お客様が外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。
このような場面において、提供先となる外国の候補は以下のとおりです(お取引いただく商品により異なります。)。各国制度等に関する、より詳細な情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。
以下、個人情報保護委員会ウェブサイトより一部を抜粋(令和4年3月4日時点)
個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令は存在しない。 個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の 法令が存在する。 ■電子通信プライバシー法(Electronic Communications Privacy Act of 1986)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:2012年7月25日参加 |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
APECのCBPRシステム参加エコノミーである場合、民間部門については、外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられる。 公的部門に関し、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する公的部門の主体の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | - |
個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 ■中華人民共和国個人情報保護法(中华人民共和国个人信息保护法)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:なし |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 |
①サイバーセキュリティ法
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個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 ■個人データ(プライバシー)条例例(Personal Data (Privacy) Ordinance)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:なし |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | ■事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの ①香港国家安全維持法(The Law of the People’s Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region)(NSL)
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個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 ■個人情報保護法(PersonalDataProtectionAct(No.26of2012)) ■公共セクター(ガバナンス)法(PublicSector(Governance)Act(No.5of2018)) |
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:2018年2月参加 |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
APECのCBPRシステム参加エコノミーである場合、民間部門については、外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられる。 公的部門に関し、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する公的部門の主体の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | ■事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの ①刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)
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個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 ■個人情報保護法(Personal Data Protection Act)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:なし |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | ■事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの ①特別事件捜査法(Special Case Investigation Act)
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個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 ■個人データ保護法(Personal Data Protection Act 2010)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:なし |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | - |
個人情報の保護に関する制度の有無 | 包括的な法令は存在しない。個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の法令が存在する。 ■電子情報及び電子取引に関する2008年法律第11号(Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction) ■電子システム及び電子取引の実施に関する2019年政令第71号(Government Regulation No. 71 of 2019 on the Administration of Electronic Systems and Transactions) ■電子システムにおける個人情報に関する2016年通信情報省規則第20号(Minister of Communications and Informatics Regulation No. 20 of 2016 on the Protection of Personal Data in an Electronic System) ■民間電子システム運営者に関する2020年通信情報省規則第5号(Minister of Communications and Informatics Regulation No. 5 of 2020 on Private Electronic System Operators) ■2020 年規則を改正する 2021 年通信情報省規則第 10 号(Minister of Communications and Informatics Regulation No. 10 of 2021)
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個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 | EUの十分性認定※1:なし APECのCBPRシステム※2:なし |
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OECDプライバシーガイドライン※3 8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
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その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 | ■事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの ①2016年規則、2019年政令及び2020年規則
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※1:EUの十分性認定を取得した国又は地域は、当委員会が我が国と同等の保護水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有する外国等として指定しているEU(EU加盟国及び欧州経済領域の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)の個人情報の保護に関する制度であるGDPR又はその前身のデータ保護指令に基づき、欧州委員会が十分なデータ保護の水準を有していると認められる旨の決定を行っている国又は地域であることから、概ね我が国と同等の個人情報の保護が期待できる。このような意味において、EUの十分性認定を取得した国又は地域であることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に該当する。
※2:APECのCBPRシステム参加の前提として、APECのプライバシーフレームワークに準拠した法令を有していること、及びCBPR認証を受けた事業者やアカウンタビリティエージェントにおいて解決できない苦情・問題が生じた場合に執行機関が調査・是正する権限を有していること等が規定されていることから、我が国と同じくAPECのCBPRシステムに参加しているエコノミーにおいては、APECのプライバシーフレームワークに準拠した法令と当該法令を執行する執行機関を有していると考えられるため、個人情報の保護について概ね我が国と同等の保護が期待できる。このような意味において、APECのCBPRシステム参加エコノミーであることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に該当する。なお、APECのCBPRシステムの対象は、民間部門である。
※3:OECDプライバシーガイドライン8原則は、OECD加盟国はもとより国際的な個人情報保護への取組において参照される基本原則としての役割を果たし、各国が個人情報保護制度を整備するにあたっては、事実上の世界標準として用いられている。
なお、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め網羅的に把握することはできないため、本ページに記載のない外国の当局・保管機関等に対してお客様の個人データが提供される可能性があります。
事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。