【お知らせ】
ジュニアNISA口座で買付した商品の売却益、配当金等は、最長5年間非課税です。
非課税期間は以下1、2のいずれかが適用されます。
非課税期間が終了後は、課税口座(特定・一般)に払い出しとなります。
2023年末時点で18歳未満のお客様
継続管理勘定
ジュニアNISAでの非課税期間(5年)経過後、1月1日において18歳になるまで株式や投資信託を非課税のまま保有できる勘定のことです。なお、この勘定では新規の購入を行うことはできません。
2023年までは、ジュニアNISA口座で保有する商品は、口座名義人であるお子様が成人年齢に達するまでの間※1は、原則、払出しすることができません(払出し制限※2)。もし、成人年齢に達する前に払出しする場合は、ジュニアNISA開設日以降に非課税で受領した配当金、譲渡益等にも課税され、ジュニアNISA口座は廃止されることになります。
2024年以降もジュニアNISA口座における払出制限は継続されますが、年齢や理由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している株式・投資信託・金銭等を非課税で払い出しが行えるようになります。
ただし、18歳になる前に払い出しをしたい場合は、ジュニアNISA口座の保有商品をすべて売却または課税口座へ移管し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
なお、ジュニアNISA口座閉鎖のお手続きは書面での手続きが必要です。
お手続き書面は、未成年口座へログイン後、ジュニアNISA口座へ切り替え>トップ画面を下へスクロール>「ジュニアNISA口座廃止届出書をダウンロードする」よりPDF書面を印刷いただけます。PDF書面の「ジュニアNISA口座解約の手順」の注意事項を必ずご確認ください。
A
ジュニアNISAは制度上、口座名義人である未成年者が18歳(3月31日時点で18歳である年の前年12月31日)になるまで、原則として出金ができません。
ジュニアNISA口座の現金を出金したい場合は、ジュニアNISA口座の解約が必要です。
ジュニアNISA口座の解約手続きについて
ジュニアNISA口座の解約は書面による手続きが必要です。お手続き書面は、未成年口座へログイン後、ジュニアNISA口座へ切り替え>トップ画面を下へスクロール>「ジュニアNISA口座廃止届出書をダウンロードする」よりPDF書面を印刷いただけます。PDF書面の「ジュニアNISA口座解約の手順」の注意事項を必ずご確認ください。
ご注意事項
ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座内に株式・投資信託の残高がある状態での解約はできません。非課税のまま売却したい場合は、売却後に解約のお手続きをお願いします。書類到着時に残高(現金・株式・投資信託)がある場合は、未成年口座へ払い出しのうえ解約処理いたします。
A
2023年末をもって、ジュニアNISA口座で非課税の新規買付は終了しました。
2024年以降、ジュニアNISA口座では以下の取引が可能です。
ジュニアNISA口座(非課税) | 課税ジュニアNISA口座※ |
---|---|
・買付:× ・売却:○ |
・買付:○ ・売却:○ |
A
非課税期間(5年)の間はジュニアNISAのまま保有できます。
非課税期間(5年)終了時に18歳未満の場合、18歳となるまで継続管理勘定で非課税のまま保有し続けることができます。
A
ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有する投資信託の残高に対して支払われる分配金は、引き続き非課税で受け取ることができます。
受取型・・・ジュニアNISA口座の預り金へ入金されます。
再投資型・・・課税ジュニアNISA口座(特定または一般)で再投資されます。
成人口座となっている場合
受取型・・・成人口座の預り金へ入金されます。
再投資型・・・特定または一般口座で再投資されます。成人NISA口座で再投資はできません。
A
自動でロールオーバー(移行)されます。非課税期間が終了する株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。
A
継続管理勘定にロールオーバー(移行)される株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。なお、ロールオーバー(移行)に際しては特段の手続は必要ございません。
また、1月1日時点で18歳となる場合、非課税期間満了を迎える商品は課税口座に払出しが行われますが、その際もご本人様へその旨をお知らせいたします。
A
年末に非課税期間(5年)終了になる対象はその年の10月以降にログイン後の「非課税期間満了(継続管理勘定へのロールオーバー)対象一覧」画面に表示されるようになります。
未成年総合取引口座にログイン後、「ジュニアNISAトップ」→「ジュニアNISAの状況」→「非課税期間満了(ロールオーバー)」
なお、継続管理勘定にロールオーバー(移行)される株式や投資信託を保有している場合、10月以降にお知らせいたします。
A
ロールオーバー(移行)可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
A
非課税期間が終了すると、税制上の取得価額は非課税期間が終了する年の最終営業日の終値となります。
以下のケースが該当します。
A
課税ジュニアNISA口座に払い出しすることができます。
詳細はこちらのページをご確認ください。
A
ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している商品は成人NISA口座に移行できません。
A
ジュニアNISA口座を保有している方は、1月1日時点で18歳の年に自動で成人NISA口座が開設されます。そのためお手続きは不要です。