法人のお客様には、法人税法が適用され、外国為替証拠金取引によって発生した損益につきましては、その法人の事業目的により営業損益あるいは営業外損益として計上し、他の損益と合算して課税所得を計算することになります。
また、未決済ポジションにつきましては、期末で評価替えを行ない、未実現の為替差損益に関しても計上し、申告しなければなりません。(所得税法では、年末に未実現となっている未決済ポジションの含み損益につきましては認識しませんが、法人税法では事業年度末における外国通貨の換算方法として期末時換算法が義務づけられているため、期末における含み損益につきましても認識することとなり、課税所得金額を計算することになっています。)
課税所得にマイナスが生じた場合、税務署に所定の書類を提出することによって、損失を7年間繰越すことができます。
弊社発行の期間損益報告書(年次)を用いてFX取引における確定申告額を計算することができます。期間損益報告書(年次)には、お取引内容や口座残高が記載されております。
国税庁やお近くの税務署などに早めにご確認ください。
外国為替証拠金取引(FX)のリスクと費用等について