総合証券取引約款第11条第4項に定める当社が定める本人認証は、原則として、下記(1)の方法で行います。ただし、届出事項の変更等またはサービス等のお申込みの種類に応じて、当社が認める場合には、下記(2)の方法によることもできるものとします。
- (1)お客様から提出された証書等に記載された内容や客観的事実と、お客様の届出事項及び同時に提出のあったお客様の本人確認書類に記載の事項を照合する方法。但し提出された証書の書類によっては、お客様の本人確認書類に記載の事項の照合を省略する場合があります。
- (2)お客様から提出された証書等に記載された内容や客観的事実とお客様の届出事項を照合し、当社カスタマーサービス部担当者が総合証券取引約款第11条第3項に掲げる方法により本人認証をおこなったうえ、お客様が当該証書等を提出した事実を確認する方法。
なお、法人のお客様、新生銀行(登録金融機関)又は金融商品仲介業者を経由して口座をお申し込みになられた方は、当社に届出印の登録が必要です。従いまして前記記載に係わらず、次の方法によるものといたします。
- お客様から提出された証書等に記載された内容、及び当該書面に捺印された印鑑の印影とお客様の届出事項及び当社に登録済みの届出印を照合する方法