未成年口座とは、満18歳未満の未婚の方を対象とした総合取引口座です。親権者様のログイン後画面よりお申込みいただけます。
親権者様が楽天証券に口座を持っている
親権者様が楽天証券に口座を持っていない
①未成年口座の開設申込
登録親権者のログイン後画面からお申込みください。
②お子様の情報入力
お子様の氏名・生年月日などの情報を入力します。
③住民票のアップロード
世帯全員が記載された住民票の写しをアップロードします。お子様のマイナンバーや続柄の記載が必須となります。
④口座開設完了通知のお受取り
楽天証券での審査後、未成年口座開設の完了メールが送付されます。
下記書類が必要です。
世帯全員が記載された住民票の写し
(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
下記1~3の書類が必要です。
1. お子様の住民票の写し(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
2. 戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書(コピー可)
3. 親権者の本人確認書類
親権者ご本人のお名前、ご住所、生年月日が明瞭に確認できる書類をご提出ください
口座の持ち主となるお子様は
「満18歳未満」である
未成年ではないお子様は、成年向けの取引口座をお申し込みください。
口座の持ち主となるお子様は
「未婚」である
カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。成年向け「総合取引口座」の解説方法についてご案内させていただきます。
TEL:0120-1880547
営業時間 平日
8:00~18:00
お子様のご父母または
未成年後見人(親権者)が、
楽天証券に
総合口座を開設済みである
先にお子様のお父母または未成年後見人の方(親権者)の総合口座を開設してください。
楽天証券の未成年口座は、0歳から開設することができます。
未成年口座は長期投資による複利効果が得やすい、確定申告で税金が還付されるなどのメリットがあります。
楽天証券では、0歳から未成年口座を作ることが可能です。満18歳未満で未婚の方が未成年口座の対象となります。
なお、15歳未満の場合は、親権者が取引主体者となります。15歳以上の場合は、親権者に加えて未成年者本人も取引主体者となることができます。
長期間投資をすることで、その間に得られた収益を元本に組み入れることができるため、長期運用によるリターンが得やすくなります。これを複利効果と呼びます。
早いタイミングで投資を始めることで複利効果が高まり、より高いリターンを期待することができます。また、時間分散により価格変動リスクを軽減することもできます。
未成年口座(特定口座・源泉徴収あり)で投資をした場合、投資の売却益に対して20.315%の税金が源泉徴収されますが、基礎控除の範囲内であれば、確定申告により税金が還付されます。
例えば、株式の売却益が30万円だった場合、源泉徴収税額は6万945円(30万円×20.315%)ですが、基礎控除が48万円の場合、30万円の利益は控除範囲内となり、確定申告で6万945円が還付されます。
口座開設対象者 | 満18歳未満の未婚の方 |
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取引口座 | 特定口座、一般口座 |
登録親権者 | 未成年口座に関して当社との間で一切の権利義務を有する方として、親権者のうち1名は「登録親権者」として弊社に登録が必要です。 また、登録親権者の方は、あらかじめ当社の総合取引口座を開設されていることが必要です。 |
ID・パスワードの管理 | 原則登録親権者の方に管理頂きます。 |
入出金口座名義 | 口座名義人名義の預金口座からの入金または出金となります。 リアルタイム入金においては、取引主体者が登録親権者の場合、口座名義人の預金口座のほか登録親権者名義による入金も可能です。 |
取扱商品 | 国内株式(現物)、IPO、PO、立会外分売、ブロックトレード、外国株式、投資信託、債券、金・プラチナ、貸株、米国貸株、外国為替、楽ラップ
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取引手数料 | 原則成年口座(総合取引口座)に準じます。 |
取引チャネル | インターネット、電話 |
利用できないサービス | マネーブリッジ |
取引時間/メンテナンス | 原則成人口座(総合取引口座)に準じます。 |
A
ご登録親権者となるお客様がウェブサイトログイン後の申込画面からお申込みください。親権者の方は、あらかじめ楽天証券の総合取引口座を開設してください。未成年口座のお申込みはこちら
A
いずれも可能です。ただし、ご提出いただく書類など手続き方法が、親権者が2名のケースと異なる場合がございます。
A
贈与することができます。
1銘柄につき2,200円(税込)
A
お子様が満15歳未満の場合は、登録親権者でお取引いただくことになります。
なお、お子様が満15歳以上の場合は、お子様が取引主体者となり、お取引いただくことができます。
→未成年者本人が取引することはできますか?
A
同じ登録親権者で二人のお子様の口座を開設することができます。
A
未成年口座の口座名義人(お子様)1人につき、登録親権者は1人となります。
そのため、同じ口座名義人(お子様)で未成年口座を2つ開設することはできません。
A
ご祖父母がお孫様の未成年後見人でいらっしゃる場合、未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引が可能となります。
お子様のご父母(親権者)がおられる場合は、ご同意を得ていても未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引いただくことはできません。
A
お子様が海外在住の場合は、未成年口座を開設することができません。
A
祖父母が世帯主の場合、未成年者本人の続柄は「子の子」であり、親権者の続柄は「子」となります。
親権者が兄弟姉妹と同居している等、同一世帯に複数人の「子」が登録されている場合、未成年者の親権者が特定できないため、原則、住民票のみでは口座開設ができません。未成年者と親権者の「続柄」を証明する書類として、戸籍謄本が必要となります。
A
2023年にジュニアNISAが廃止となったことに伴い、新規申込受付は終了しました。
2024年以降の情報については、ジュニアNISAに残高があるお客様をご確認ください。