平成22年1月1日から、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、国内上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金を株式等の譲渡損と損益通算することができるようになり、原則、確定申告が不要になります。
配当金・分配金のお受取りは、『特定口座(源泉徴収あり)』+『株式数比例配分方式』をご選択ください。
平成21年分は、「確定申告」により上場株式等の配当金等と譲渡損失を損益通算できます。平成22年分は、「特定口座(源泉徴収あり)」をご選択いただくことによって、特定口座内で損益通算がおこなわれます。
株式数比例配分方式とは、株式の配当金や分配金を、お客様の証券口座にてお受取りいただく方法です。
特定口座の(源泉徴収あり)にて上場株式等の配当金を受入れた場合、特定口座内にて上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
自動的に配当金や分配金が入金されますので、郵便局や信託銀行に受取りに行く手間が省けます。
受取った配当金・分配金を金融商品の購入代金に充当することができます。
配当金の受取方法を選択する画面は、当社ホームページにログイン後(1)「口座情報」→(2)「配当金受取方法選択」をクリックしてください。現在の配当金受取方法が表示されます。
変更される場合は、「配当金の受取方法の変更」欄の「受取方法」の右側に表示される(3)「変更」と書かれたリンクからお手続きください。
画面の指示に従って、お進みいただくと、変更できます。
同一銘柄を複数の証券会社で保有している場合、各証券会社の株式保有残高に応じて配当金が入金されます。
複数の証券会社で配当金を比例配分した結果端数が生じる場合は、保有株式数のもっとも大きい口座に配分されます。 特別口座で保有する株式(単元未満株を含む)がある場合、株式数比例配分方式を利用できません。 複数の証券会社に口座があり、その証券会社が「株式数比例配分方式」の取扱をしていない場合、当該方式をご利用いただけない場合がございます。
国内株式の配当金受取方法は、「株式数比例配分方式」以外に「発行会社から直接、配当金領収証等で受取る方法」「登録配当金受領口座方式」がございます。
「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」から「発行会社から直接配当金領収証などで受け取る」への変更をご希望の場合は、カスタマーサービスセンターへお電話ください。
株式比例配分方式を選択している状態で、一般口座でのお取引等において配当金や分配金が発生した場合は、特定口座でのお受け取りとなります。
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