正式名称 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ第28回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) |
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格付け※ | A+(R&I)、A+(JCR) |
当社販売期間 | 2023年6月29日(木)19:00~7月12日(水)14:30 |
利率(年率) | 1.412%(税引前) 1.1251522%(税引後) |
利払日 | 毎年1月13日、7月13日(年2回)【初回利払日:2024年1月13日】 銀行休業日の場合は前銀行営業日に支払 |
発行日 | 2023年7月13日(木) |
償還日 | 2033年7月13日(水) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
買付単位 | 100万円以上、100万円単位 |
みずほフィナンシャルグループは、総合金融サービスを手がける企業です。
銀行持株会社として、一般銀行業務のほか、証券、信託、資産管理など多様な金融サービスを提供しています。
劣後特約とは、発行体に関して破産手続きや会社更生手続きの開始など、劣後特約で定められた「劣後事由」が発生した場合に普通社債に比べ元本利息の支払いの順位(弁済順位)が低くなる債券に付けられる特約をいいます。したがって、「劣後事由」の発生時以降は、社債権者は、その元利金の全部または一部の支払いを受けられない可能性があります。
実質破綻時債務免除特約とは、債券の発行体が実質的に破綻状態になった際に、その発行体は償還金の決定方法に関わらず、元利金の支払いを行う義務をすべて免除されるという特約をいいます。法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。
本債券には期限前償還条項は付されておりません。ただし、税務事由(※1)または資本事由(※2)が発生し、かつ継続している場合、発行者の選択により、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、期限前償還日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還される場合があります。
(※1)税務事由:日本の税制の変更等により、本債券の利息の損金算入が認められないこととなり、合理的な措置を講じてもそれを回避することができない旨の意見書を、発行者が法律事務所または税務の専門家から受領した場合
(※2)資本事由:本債券が発行者に適用のある自己資本比率規制上、現在または将来において発行者のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる旨の法令等が公布・公表された場合、または金融庁その他の監督当局と協議の結果、Tier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなると発行者が判断した場合
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
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