新春講演会2025

当社に寄せられた事例

目次

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確実に儲かることをほのめかすケース

楽天証券や楽天グループの関係会社を装った勧誘のほか、他の証券会社や企業を名乗る別の者からの連絡等も加わるなどして、これらを総合すると「確実に儲かる」と思わせ、金銭をだまし取るケースが報告されています。

事例1:楽天証券の従業員(を名乗る者)からの社債買い取り

楽天証券の従業員(を名乗る者)から、「将来性のあるA社が、○○県在住の方を対象に社債を先行販売している。もしその社債を購入したら、先行販売額の数倍の価額で買い取らせてほしい」との勧誘があった。数日後、A社から社債購入の申込書が郵送されてきたため、申し込んで購入代金を振り込んだ。その後、勧誘時に聞いた連絡先へ電話したが、繋がらなかった。

楽天証券では、個人のお客様から社債を買い取ることはありません。

事例2:当社ウェブ画面を経由しない未公開株式の抽選販売の勧誘

楽天証券の従業員(を名乗る者)から、「B社が自社の未公開株式を不特定多数の方に抜き打ち配布している。もし、抜き打ち配布に当選して未公開株式を購入したら、購入価額の数倍の値段で買い取らせてほしい」という勧誘があった。数日後、C証券の従業員からも同様の勧誘があった。その後、B社から未公開株の買付申込書が郵送されてきた。

楽天証券では、未公開株式を取り扱っていません。

事例3:第三者を経由した金銭振込の依頼

D社の従業員から、「D社を経由して楽天証券へ金銭を振り込めば、楽天証券で資金を運用し、数倍にして返す」という勧誘を受け、D社へ金銭を振り込んでしまった。運用期間の満期は○月○日と聞いていたが、満期日以降、D社と連絡がつかない。

楽天証券では、第三者を経由して金銭の振り込みを求めることはありません。また、金融商品仲介業においても、金銭の授受は認められていません。

代理購入や付帯費用の名目で金銭を支払わせるケース

楽天証券や楽天グループの関係会社を装い、有価証券等の代理購入やその他の付帯費用の名目で、金銭の振り込みを依頼するといったケースが報告されています。

事例1:有価証券等の代理購入の依頼(1)

E社から転換社債の購入者を募集するパンフレットが自宅に郵送されてきた。その後、楽天証券の従業員(を名乗る者)から、「E社が○○県在住の個人を対象として転換社債を販売しているが、法人では買付ができない。代理で購入してもらえれば、謝礼を支払う」との勧誘を受けた。

楽天証券では、有価証券等の売買に関し、代理購入を依頼することや謝礼を支払うことはありません。

事例2:有価証券等の代理購入の依頼(2)

F投資顧問から、G社債の購入者を募集するパンフレットが郵送されてきた。その後、楽天証券の従業員(を名乗る者)から、「G社債の購入を希望しているお客様がいる。自宅へ訪問して購入代金を支払うので、G社債を代理購入してほしい」との勧誘があり、応諾した。その後、F投資顧問から「G社債の販売枠が残りわずかである。購入代金の10%を前払いすれば、社債の取り置きが可能である」と案内があった。
このため、楽天証券の従業員(を名乗る者)へ連絡したところ、「購入代金がすぐに用意できないので社債を取り置いてもらうための前払費用を立て替えてほしい」と言われた。さらにH調査会社から連絡があり、これまでの経緯を説明したところ、「楽天証券は信用できる会社なので問題ない」と言われたため、E投資顧問へ購入代金の10%を振り込んだ。その後、楽天証券の従業員(を名乗る者)へ連絡したところ、繋がらなくなっていた。

楽天証券では、個人間の有価証券等の仲介を行っていません。また、代理購入や有価証券等を購入するための費用の立替払いを依頼することはありません。

事例3:オークションを利用した未公開株式の出品

楽天証券の従業員(を名乗る者)から連絡があり、「あなたが保有している未公開株式を、オークションに出品しないか?」と勧誘があり、オークションへの出品料を請求された。

楽天証券では未公開株式を取り扱っておりません。また、有価証券の売買市場を金融商品取引所以外で開設することは法令で禁止されています。

事例4:未公開株式の電子化をかたった手数料の請求

楽天証券の従業員(を名乗る者)から連絡があり、「あなたが保有している未公開株式が電子化される。電子化のために手続きが必要だ」と説明し、手数料を請求された。

楽天証券では、未公開株式の入庫は取り扱っておりません。

事例5:名簿に記載されている情報の抹消費用等の請求

上場会社の従業員(を名乗る者)から「当社の債権者名簿にあなたの名前が記載されている。心当たりはあるか?」と連絡があった。「心当たりがない」と回答したところ、「名簿から名前を削除しておく」と説明を受けた。その後、楽天証券の関連会社(を名乗る者)から連絡があり、「債権者名簿からあなたの名前を削除するのに300万円の費用がかかる。費用を支払わなかったら裁判を起こすことになる」と金銭を請求された。

楽天証券が債権者名簿の削除等の名目で、金銭を請求することはありません。

その他のケース

楽天証券や楽天グループの関係会社を装い、訴訟に必要な費用等の名目で金銭を請求するケースも報告されています。

事例1:集団訴訟の費用請求

楽天証券の従業員(を名乗る者)から連絡があり、「以前あなたが保有していて、現在は経営破綻している会員制リゾートマンションの経営者が、資金を隠し持って海外逃亡していたことが判明した。まとめて訴訟を行う予定なので、弁護士費用を10万円支払ってほしい」と金銭を請求された。

楽天証券が集団訴訟の代理人になることはありません。

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