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金銭を振り込んでしまった場合の対応

お客様が投資詐欺の被害に遭い、金銭を振り込んでしまった場合についてご案内します。

投資詐欺の被害に遭った場合でも、「振り込め詐欺救済法」による救済を速やかに申し立てることで、被害額の一部または全部を取り戻せる可能性があります。

「振り込め詐欺救済法」とは、金融機関が、振り込め詐欺などにより資金が振り込まれた口座を凍結し、口座名義人の権利を失わせるとともに、被害者からの資金分配の申請を受け付け、凍結した口座に滞留している被害金を分配して返還することを定めた法律です。

なお、「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺等の犯罪被害にあい、金融機関口座に振り込んでしまった金銭が救済の対象となります。金銭を郵送したり、直接手渡ししてしまった場合には救済の対象とはなりません。

振り込め詐欺の被害にあった場合は、まずは警察に、その後速やかに振込先金融機関に連絡し、「振込先預金口座の凍結を」依頼してください。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

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