【重要】「総合証券取引約款」等の改定のお知らせ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」)が改正され、改正内容が平成28年10月1日から施行されます。それに伴い、以下の約款及び規定を改定します。
改定内容
- 外国PEPs(Politically Exposed Persons)に関する条項を追加しました。
外国PEPsとは
- 外国PEPsとは、以下に該当する方を指します。
改正犯罪収益移転防止法によりお客様が外国PEPsに該当した場合には、厳格な取引時確認が必要となりました。
<外国PEPs>
- 外国の元首及び過去外国元首であった者
- 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する者及び過去に当該地位であった者
- 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(我が国における沖縄振興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定される)
- ①及び②のご家族
- ①~③が実質的支配者である法人
※お客様が外国PEPsに該当する場合には、弊社コールセンター(カスタマーサービスセンター)までご連絡ください。
新旧対照表
改定内容の詳細につきましては、以下の新旧対照表をご参照ください。
異議のお申出について
改定内容について異議のあるお客様におかれましては、平成28年9月30日(金)までに弊社カスタマーサービスセンターまでお申出いただきますよう、お願い申し上げます(異議のお申出がない場合には、今般の改定にご同意いただいたものとさせていただきます。)。
今般の改定にご同意いただけない場合には、お取引に制限をかけさせていただく場合がございます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。