差金決済とは、有価証券の受渡しを行わずに、売りと買いの差額の金銭の授受のみにより決済を行うことです。現物取引では差金決済は法令により禁止されています。
現物取引で「同一国内受渡日」に「同一資金」で「同一銘柄」の売買を複数回行った場合、差金決済となります。
また、日計り取引(※)の買付代金相当額を国内受渡日前にご出金・他商品の口座へのお振替をすることで、結果的に差金決済に該当することがございます。
差金決済となる取引が行われた際は、不足額をご請求させていただきます。
金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引 ※2 については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。
以下のような取引をした場合に、差金決済取引のメッセージが表示されることがあります。
上記のメッセージが表示された場合は差金決済に該当するため同日中(国内受渡日が同一となる日)には売却することができませんが、「らくらく入金」や「リアルタイム入金」で必要金額をご入金いただくことで、同日中に売却することが可能となります。
また、以下の方法でも必要金額に充当することができます。
上記のメッセージが表示された場合は差金決済に該当するため同日中(国内受渡日が同一となる日)には売却することができませんが、以下の方法により必要金額に充当することで同日中に売却することが可能となります。
同日中に円貨決済と外貨決済で当該銘柄の買付をしていた場合、上記のメッセージが表示されることがあります。
同日中のご売却はメッセージに表示された株数以内の数量を指定してください。翌営業日以降であれば、保有する全ての数量のご売却が可能です。
なお、同日中にそれ以上の株数を売却したい場合は、追加で資金をご用意いただく必要があります。
ご用意いただく金額は、お取引の状況により異なります。
以下の例のように円または米ドルを入金等でご用意いただくことで、メッセージに表示されている数量以上のご注文が可能となります。
差金決済により不足金が発生すると、原則、売却取引の国内受渡日の前営業日に「お知らせ」にて不足額をご請求させていただきます。
不足金を解消するためには、「お知らせ」に記載されている金額を入金して頂く必要があります。
当社にて入金の確認が出来ない場合、取引に制限を掛けさせていただく場合があります。
不足金の解消方法は、以下の通りです。
①銀行から「らくらく入金」や「リアルタイム入金」等でご入金
②他口座(信用取引口座等)から日本円を預り金に振替
①他口座(外国株式信用取引口座など)から米ドルを預り金に振替
②外貨建てMMFを外貨決済で売却
ご注意
不足金が発生した後に外国為替取引(日本円から米ドルへ両替)や株式・債券の売却をした場合、入金期限には間に合わないため取引に制限を掛けさせていただくことがあります。取引制限は、当社にて入金の確認ができた後に解除いたします。
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