令和3年11月1日改定
楽天証券株式会社
この利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項の規定に従い、当社における利益相反の管理に関する措置等について定めたものです。
当社は、法令等及び本方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を行います。
「利益相反」とは、当社又は当社関係金融機関等(当社の親金融機関等(金融商品取引法第36条第4項に規定する親金融機関をいいます。)と子金融機関等(金融商品取引法第36条第5項に規定する子金融機関等をいいます。)をあわせていいます。)とお客さまの間、ならびに、当社又は当社関係金融機関等のお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
「利益相反のおそれのある取引」の類型は下記Aのとおりであり、下記Bの取引に該当するもののうち、下記Aの類型に該当するものが、利益相反のおそれのある取引の例となります。
利害対立型 | 当社又は当社関係金融機関等とお客さまの利害が対立する取引 |
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競合取引型 | 当社又は当社関係金融機関等とお客さまが同一の対象に対して競合する取引 |
利害対立型 | 当社又は当社関係金融機関等のお客さまと他のお客さまとの利害が対立する取引 |
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競合取引型 | 当社又は当社関係金融機関等のお客さまと他のお客さまとが競合する取引 |
利益相反管理の対象となる会社は、次のとおりです。
なお、上記利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時に見直しをさせていただきます。
以上