①未成年口座の開設申込
登録親権者のログイン後画面からお申込みください。
②お子様の情報入力
お子様の氏名・生年月日などの情報を入力します。
③住民票のアップロード
世帯全員が記載された住民票の写しをアップロードします。お子様のマイナンバーや続柄の記載が必須となります。
④口座開設完了通知のお受取り
楽天証券での審査後、未成年口座開設の完了メールが送付されます。
下記書類が必要です。
世帯全員が記載された住民票の写し
(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
下記1~3の書類が必要です。
1. お子様の住民票の写し(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
2. 戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書(コピー可)
3. 親権者の本人確認書類
親権者ご本人のお名前、ご住所、生年月日が明瞭に確認できる書類をご提出ください
口座の持ち主となるお子様は
「満18歳未満」である
未成年ではないお子様は、成年向けの取引口座をお申し込みください。
口座の持ち主となるお子様は
「未婚」である
カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。成年向け「総合取引口座」の解説方法についてご案内させていただきます。
TEL:0120-1880547
営業時間 平日
8:00~18:00
お子様のご父母または
未成年後見人(親権者)が、
楽天証券に
総合口座を開設済みである
先にお子様のお父母または未成年後見人の方(親権者)の総合口座を開設してください。
A
ご登録親権者となるお客様がウェブサイトログイン後の申込画面からお申込みください。親権者の方は、あらかじめ楽天証券の総合取引口座を開設してください。未成年口座のお申込みはこちら
A
いずれも可能です。ただし、ご提出いただく書類など手続き方法が、親権者が2名のケースと異なる場合がございます。
A
贈与することができます。
1銘柄につき2,200円(税込)
A
お子様が満15歳未満の場合は、登録親権者でお取引いただくことになります。
なお、お子様が満15歳以上の場合は、お子様が取引主体者となり、お取引いただくことができます。
→未成年者本人が取引することはできますか?
A
同じ登録親権者で二人のお子様の口座を開設することができます。
A
未成年口座の口座名義人(お子様)1人につき、登録親権者は1人となります。
そのため、同じ口座名義人(お子様)で未成年口座を2つ開設することはできません。
A
ご祖父母がお孫様の未成年後見人でいらっしゃる場合、未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引が可能となります。
お子様のご父母(親権者)がおられる場合は、ご同意を得ていても未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引いただくことはできません。
A
お子様が海外在住の場合は、未成年口座を開設することができません。
A
祖父母が世帯主の場合、未成年者本人の続柄は「子の子」であり、親権者の続柄は「子」となります。
親権者が兄弟姉妹と同居している等、同一世帯に複数人の「子」が登録されている場合、未成年者の親権者が特定できないため、原則、住民票のみでは口座開設ができません。未成年者と親権者の「続柄」を証明する書類として、戸籍謄本が必要となります。