新春講演会2025

取引・ルール

1.口座開設基準

日本にお住まいの18歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)

2.NISA口座申込み

楽天証券の総合取引口座をお持ちでない方

総合口座と同時にNISA口座の申し込みができます。

NISA口座開設の流れの詳細を見る

FAQ:NISA口座開設の手続き方法、また手続きの流れを教えてください 

楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

ログイン後画面からお申し込みください。

NISA口座開設の流れの詳細を見る

NISA口座申込みに関するご注意

  • NISA口座の開設は1人1口座に限られます。NISA口座の金融機関変更(他社で開設したNISA口座を、楽天証券へ乗り換える手続き)をご希望の場合は、申込後に書類の提出など所定のお手続きをお願いします。
    金融機関変更の詳細を見る
  • 万一、複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
  • 税務署での確認作業等があるため、NISA口座の開設には時間を要する場合があります。
  • お手続きのタイミングによりNISA口座の開設年が異なります。またNISA口座の開設書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
  • 一般口座および特定口座の上場株式等は、NISA口座に入庫できません。

3.手数料

NISA口座での国内株式・ETF(かぶミニ®を含む)、米国株式、海外ETF、投資信託の売買にかかる手数料が無料です。

  • かぶミニ®は手数料と別にリアルタイム取引のスプレッドがあります。寄付取引のスプレッドはかかりません。
  • 投資信託はファンドによっては売却時に信託財産留保額がかかるものがあります。
  • 国内株式・ETF、米国株式、海外ETFは注文の時点で本来の手数料コースでかかる手数料分を含めた資金を仮拘束します。約定後のメンテナンス時に拘束を解除し、買付余力にお戻しします。

NISA口座の取引手数料の詳細を見る

オペレーター取次手数料の詳細を見る

4.非課税投資枠

NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類の非課税投資枠があり、それぞれ年間投資上限額・生涯投資上限額が決められています。

年間投資枠(1年間に投資できる最大金額)

つみたて投資枠:120万円
成長投資枠:240万円

非課税保有限度額(生涯で投資できる合計金額)

1800万円(うち成長投資枠の限度額は1200万円)

売却(解約)後の再利用について

年間投資枠(つみたて投資枠120万円 成長投資枠240万円)

一度使用した年間投資枠は、売却しても、同年中に再利用することはできません。

  • 未使用の非課税投資枠を、翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 非課税投資枠は、株式(日本株および米国株)と投資信託の取引を合計して管理します。
  • NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)への払出しや、投資信託の特別分配金の支払い・償還等があった場合においても、年間の非課税投資枠を再利用することはできません。(生涯の非課税保有限度額から取得価格分が復活し、翌年以降に再利用が可能となります。)

非課税保有限度額(1,800万円 うち成長投資枠の限度額1,200万円)

株式等を売却(解約・課税口座への払出し)した場合、取得価格分の非課税保有限度額が翌年に再利用できます。

  • 売却による非課税投資可能額が復活し、再利用が可能となるのは2024年以降に新NISA枠で購入した資産が対象です。旧NISA枠を売却しても、復活や再利用の対象にはなりません。
  • 年間投資限度額は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)であり、復活した枠があったとしても年間360万円を超えて利用することはできません。

投資信託の分配金(再投資コース)について

NISA口座で保有している投資信託において、分配金コースで「再投資型」を選択している場合の分配金の取扱いは次のとおりです。

2024年以降のNISA残高

保有している投資信託と同一のNISA非課税枠(つみたて投資枠もしくは成長投資枠)で再投資されます。
なお、再投資時点で再投資額分の非課税枠が残っていない場合は、課税口座(特定・一般口座)で再投資されます。

2023年以前のNISA残高

旧NISA口座で保有している再投資型の投信分配金は、特定口座(未開設の場合は一般口座)で再投資されます。
NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)口座では再投資されません。

決算日が非課税期間内(非課税期間満了となる年の12月末まで)の場合は、非課税となります。
課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出された投資信託について、決算日が非課税期間内であれば分配金は課税されません。

5.NISA口座取扱商品

NISA口座での対象商品は次のとおりです。

つみたて投資枠 一定の条件を満たした投資信託  対象一覧
成長投資枠
  • 新規公開株式(IPO)/公募増資・売出(PO)、立会外分売、かぶミニ®(単元未満株)、かぶツミ®を含む。整理・監理ポスト指定銘柄は対象外
  • 米国株式、米株積立、中国株式、アセアン株式、海外ETFが対象
  • 毎月分配型やヘッジ目的以外でデリバティブが組み込まれた投資信託、信託期間20年に満たない銘柄、外貨建てMMFは対象外

整理銘柄・監理銘柄に指定された場合の取扱い

対象銘柄をNISAで保有している場合

上場廃止日まではNISA口座で保有することができます。
また売却、課税口座への払出しも可能です。課税口座へ払い出す場合の取得価格は払出日の終値となります。購入時の取得価格と払出日の終値との差額(利益・損失)は税務上ないものとされます。

対象銘柄のNISA口座での買付

いずれかの市場で整理銘柄もしくは監理銘柄に指定された場合、上場している全ての市場において、NISA口座での新たな買付注文の受付を停止します。
整理銘柄もしくは管理銘柄の指定解除後、NISA口座での買付注文の受付を再開します。

  • 課税口座(特定口座または一般口座)では通常通り売買注文が可能です。
  • 整理銘柄・管理銘柄に指定された時点で未約定の買付注文がある場合は、翌営業日への繰越注文は無効となります。
  • 約定後、受渡日までの間に整理銘柄・管理銘柄に指定された場合は、通常通り受渡しとなります。
  • かぶツミ®で設定している銘柄が、整理銘柄・管理銘柄に指定された場合は、指定日以降の積立は行わず、一定期間経過後に積立設定が解除されます。
  • 米国株式で上場廃止後もOTC市場で売買が継続され銘柄は、NISA口座で引続き保有していただけます。上場廃止決定後、OTC市場へ移行しない銘柄については、上場廃止前に当社で売却最終日を設定します。

FAQ:OTC市場での取扱いとなった米国株式について教えてください 

6.非課税対象

非課税対象となるNISA口座での取引から生じた利益等は、次のとおりです。

  • NISA口座で新規購入した株式(国内株式、米国株式)・投資信託の譲渡益
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
  • NISA口座で保有する上場株式等の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要があります。投資信託の分配金については、受取方法を問わず非課税となります。

NISA口座での取引から生じた損失は税務上ないものとされ、課税口座での取引との損益通算や損失の繰越控除はできません。
投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。

非課税対象に関するご注意

  • 国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
  • 米国株式の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対する日本国内での配当所得は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。

7.NISA口座での取引

NISA口座を利用して取引できる商品は以下のとおりです。
各商品の買付時の注文画面で、口座を「NISA」と選択すると、NISA口座の取扱いとなります。

つみたて投資枠 投資信託(積立取引)
成長投資枠
  • 国内株式(現物取引)、国内ETF・REIT、新規公開株式(IPO)/公募増資・売出(PO)、立会外分売、かぶミニ®(単元未満株)、かぶツミ®を含む。整理・監理ポスト指定銘柄は対象外
  • 外国株式(現物取引)
  • 米国株式、米株積立、中国株式、アセアン株式、海外ETFが対象
  • 投資信託(スポット・積立取引)

NISA口座でお取引できない商品
株式取引(信用取引)、FX(外国為替証拠金取引)、公社債投信(外貨建MMF)、国内外の債券、金プラチナ、先物オプション取引、ETF

NISA口座での取引に関するご注意

  • NISA口座で信用取引をすることはできません。
  • NISA口座で保有している上場株式等は、信用取引(国内株式/米国株式)、先物・オプション取引の代用有価証券として使用することはできません。そのため、国内株式、米国株式のNISA口座で現物株式を買付けた場合、信用新規建余力が買付代金分だけ減少します。
  • NISA口座で保有している上場株式等は、貸株の対象となりません。
  • NISA口座で保有している上場株式等を、他のNISA口座へ贈与または相続することはできません。贈与または相続する場合は、課税口座(特定口座または一般口座)に一度払い出し後にお手続きを行います。

8.株式分割・併合・有償増資等が発生した場合の取扱い

株式分割・併合等

NISA口座で保有している株式に対して分割や併合等のコーポレートアクションが発生した場合の取扱いは、次のとおりです。

株式分割の場合
株式分割が行われると、保有している株式の数が増加します。NISA口座内で保有している場合は、分割後の株数がNISA口座に反映されます。(一般NISA口座で保有している場合は、一般NISA口座に反映されます。)

株式併合の場合
株式併合が行われると、保有している株式の数が減少します。NISA口座内で保有している場合は、併合後の株数がNISA口座に反映されます。(一般NISA口座で保有している場合は、一般NISA口座に反映されます。)

株式交換・移転、会社合併等の場合
株式交換・移転、会社合併等が発生し、入庫される株式がNISA対象銘柄ではない場合、その株式は課税口座(特定口座または一般口座)に入庫されます。

NISA非課税投資枠について
NISA口座で保有している株式が分割や併合された場合でも、NISA口座の非課税枠は変わりません。

有償増資等

ライツ・オファリング等の有償増資が行われる場合、新株予約権(ライツ)および権利行使後の新株は、保有株の口座区分に準じて付与されます。
NISA口座で保有する株式において新株予約権の権利行使をした場合、権利行使後の新株は一般口座への入庫となりますので、ご注意ください。

保有株の口座区分 新株予約権(ライツ)付与 権利行使後の新株の口座区分
特定口座 特定口座 特定口座
一般口座 一般口座 一般口座
旧NISA 旧NISA 一般口座
NISA成長投資枠 NISA成長投資枠 一般口座
ジュニアNISA
(継続管理勘定)
ジュニアNISA 課税ジュニアNISAの一般口座

なお、米国株でコーポレートアクションについては、下記をご確認ください。

米国株式のコーポレートアクションの詳細を見る

FAQ:NISA口座で保有する外国株式にコーポレートアクションが発生した場合の詳細を見る 

9.取引チャネル

NISAの注文は次のチャネルで受付します。

投資信託

  • PCウェブ
  • スマートフォンサイト

国内株式

  • PCウェブ
  • スマートフォンサイト
  • iSPEEDアプリ
  • マーケットスピード
  • マーケットスピード II
  • かぶツミ®はスマートフォンサイトのみ
  • 新規公開株式(IPO)/公募増資・売出(PO)はPCウェブ・スマートフォンサイト・iSPEEDアプリのみ
  • 立会外分売はPCウェブのみ
  • iSPEEDアプリ、マーケットスピード IIのアルゴ注文(事前に登録した条件に合致したときに自動で注文が発注される機能)は、NISA口座のお取引には利用できません。

米国株式

  • PCウェブ
  • スマートフォンサイト
  • iSPEEDアプリ
  • マーケットスピード
  • 米株積立はPCウェブ、スマートフォンサイトのみ

中国株式・アセアン株式

  • PCウェブ

お取引操作ガイドを確認する

10.NISA口座から特定口座または一般口座への振替

受渡しが完了している上場株式等はNISA口座から、特定口座ならびに一般口座に移管することができます。

移管申請は書面でのお手続きとなります。
申請書をご郵送いたしますので、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

移管に関するご注意

  • 移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。
  • 一度、手続きが完了すると、取消や変更はできません。
  • 同じ銘柄をお取引している場合、売り、買いともにその受渡日が到来していない場合は受付できません。
  • 振替受付後、手続きが完了するまでの間に当該銘柄を追加で売買すると、振替手続き自体がキャンセルされます。
  • 毎月最終営業日は受付できません。

11.入出庫

NISA口座で保有する上場株式等は、他社のNISA口座への移管ができません。また、他社のNISA口座から楽天証券のNISA口座への移管はできません。NISA口座で保有する上場株式等を、他社の特定口座および一般口座へ振替出庫する場合、当社の特定口座および一般口座へ振替え後、手続きしてください。

12.非課税期間経過後の取扱い(旧NISA口座で取得した上場株式等)

旧NISA口座(つみたてNISA、一般NISA)で保有している株式・投資信託の非課税期間は次のとおりです。

非課税期間

  • つみたてNISA…最長20年(最大で2042年まで)
  • 一般NISA…最長5年(最大で2027年まで)

非課税期間が終了すると、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。その場合の取得単価は、非課税期間最終日の時価(基準価額もしくは終値)になります。

非課税期間経過後の取扱いに関するご注意

  • 非課税期間最終日に価格が下落していた場合でも、購入時の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
  • 一般NISAで保有している株式・投資信託を、新NISAへロールオーバーすることはできません。非課税期間中に売却しない場合は、課税口座に払い出されます。

13.金融機関の変更

NISA口座で取引を行う金融機関を変更できます。
既存のNISA口座で買付けた上場株式等は買付けを行った金融機関等で保有したまま、変更先の金融機関等でNISA口座を開設し、変更する年の非課税管理勘定を設定します。

他金融機関から楽天証券への変更方法

金融機関変更のお手続き方法の詳細を見る

楽天証券から他金融機関への変更方法

FAQ:楽天証券から他の金融機関へNISA口座を変更したいのですが、勘定廃止通知書はどうすれば取得できますか? 

金融機関の変更に関するご注意

  • 金融機関変更の手続きは基本的に年単位で行われます。変更を希望する場合、10月1日から12月31日までに手続きを行うと、翌年のNISA口座を新しい金融機関で開設することができます。
  • 当年にまだNISA口座での取引がない場合は、9月30日までに手続きが完了すると当年のNISA口座が楽天証券で開設され、お取引が始められます。制度上、9月末までに税務署への提出が必要となるため、9月中旬頃までにお手続きください。また書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがありますので、お早めにお申込みください。
  • 他の金融機関等に変更後も、楽天証券のNISA口座で買い付けた上場株式等は引き続き保有することができ、配当金等の受取りや売却等が可能です。上場株式等の配当金等の受取り(※)や売却益等は非課税となります。
    • 国内株式の場合、「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」を選択している場合に限ります。
  • 他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管することはできません。

14.NISA口座の解約・再開設

NISA口座の解約をご希望の場合は、他金融機関へ金融機関変更の申込をすることで、楽天証券のNISA口座を解約することができます。

FAQ:楽天証券から他の金融機関へNISA口座を変更したいのですが、勘定廃止通知書はどうすれば取得できますか? 

また、楽天証券から他金融機関への金融機関変更を申込後、再開設することができます。

FAQ:「勘定廃止通知書」を持っています。楽天証券でNISA口座を開設する方法を教えてください。 

解約に関するご注意

  • NISA口座開設者が亡くなった場合、NISA口座は閉鎖され、保有していた株式や投資信託は通常の課税口座に移管されます。この際、移管される資産の評価額は、被相続人が亡くなった日の時価となります。
    被相続人が亡くなった日以降に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡って課税されます。
    相続のお手続きの詳細を見る
  • NISA口座の出国後の取扱いについては、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

15.上場廃止銘柄の取扱い

NISA口座で保有している株式の上場廃止が決定した場合(整理銘柄に指定された場合)は、上場廃止日までNISA口座で保有・売却または課税口座へ払出しが可能です。

整理銘柄・監理銘柄に指定された場合の取扱いの詳細を見る>

上場廃止日までNISA口座で保有した場合の取扱いについては、以下のFAQをご確認ください。

FAQ:保有している国内株式(現物株式)が上場廃止になったらどうなりますか? 

FAQ:保有している外国株式が上場廃止になったらどうなりますか? 

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