ||||
配当所得 | 特定・一般共通 | 不要※ |
対象国 | シンガポール | タイ | マレーシア | インドネシア |
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配当課税率 | 0% | 10% | 0% | 20% |
投資信託から生じる利益には3つの種類があります。
期中分配金 | 換金 | ||
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普通分配金 | 元本払戻金(特別分配金) | 解約請求(償還を含む) | |
税率 | 20.315%※1 | 非課税 | 20.315%※1 |
繰越控除 | - | 確定申告により以後3年間 繰越控除が可能 |
|
確定申告 | 不要※2 (ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要) |
非課税 | 必要 (ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要) |
公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式)
個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出するうえでの税法上の元本です。
追加購入した場合の個別元本
個別元本={(当初の個別元本×当初の保有口数÷単位口数)+(追加購入の基準価額×追加購入の口数÷単位口数)}÷(当初の保有口数+追加の購入の口数)
分配金が支払われた場合の個別元本
1口当たりに支払われる期中収益分配金は、各受益者の基準価額(個別元本)により、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の額が異なります。
普通分配金とは…運用によって生じた配当金や利子、売買益などから保有口数に応じて配分される分配金のこと。普通分配金は原則、配当課税として課税対象となります。
特別配当金とは…追加型株式投資信託の分配金のうち個別元本を下回る部分から支払われる分配金のこと。元本払戻金(特別分配金)については非課税となります。
元本払戻金(特別分配金)の具体例
個別元本10,000円で買付をした投資信託が9,000円で分配落ちし、分配金を3,000円受け取った場合
公募株式投資信託の換金方法は「解約(償還)」、「買取請求」の2種類があります。
平成21年1月からの税制改正により、解約(償還)・買取請求の損益はともに譲渡所得として取扱われることになりました。
なお、当社では平成21年のお取引より換金時において「解約(償還)」注文を受付けており、「買取請求」注文は受付けておりません。
「解約(償還)」について
解約(償還)により換金した場合の損益(譲渡所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。
税金の算出
所得税額=(解約価額-個別元本)×所得税15.315%(※1)
住民税額=(解約価額-個別元本)×住民税5%
解約(償還)請求 | ||
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一般口座 | 特定口座 | |
売却・解約 (償還)利益 |
譲渡所得として取扱 (株式等との譲渡損と相殺可能) |
同左 (特定口座内で損益通算される) |
売却・解約 (償還)損失 |
譲渡所得として取扱 (株式等との譲渡益と相殺可能) |
同左 (特定口座内で損益通算される) |
譲渡損失の 繰越控除 特例の適用 |
確定申告を行うことにより、適用を受けることが可能 | 同左 (源泉徴収あり特定口座であっても適用を受けるには確定申告が必要) |
解約価格が個別元本を上回る場合
公募株式投資信託の「収益分配金」や「譲渡代金」が以下のように一定金額を超えた場合、「支払調書」が税務署宛に提出されます。
「収益分配金」
お取引において配当所得が生じた場合、金額の多寡に関らず、「支払調書」が税務署に通知されます。
同様に、証券会社よりお客様のもとへ配当金等の受取明細を記した「支払通知書」が発行されます。
公募株式投資信託の収益分配金は株式の配当と同様に配当所得に該当します。
そのため一定の要件を満たす株式投資信託は総合課税として確定申告をすれば配当控除の適用を受けることが可能です。
(特定口座への受入選択や確定申告の選択等により、配当金等を申告分離課税として申告なさる場合は、配当控除の適用を受けることができません)
一定の要件を満たす株式投資信託とは
配当控除の対象になるかどうかは、信託約款において規定される投資方針(株式の組入れ比率と外貨建て資産の組入れ比率の組み合わせ)により下記のようになります。
また、配当控除率もその組み合わせ、課税所得金額によって異なります。ご注意ください。
課税所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率
株式の組入比率 25%以下 |
株式の組入比率 25%超50%以下 |
株式の組入比率 50%超 |
|
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外貨建て資産の組入比率 50%以下 |
0% | 所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
所得税5%、住民税1.4% (所得税2.5%、住民税0.7%) |
外貨建て資産の組入比率 50%超75%以下 |
0% | 所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
所得税2.5%、住民税0.7% (所得税1.25%、住民税0.35%) |
外貨建て資産の組入比率 75%超 |
0% | 0% | 0% |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
公社債投資信託 (外貨建MMF等) |
売却益・償還差益 | 譲渡所得 | 申告分離 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
分配金 | 利子所得 | 源泉分離 |
楽ラップは国内株式投資信託を投資対象としており、楽ラップ内の投資信託の売買における税金の取扱いについては一般的な投資信託と同様です (投資信託の税制についてはこちら)。
期中分配金 | 換金 | ||
---|---|---|---|
普通分配金 | 解約請求(償還を含む) | ||
税率 | 20.315%※1 | 20.315%※1 | |
繰越控除 | - | 確定申告により以後3年間 繰越控除が可能 |
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確定申告 | 不要※2 (ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要) |
必要 (ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要) |
個人のお客様に対する課税
法人のお客様に対する課税
なお、当社で開設された総合口座において、事前に特定口座が開設されている場合のみ楽ラップでも特定口座を利用することができます。
その場合、楽天証券投資一任契約に基づき売買した有価証券(投資信託)と、お客様ご自身で総合口座で売買した有価証券は特定口座内で損益通算されます。
楽ラップで特定口座を利用するには、総合口座で特定口座が開設されている必要があります。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択されている場合、譲渡損益は楽ラップで行われた取引とお客様ご自身で総合口座で売買されたその他の取引を合わせて計算し、譲渡益が発生した場合はそれぞれの取引ごとに源泉徴収を行います。
一方で譲渡損失が発生した場合は、源泉徴収の超過分をお客様の総合口座に還金し、楽ラップでの再投資は行いません。
また、楽ラップで保有の投資信託は他社への移管や贈与はできません。 楽ラップで特定 口座を利用しているお客様のうち、楽ラップで購入した銘柄と同一の銘柄をお客様が自ら 購入され、総合口座で保有している場合には、総合口座で保有し ている同一銘柄も他社への移管や贈与が制限される場合があります。
特定口座の場合
2020年以降、「特定口座年間取引報告書」における「取得および譲渡に要した費用の額等」に楽ラップ手数料(投資顧問料、運用管理手数料)・成功報酬(成功報酬併用型を選択している場合)が含まれていますので、特定口座(源泉徴収あり)で楽ラップを保有されているお客様は楽ラップ手数料・報酬を確定申告することなく費用控除されます。
一般口座の場合
一般口座で楽ラップを保有されているお客様は、楽ラップ手数料(投資顧問料、運用管理手数料)・成功報酬(成功報酬併用型を選択している場合)を確定申告により必要経費とすることが可能です。楽ラップ手数料・成功報酬は「取引残高報告書」から確認いただけます。
また、次の画面で楽ラップ手数料・成功報酬を期間ごとに閲覧・集計・ファイル出力(csv)することが可能ですのでご活用ください。
PCサイト
ログイン後、「楽ラップ」→「手数料・報酬明細(楽ラップ)」
スマートフォンサイト
ログイン後、「メニュー」→「楽ラップ」→「手数料・報酬明細(楽ラップ)」
楽ラップに関する手数料(費用)を必要経費として申告される場合、申告する所得区分によっては控除の範囲等が異なることがあり、また、お客様によって取扱いが異なる場合もありますので、実際の取扱いについては所轄の税務署、税理士等の専門家にお尋ねください。
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
特定公社債 | 利子 | 利子所得 | 申告分離 | 一律20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※上場株式等と損益通算等が可能 ※特定口座での管理が可能 |
譲渡・償還 | 譲渡所得 | |||
一般公社債 | 利子 | 利子所得 | 源泉分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) |
譲渡・償還 | 譲渡所得 | 申告分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※非上場株式等と損益通算等が可能 |
発行後、一定期間を経過すれば、中途換金が可能になります。
換金時には、債券種類により以下の定められた相当額が差し引かれます。
固定金利型3年満期 | 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。 ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 |
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固定金利型5年満期 | 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。 ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 |
変動金利型10年満期 | 発行後、1年経過すればいつでも換金可能です。 ただし、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
特定公社債 | 利子 | 利子所得 | 申告分離 | 一律20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※上場株式等と損益通算等が可能 ※特定口座での管理が可能 |
譲渡・償還 | 譲渡所得 | |||
一般公社債 | 利子 | 利子所得 | 源泉分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) |
譲渡・償還 | 譲渡所得 | 申告分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※非上場株式等と損益通算等が可能 |
割引債とは、以下の債券のことを言います。
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
特定公社債 | 譲渡・償還 | 譲渡所得 | 申告分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※上場株式等と損益通算等が可能 ※特定口座での管理が可能 |
一般公社債 | 譲渡・償還 | 譲渡所得 | 申告分離 | 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) ※一般株式等と損益通算等が可能 |
課税方式 | 20.315%の 申告分離課税(譲渡所得) |
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源泉徴収時 | 償還時 |
特定口座 (源泉徴収あり) |
償還差益×20.315% (申告不要) |
特定口座 (源泉徴収なし) |
源泉徴収なし |
一般口座 | みなし償還差益×20.315% |
発行から償還までの期限が1年以内 | 償還金額×0.2% |
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発行から償還までの期限が1年超 | 償還金額×25% |
平成28年1月1日以降に一般口座で管理される割引債が償還を迎える場合、償還金にみなし割引率を乗じて計算された「みなし償還差益」に対して、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。
商品 | 課税方法・課税区分 | 税率 |
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国内先物・オプション取引 (大阪取引所) |
申告分離課税 雑所得※ |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
国内商品先物取引 (大阪取引所) |
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楽天FX・MT4 | ||
らくオプ (店頭通貨バイナリーオプション取引) |
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楽天CFD・楽天MT4CFD |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
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海外先物取引 | 差金決済 | 雑所得 | 総合課税 | 課税所得金額により異なる (累進課税) |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
貸株金利 配当相当額 |
- | 雑所得または事業所得 | 総合課税 | 課税所得金額により異なる (累進課税) |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
為替取引 | 売却 | 雑所得 | 総合課税 | 課税所得金額により異なる (累進課税) |
例)総平均に準ずる方法
約定日 | 売買 | 支払金額 | 約定レート | 受取金額 |
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2023/6/1 | 買い | ¥500,000※1 | 140.00 | $3,571.42 |
2023/8/20 | 買い | ¥800,000※2 | 143.00 | $5,594.40 |
2023/11/21 | 売り | $5,000※3 | 150.00 | ¥750,000 |
商品 | 内容 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
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金・銀・プラチナ取引 | 譲渡 | 譲渡所得 | 総合課税 | 課税所得金額により異なる (累進課税) |
金・銀・プラチナの売却につきましては、保有期間により課税の計算が異なります。
ご注意
税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。