CFD取引で発生した利益は、「雑所得」として課税の対象となります。
2012年1月以降、店頭デリバティブ取引等に係る税制が取引所取引と一本化されました。また、2013年1月以降(~2037年迄)は復興特別所得税が課税され、税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となりました。
CFD取引は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、損失の繰越控除や先物取引間での損益通算が行えます。
「年間損益計算(一般口座・その他)」にて、簡単に損益計算ができるようになりました。
CFD取引での利益は、保有する建玉の反対売買による1年間に確定した売買益及びお客様の受入証拠金に反映した配当・金利・調整金が課税対象となります。受渡日ベースで1月1日から12月31日までの1年間に確定した売買益がこれに該当します。
前年中に成立した新規建玉であっても、年を越した建玉の含み益(未決済建玉の評価損益)は課税の対象となりません。
CFD取引による利益は、雑所得として「申告分離課税」になります。
商品 | CFD |
---|---|
期間 | 2013年1月1日~2037年12月31日までの税率 (復興特別所得税) |
内容 | 差金決済 |
課税区分 | 雑所得 |
課税方法 | 申告分離課税 |
税率 | 年間差益に対し 20.315% (所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)
|
CFD取引のリスクと費用等について
楽天MT4CFD取引をはじめるにはFX口座が必要です
まずは口座開設!