概要 |
一般NISA口座で購入した上場株式や投資信託等の配当金、分配金、売却益が5年間非課税となります。
- ※ 一般NISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(楽天証券の預り金に入金する)」を選択する必要があります。
配当金受取方法とは?
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対象者 |
日本にお住まいの20歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)
- ※ 2023年1月1日以降は18歳以上の方がご利用いただけます。
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買付可能額 |
年間の買付可能額は120万円まで
- ※ その年に使用しなかった買付可能額を翌年に繰り越せません。
- ※ 一般NISA口座で保有している商品を売却しても、売却分のNISA買付可能額が復活することはありません。
- ※ 新規投資が対象となるため、現在保有している株式や投資信託を一般NISA口座に移すことはできません。
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対象商品 |
国内株式(現物取引)、投資信託、外国株式・海外ETF |
口座開設可能期間 |
2023年12月31日まで |
投資可能期間 |
毎年1月1日~12月31日(受渡日ベース) |
非課税となる期間 |
一般NISA口座で購入した年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース) |
ロールオーバー(非課税期間延長) |
5年間の非課税期間が終了した時点で保有している上場株式等を継続して非課税対象としたい場合には、翌年設定される一般NISA口座へロールオーバー(移管)ができます。 |
注意点 |
- 「一般NISA口座」と「つみたてNISA口座」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。
- 一般NISA口座で保有の国内上場株式等の配当金等を非課税で受取るためには、「証券口座でのお受取り(株式数比例配分方式)」の選択が必要です。
- 一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバー、つみたてNISA口座から一般NISA口座へのロールオーバーは制度上認められていません。(一般NISA口座で5年間の非課税期間が満了した資産を、つみたてNISA口座に移すこと(ロールオーバー)はできません。)
- 一般NISA口座とつみたてNISA口座でお取引された場合、翌年まで区分変更(一般NISA口座⇔つみたてNISA口座)ができませんので、ご注意ください。
- 分配金コースが再投資型の投資信託をお持ちで、区分変更(一般NISA口座⇔つみたてNISA口座)した場合、変更後のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)ではなく、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)で再投資が行われますので、ご注意ください。(例:一般NISA口座で保有している分配金コースが再投資型の投資信託の分配金は、つみたてNISA口座へ区分変更後は、特定口座または一般口座での受取りとなります。)
- 一般NISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要です。
- 一般NISA口座の廃止は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
- 証券総合取引口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、一般NISA口座が閉鎖されます。なお、閉鎖日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
- 出国し非居住者となった場合、死亡した場合につきましては、出国日または死亡日が一般NISA口座の閉鎖日とみなされます。なお、閉鎖日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
海外出国のお手続き
- 一般NISA口座で購入した投資信託は、信用取引の代用有価証券として利用することはできません。
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一般NISA買付可能額の考え方
- ※ 対象商品の評価が年間のNISA買付可能額120万円を超えていても移管することができます。なお、非課税期間が満了すると、制度上、対象商品の取得価額は非課税期間満了年の最終営業日の終値に変更されます。
NISA口座開設には税務署での審査のため4~6週間かかります。早めのお手続きがおすすめです。