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開設の手続き方法や流れについては下記よりご確認ください。
【NISA口座開設についてのご注意】
NISA口座の開設に際しては、当社での審査以外に税務署による審査がございます。
税務署審査の結果、他社で既にNISA口座を持っている等の理由で、NISA口座が開設不可となった場合、当社でのNISA口座によるお取引は、全て一般口座でのお取引へと変更いたしますので、ご注意ください。
なお、一般口座への変更処理中は、NISA口座で保有している商品を売却することはできません。
変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。
また、保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、遡及して課税がされます。
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当社でのNISA口座開設状況は、以下の手順で確認することができます。
スマホサイトにログイン後、「マイメニュー」→「お客様情報の設定・変更」→基本情報「NISA」→「お客様の現在の申込/開設状況」欄で、現在の状況を確認することができます。
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同じ年に開設できるNISA口座はお一人様につき1つの金融機関(1口座)限りとされています。そのため、他社でNISA口座を保有されている場合は当社でNISA口座の開設はできません。
既に他社でNISA口座を廃止されている方が、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を当社に提出せず申込された場合は開設不可になります。
【再申込みの方法について】
NISA口座「開設不可」となった日から3営業日後の翌朝6時以降より、再申込みが可能です。以下の手順でお申込みください。
NISA口座申込をウェブで行ってください。登録住所に「スターターキット」を送付します。
スマホサイトにログイン後→左上「メニュー」→「NISA」→「NISA受付状況」とお進みください。
NISA口座開設「申込み」→「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券へ変更する方」ボタンを選択の上、お手続きを完了してください。
必要書類がお手元にない方は、以前開設していた金融機関で再発行手続きをしてください。
必要書類(下記のいずれか)
【どの金融機関にNISA口座を開設しているか分からない場合】
NISA口座を開設している(開設していた)金融機関を調べる方法について詳しく見る
【楽天カードクレジット決済を利用した投信積立が、NISA口座開設不可により「積立エラー」となった場合】
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NISA口座の開設状況は以下の2つの方法で調べることができます。
e-Tax のマイページより確認する
e-Tax の利用者識別番号を所有、且つマイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出したことがある方は、e-Tax のマイページより確認することができます。
確認手順
最寄りの税務署で調べる
お住まいの地域を管轄する税務署(最寄りの税務署)で調べることができます。
手続きの流れ
【ご注意】
税務署によっては「どこでNISAを開設しているかは証券会社にお問い合わせください」と回答される場合がありますが、当社ではお調べすることができません。
最寄りの税務署にて依頼書をご提出いただきお調べください。
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NISA口座で積立設定をする場合、ご希望のファンドを検索して、積立設定にお進みください。
1.ファンドの検索
PCサイトログイン後、「投資信託」→「投信スーパーサーチ」からファンドが検索できます
スマホサイトログイン後、左上メニュー「投資信託」→「探す・購入」からファンドが検索できます
2.積立設定
積立設定の操作方法は、以下の積立設定操作ガイドをご確認ください。
【関連情報】
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NISA口座で保有する上場株式等の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要があります。
配当金受取方法の確認方法
スマホサイトにログイン後、「マイメニュー」→「お客様情報の設定・変更」→「各商品に関する設定」→「国内株式」とお進みください。
国内株式「配当金受取方法」の「国内株式配当金受取方法」欄に表示されています。
なお、他の証券会社で、「株式数比例配分方式」以外の配当金の受取方式に変更されると、ほふり(証券保管振替機構)で登録されている配当金受取方法が変更されます。その場合は配当金が非課税となりませんのでご注意ください。
【関連情報】
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下記いずれかのケースに該当する場合は、注文画面でNISA口座が表示されません。
当社NISA口座が未開設の場合
NISAでお取引いただくためにはNISA口座の開設が必要です。
他社から当社へNISA口座の金融機関変更をし、申込書類が当社宛に10月1日以降に届いた場合
翌年のNISA口座枠での開設となり、当年中はお取引いただけません。翌年のNISA口座は当年の12月下旬よりご利用いただけます。
NISA口座の開設状況(何年枠のNISA口座が開設されているか)は、以下の手順でご確認ください。
スマホサイトにログイン後、「マイメニュー」→「お客様情報の設定・変更」→基本情報「お客様基本情報」→「口座状況」→お取引口座「NISA口座」欄のステータスをご確認ください。
【関連情報】
NISA口座の金融機関変更をおこない、開設が完了しているのに、NISA口座での取引ができない場合について詳しく見る
NISA口座で買付できる金額(NISA口座買付可能額)が「0円」の場合
NISA口座での買付に充当できる資金が「0円」の場合(未入金のケース等)や、NISA口座買付可能額が上限に達し「0円」となっている場合、口座の欄の「NISA」はグレーアウトしチェックできない仕様になっています。
NISA口座投資可能額は以下の画面で確認できます。
スマホサイトにログイン後、左上「メニュー」→「NISA」→「履歴」とお進みください。
注文しようとしている商品がNISA口座対象商品でない場合
NISA口座の対象商品はを以下の通りです。
注文方法がアルゴ注文の場合
アルゴ注文はNISA口座でのお取引ではご利用いただけません。
例えば、iSPEEDにて「注文」→「現物買い→売り(IFD)」と進んだ場合、アルゴ注文の機能の一部を使った注文となります。そのため、NISA口座開設済みのお客様であっても、口座区分でNISAを選択することができません。
【関連情報】
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取引した口座区分は、当社ウェブページの取引履歴より確認いただけます。
【関連情報】
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新NISAでは生涯非課税限度額という考えが導入され、生涯でNISA制度を活用して1,800万円まで投資できることになります。
年間では成長投資枠で240万円(図の青部分)、つみたて投資枠で120万円(図の緑部分)の合計360万円まで取引できます。例えば、毎年360万円ずつ投資した場合は5年目に1,800万円となり新NISAの生涯非課税限度額に達するため6年目以降はNISA口座での買付ができません。
ただし新NISAでは、仮に5年目にNISAで運用していた資産を全て売却した場合、非課税枠の復活によって翌年6年目の使用可能残高は1,800万円となり、6年目以降も360万円の投資を継続できるようになります。
つまり売却してしまえば、累計購入金額1,800万円を超えてNISAを使用し続けることができます。
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NISA口座のつみたて投資枠で積立設定できるのは毎月10万円が上限となります。
そのため、年の途中からつみたて投資枠の積立をスタートした場合は、年間投資枠120万円を使い切ることはできません。
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株式や投資信託等の取引は、口座の種類により税金等の取扱い方法が異なり、特定口座・一般口座・NISA口座の3種類があります。どの口座で取引をするかは、買い(新規)注文・積立設定時にその都度選択します。
特定口座について
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の区分があり、開設時に区分を選択します。
【関連情報】
一般口座について
お客様ご自身で年間損益を計算し、利益が出ていればご自身で確定申告により納税が必要です。
一般口座での取引については、年間損益等が記載された「特定口座年間取引報告書」は交付されません。
楽天証券の一般口座(先物オプション、FXなどの取引を含む)内での取引については、確定申告用紙への転記に便利な「年間損益計算・確定申告サポート」をご活用いただけます。
【関連情報】
NISA口座について
株式・投資信託から生じた配当金・分配金や、譲渡益(値上がり益)が非課税となる口座です。
非課税のため確定申告の必要はありません。
【関連情報】
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保有している投資信託と同一のNISA非課税枠(つみたて投資枠もしくは成長投資枠)で再投資されます。
なお、再投資時点で再投資額分の非課税枠が残っていない場合は、課税口座(特定・一般口座)で再投資されます。
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課税口座(特定口座・一般口座)で保有している株式や投資信託を、NISA口座(成長投資枠・つみたて投資枠)へ振り替えることはできません。
非課税で運用したい場合は、NISA口座での新規買付をご検討ください。
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NISAとiDeCoは共に運用益が非課税であり、税軽減効果の高い制度ですが、NISAは引き出しがいつでも可能なのに対し、iDeCoは原則60歳まで引き出しが出来ません。引き出しに制限がある一方で、積立てた金額が全額所得控除の対象になるなど、iDeCoは税制が優遇される範囲が広いことが特徴です。
所得控除を含めた税制優遇を目いっぱい使うのか、もしくはいつでも引き出せる利便性を重視するのかが使い分けの判断の目安となります。
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旧NISAで保有している投信の再投資は、NISA枠(成長投資枠・つみたて投資枠)ではなく特定口座(未開設の場合は一般口座)での再投資となります。
投資信託の分配金について
決算日が非課税期間内(非課税期間満了となる年の12月末まで)の場合は、非課税となります。
課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出された投資信託について、決算日が非課税期間内であれば分配金は課税されません。
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非課税保有期間の満了まで保有いただくことが可能です。
非課税保有期間
非課税保有期間が満了した場合、非課税保有期間が終了する年末の終値で課税口座(特定口座・一般口座)に払い出しされます。
2024年以降、NISA口座へのロールオーバー(移行)は制度上、認められていません。
そのため、旧NISA口座・つみたてNISA口座で保有している商品が非課税保有期間を経過する場合は、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出しされます。
非課税保有期間
NISAや投資信託についてご質問にお答えします。
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