新春講演会2025

利益相反管理方針

令和3年11月1日改定
楽天証券株式会社

この利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項の規定に従い、当社における利益相反の管理に関する措置等について定めたものです。
当社は、法令等及び本方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を行います。

目次

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1.利益相反のおそれのある取引の類型

「利益相反」とは、当社又は当社関係金融機関等(当社の親金融機関等(金融商品取引法第36条第4項に規定する親金融機関をいいます。)と子金融機関等(金融商品取引法第36条第5項に規定する子金融機関等をいいます。)をあわせていいます。)とお客さまの間、ならびに、当社又は当社関係金融機関等のお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
「利益相反のおそれのある取引」の類型は下記Aのとおりであり、下記Bの取引に該当するもののうち、下記Aの類型に該当するものが、利益相反のおそれのある取引の例となります。

A 利益相反のおそれのある取引の類型

(1)当社又は当社関係金融機関等とお客さま

利害対立型 当社又は当社関係金融機関等とお客さまの利害が対立する取引
競合取引型 当社又は当社関係金融機関等とお客さまが同一の対象に対して競合する取引

(2)当社又は当社関係金融機関等のお客さまと他のお客さま

利害対立型 当社又は当社関係金融機関等のお客さまと他のお客さまとの利害が対立する取引
競合取引型 当社又は当社関係金融機関等のお客さまと他のお客さまとが競合する取引

B 利益相反のおそれのある取引の例

  1. 有価証券の売買業務、投資信託の販売業務、有価証券の引受業務等
  2. 市場デリバティブ取引業務、店頭デリバティブ取引業務、商品デリバティブ取引業務等
  3. 有価証券の貸借業務、信用取引に付随する金銭の貸付業務、累積投資契約の締結業務等
  4. その他、上記に含まれない取引

2.利益相反管理体制

  1. 利益相反管理統括部署の設置
    当社のリスク・コンプライアンス部を、利益相反管理統括部署とします。
    利益相反管理統括部署は、営業部門等他部門から独立し、本方針に従い当該他部門を監督します。
  2. 利益相反管理統括部署の役割
    利益相反管理統括部署は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引を特定し、かつお客さまの利益が害されないよう利益相反のおそれのある取引に対し適正に対処します。
    利益相反管理統括部署は、当社各部門・担当者等から、利益相反のおそれのある取引に対し適正に対処するために必要な情報を入手します。
    利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び当該取引に対する措置について記録し、作成の日から5年間保存します。
    利益相反管理統括部署は、当社の従業員に対し、本方針に関する研修を実施するなどし、周知徹底することとします。
  3. 利益相反のおそれのある取引の特定のための体制
    1. 当社の従業員は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、上記1-Aの類型に該当するおそれがある取引については、利益相反管理統括部署に報告します。
    2. 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引への該当性を判断し、該当する場合には、その対処方法を選定し、対象となる取引を行う担当部門をしてその対処方法を実施させます。
  4. 利益相反のおそれのある取引の管理
    当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、その取引の特性に応じ、次に掲げる方法又はその他の方法を選択又は組み合わせることにより、当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
    • 対象となる取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    • 対象となる取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
    • 対象となる取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
    • 情報を共有する者の取引について、当社の独立した部署等において適切に監視する方法
  5. 内部監査部門による監査
    当社の内部監査部門は、利益相反管理統括部署をはじめ、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反のおそれのある取引の管理に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的に監査検証いたします。

3.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、次のとおりです。

なお、上記利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時に見直しをさせていただきます。

以上

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