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証券税制(平成21年~)

税制改正のポイント

新証券税制のタイムスケジュール

  • ※1譲渡益税率の基本税率は20%ですが、平成23年12月31日までは税率10%の軽減措置期間となります。
  • ※2一般口座(外国証券取引を含む)などの取引は、確定申告が必要となります。
  • ※3配当金・分配金等は総合課税(配当課税)ですが、確定申告を行うことで申告分離課税(譲渡課税)として取り扱いが可能になります。
    株式等の譲渡損失と損益を通算することが可能となります)
  • ※4東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。

平成21年税制改正の内容は、金融庁ホームページ、財務省ホームページをご覧ください。

ご注意

税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が下記と異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

商品別税金について

証券税制早見表

  平成20年までの税率 平成21年~23年の税率 特定口座
(特定管理口座)
確定申告(※2)
日本株式信用取引 配当課税10%
譲渡課税10%
配当課税10%
譲渡課税10%
(※1)
米国株式 非対応
中国株式 非対応
投資信託
株価指数先物取引
株価指数オプション取引
雑所得20% 改正なし 対象外
カバード・ワラント
ニアピンeワラント
譲渡 譲渡所得
償還 雑所得
譲渡 譲渡所得
償還 雑所得
対象外
外国債券 利子20%
償還 雑所得
譲渡 非課税
改正なし 対象外
外国為替定時取引 雑所得 改正なし 対象外
外国為替証拠金取引
(FX取引)
雑所得 改正なし 対象外
  • ※1平成21年1月より上場株式等の配当金等は、確定申告において総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかで選択が可能となります。
    →総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
    →申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。
  • ※2 ・・・・・ 確定申告が必要
    ・・・・・ 源泉徴収あり特定口座の取引では不要。源泉徴収なし特定口座の取引では必要となります。
    一般口座での損益を通算したり、他社との損益を通算する場合は源泉区分に関らず必要になります。

各商品の損益通算一覧

商品の損益通算の可否(平成21年以降)

  • ※1商品先物取引は、株価指数先物・オプション取引、カバードワラントの損益と通算することができます。
    (当社では商品先物取引を取扱しておりません)

    金融商品取引所で取引されるカバードワラントにより生じた損益は、先物取引に関る雑所得等の課税特例の対象となります。 (当社では金融商品取引所でのカバードワラントを取扱しておりません)

  • ※2所得区分「雑所得」内での損益通算が可能。金融商品取引所以外でのカバードワラント取引における損益で、「雑所得」の他、 「譲渡所得」や「事業所得」に区分される場合は、確定申告を行うことにより損益通算することができます。
  • ※3所得区分「事業所得」に分類された場合、「事業所得」内での損益通算ができる他、その合計損益がマイナスの場合、他の所得合計から控除することができます。

株式取引における税金の取扱

上場株式等と配当等とは?

「上場株式等」とは、以下に掲げるものをいいます。

  1. 証券取引所に上場されている株式等
  2. 店頭売買登録銘柄として登録されている株式
  3. 店頭転換社債型新株予約権付社債
  4. 店頭管理銘柄株式
  5. 登録銘柄として登録された日本銀行出資証券
  6. 外国有価証券市場において売買されている株式等
  7. 公募株式等証券投資信託の受益証券
  8. 特定投資法人の投資口

「配当等」とは、以下に掲げるものをいいます。

  1. 利益の配当
  2. 剰余金の分配
  3. 基金利息
  4. 投資信託の収益の分配
  5. 特定目的信託の収益の分配

申告分離課税

  • 確定申告をして、給与所得や配当所得などの他の所得とは「分離」して「課税」をする課税方法。
  • 毎年1月から12月分の株式売買について、原則、投資家が自分で税額を計算し、翌年3月15日までに確定申告しなければいけません。
  • 税額は、株式売買による譲渡益に税率を掛けて算出。譲渡(損)益の算出方法は次の通りです。
  • 譲渡(損)益=売却額―取得価額―売却手数料等の費用(税込)
  • 1月から12月までの1年間に行った株式売買で、儲かったものと損をしたものがある場合には、損益を通算してから税率をかけます。
  • 税額=(譲渡益-譲渡損)×税率

譲渡損失の繰越控除

上場株式等を譲渡した場合に生じた損失のうち、その年の譲渡益から控除しきれない金額については、確定申告を条件に、翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡所得等の金額から控除することが可能です。

一般口座でのみなし取得費の特例

  • 平成22年末までの譲渡が対象となる期間限定措置。
  • 平成13年9月30日までに取得した上場株式等を上記期間に譲渡した場合の取得費の額を、納税者の選択により 平成13年10月1日における終値の80%とすることが可能です。
  • みなし取得費(平成13年10月1日における価格)一覧表

お取引における報告書等の取扱について

支払調書について
平成21年以降のお取引において生じる上場株式等の配当金等の支払調書については、金額の多寡に関らず、全て税務署に提出されることになります。
特定口座年間取引報告書について
平成21年以降のお取引から、特定口座の源泉徴収区分に関らず「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されることになります。また、平成22年から「源泉徴収あり特定口座」に配当金を受け入れるよう設定なさった場合は、上場株式等の配当金等の合計金額が「特定口座年間取引報告書」に記載されることになります。

日本株式・上場投信(ETF・REIT等)

新税制(平成21年1月~平成23年12月末)

譲渡所得

口座区分:特定口座(※1)(源泉徴収あり)→課税税率:10%→確定申告:不要 口座区分:一般口座・特定口座(源泉徴収なし)→課税税率:10%→確定申告:必要(※2)

配当所得

口座区分:口座区分関係なし→課税税率:10%→確定申告:不要(※3)

  • ※1同じ年に特定口座と一般口座の双方で譲渡等が行われますと、合算したうえでの確定申告が必要となります。
  • ※2特定口座(源泉徴収なし)では、年間取引の譲渡損益が記載された年間取引報告書をもとに、一般口座では、取引ごとに発行される取引報告書等をもとにご自身で計算して確定申告を行ってください。
  • ※3確定申告を行うことにより、上場株式等の譲渡損失と通算することができます。
  • 基本税率は原則20%です。上記10%は平成23年12月31日までの優遇税率となります。
  • 平成21年1月より上場株式等の配当金等は、確定申告において総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかで選択が可能となります。
    →総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
    →申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。
  • 平成22年1月からお客様からのお申出により、特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け取り、上場株式等の譲渡損失と相殺することが可能となります。この場合は、「年間取引報告書」に年間の配当金受取額が記載される予定です。
  • 確定申告をなさる場合、お取引で得た所得は合計所得金額に含まれることになります。
    そのため、所得控除等に影響を及ぼす可能性があります。詳細についてはお近くの税務署へご相談ください。

米国株式(米国市場上場ETF・ETN)

新税制(平成21年1月~平成23年12月末)

譲渡所得

口座区分:一般口座取扱→課税税率:10%→確定申告:必要(※1)

配当所得

口座区分:口座区分関係なし→課税税率:10%(※2)確定申告:不要(※3)

  • ※1取引ごとに発行される取引報告書等をもとにご自身で計算して確定申告を行ってください。
  • ※2租税条約により、米国株式で得た配当所得は、米国にて10%が源泉徴収され、その後日本国内で課税されます。
  • ※3確定申告を行うことにより、上場株式等の譲渡損失と通算することができます。
  • 基本税率は原則20%です。上記10%は平成23年3月31日までの優遇税率となります。
  • 配当所得を総合課税と選択して確定申告を行った場合、日本国内での源泉徴収については配当控除の適用は受けれませんが、米国での源泉徴収されたものは外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 平成21年1月より上場株式等の配当金等は、確定申告において総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかで選択が可能となります。
    →総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
    →申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。
  • 確定申告をなさる場合、お取引で得た所得は合計所得金額に含まれることになります。
    そのため、所得控除等に影響を及ぼす可能性があります。詳細についてはお近くの税務署へご相談ください。

ご注意

ADRの場合は、上記10%の米国での課税はないが、該当する株式の発行体の母国で課税され、税率は国によって異なります。米国での課税と同様に外国税額控除の適用があります。

中国株式(中国市場上場ETF)

新税制(平成21年1月~平成23年12月末)

譲渡所得

口座区分:一般口座取扱→課税税率:10%→確定申告:必要(※1)

配当所得

口座区分:口座区分関係なし→課税税率:10%→確定申告:不要(※2)

  • ※1取引ごとに発行される取引報告書等をもとにご自身で計算して確定申告を行ってください。
  • ※2確定申告を行うことにより、上場株式等の譲渡損失と通算することができます。
  • 基本税率は原則20%です。上記10%は平成23年3月31日までの優遇税率となります。
  • 平成21年1月より上場株式等の配当金等は、確定申告において総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかで選択が可能となります。
    →総合課税方式にて確定申告をなさる場合は、配当控除の適用を受けることができます。
    →申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。
  • 確定申告をなさる場合、お取引で得た所得は合計所得金額に含まれることになります。
    そのため、所得控除等に影響を及ぼす可能性があります。詳細についてはお近くの税務署へご相談ください。

株価指数先物・オプション取引

商品 内容 課税方法 課税税率
株価指数先物 差金決済 申告分離課税
(雑所得)
年間差益に対し20%(所得税15%・住民税5%)
株価指数オプション 差金決済 申告分離課税
(雑所得)
年間差益に対し20%(所得税15%・住民税5%)
  • オプション売方が権利行使の割当を受けなかった場合の当初受取オプション料(プレミアム)は課税対象となります。
  • オプション買方が権利放棄した場合の当初支払オプション料(プレミアム)での損失は、決済損益に含まれます。
  • 商品先物取引にかかる雑所得の金額とあわせて申告分離課税(所得税15%・住民税5%)の対象となります。
    損失の3年間繰越は可能ですが、株式との損益通算はできません。
  • 株価指数先物・オプション取引は「特定口座」の対象とはなりません。
    そのため、年間損益が記載された年間取引報告書は発行されません。

カバードワラント(ニアピンe-ワラント)

商品 内容 課税方法 課税税率
カバードワラント 譲渡 総合課税 譲渡所得(雑所得・事業所得)
償還 総合課税 雑所得
  • カバードワラントは比較的新しい商品であるため、税務当局の見解が明確に定まっていません。
    各投資家の個人的状況や税務当局等の判断により取扱が異なるケースが生じることがあります。
    そのため、実際の課税内容の詳細については最寄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • 満期前に売却した場合は「譲渡所得」に、満期まで保有した場合は「雑所得」に分類されるケースが多い。
    なお、譲渡益については取引状況によって「事業所得」に分類されることがあります。
  • 金融商品取引所で取引されるカバードワラントを譲渡した場合における譲渡所得等及び当該カバードワラントに係る差金等決済をした場合における雑所得等については、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象となります。
    (当社では取扱いしておりません)

投資信託

投資信託の種類

  • 追加型とは、当初設定されたあとも追加して購入することができる投資信託です。
  • 単位型とは、当初募集期間中のみ購入可能な投資信託です。運用後に追加して購入することができません。

投資信託から生じる利益には3つの種類があります。

  1. 期中分配金(普通分配金・特別分配金)
  2. 途中換金による利益(解約請求/買取請求)
  3. 償還時の利益

公募型株式投資信託

新税制(平成21年1月~平成23年12月末)

  期中分配金 換金
  普通分配金 特別分配金 解約請求(償還を含む)
税率 10%※1 非課税 10%※2
繰越控除   確定申告により以後3年間
繰越控除が可能
確定申告 不要※1
(ただし、配当控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要)
非課税 必要
(ただし、源泉徴収あり特定口座でのお取引の場合は不要)
  • ※1平成21年以降は確定申告を行うことにより、申告分離課税を選択することができます。 この場合、 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金、公募型株式投資信託の分配金との損益通算が可能となります。
  • ※2平成21年以降は譲渡所得とみなされます。

個別元本について

公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式)
個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に特別分配金を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出するうえでの税法上の元本です。

追加購入した場合の個別元本
個別元本={(当初の個別元本×当初の保有口数÷単位口数)+(追加購入の基準価額×追加購入の口数÷単位口数)}÷(当初の保有口数+追加の購入の口数)
分配金が支払われた場合の個別元本
1口当たりに支払われる期中収益分配金は、各受益者の基準価額(個別元本)により、普通分配金と特別分配金の額が異なります。

普通分配金と特別分配金

普通分配金とは…運用によって生じた配当金や利子、売買益などから保有口数に応じて配分される分配金のこと。普通分配金は原則、配当課税として課税対象となります。
特別配当金とは…追加型株式投資信託の分配金のうち個別元本を下回る部分から支払われる分配金のこと。特別分配金については非課税となります。

特別分配金の具体例

個別元本10,000円で買付をした投資信託が9,000円で分配落ちし、分配金を3,000円受け取った場合

換金時における税務上の取扱い

公募株式投資信託の換金方法は「解約(償還)」、「買取請求」の2種類があります。
平成21年1月からの税制改正により、解約(償還)・買取請求の損益はともに譲渡所得として取扱われることになりました。
なお、当社では平成21年のお取引より換金時において「解約(償還)」注文を受付けており、「買取請求」注文は受付けておりません。

「解約(償還)」について

解約(償還)により換金した場合の損益(譲渡所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。

税金の算出

所得税額=(解約価額-個別元本)×所得税7%
住民税額=(解約価額-個別元本)×住民税3%

  • 基本税率は所得税15%・住民税5%です。上記【税金の算出】は、平成23年12月31日までの優遇税率となります。

損益に関する税務上の取扱い

 解約(償還)請求
  一般口座 特定口座
売却・解約
(償還)利益
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡損と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
売却・解約
(償還)損失
譲渡所得として取扱
(株式等との譲渡益と相殺可能)
同左
(特定口座内で損益通算される)
譲渡損失の
繰越控除
特例の適用
確定申告を行うことにより、適用を受けることが可能 同左
(源泉徴収あり特定口座であっても適用を受けるには確定申告が必要)
解約価格が個別元本を上回る場合

解約価格が個別元本を下回る場合

支払調書について

公募株式投資信託の「収益分配金」や「譲渡代金」が以下のように一定金額を超えた場合、「支払調書」が税務署宛に提出されます。

「収益分配金」
  • 分配金(普通分配金・特別分配金)
    平成21年以降のお取引において生じる上場株式等の配当金等の支払調書については、金額の多寡に関らず、全て税務署に提出されることになります。
  • 解約差益・償還差益
    1銘柄で1回に支払いを受ける解約・償還の金額が30万円を超える場合

公募株式投資信託の配当控除

公募株式投資信託の収益分配金は株式の配当と同様に配当所得に該当します。
そのため一定の要件を満たす株式投資信託は総合課税として確定申告をすれば配当控除の適用を受けることが可能です。
(平成21年からは、上場株式等の損失と通算することも可能となりました。確定申告時はいずれかの申告方法をご選択ください)

一定の要件を満たす株式投資信託とは

配当控除の対象になるかどうかは、信託約款において規定される投資方針(株式の組入れ比率と外貨建て資産の組入れ比率の組み合わせ)により下記のようになります。
また、配当控除率もその組み合わせ、課税所得金額によって異なります。ご注意ください。

課税所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率

(1,000万円超の場合、各配当控除率は半分となります)

  株式の組入比率
25%以下
株式の組入比率
25%超50%以下
株式の組入比率
50%超
外貨建て資産の組入比率
50%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税5%、住民税1.4%
(所得税2.5%、住民税0.7%)
外貨建て資産の組入比率
50%超75%以下
0% 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
外貨建て資産の組入比率
75%超
0% 0% 0%
  • 公募株式投資信託でも配当控除が適用されない場合がございます。投資信託の目論見書等でご確認ください。

公社債投資信託(外貨建MMF/MMF等)

商品 内容 課税方法 課税税率
公社債投資信託
(外貨建MMF等)
分配金 源泉分離 収益分配金の金額にかかわらず一律20%

外貨MMFの為替差益については収益分配金に含まれ、単独では非課税となります。

外国債券

利付債券への課税

商品 内容 課税方法 課税税率
外国債券
(利付債)
利子 源泉分離 一律20%(所得税15%・住民税5%)
償還 総合課税 雑所得
譲渡 非課税 非課税
(損失が発生しても損益通算不可となります)
  • 海外で源泉徴収される場合は、海外徴収分とあわせて20%となるように国内での税額が調整されます。 (差額徴収方式)
  • 所得期間が5年以内の場合、『譲渡益-特別控除50万円』が総合課税の対象となる金額となります。
  • 所得期間が5年超の場合、『(譲渡益-特別控除50万円)×1/2』が総合課税の対象となる金額となります。
  • 外国債券を満期まで保有なさいますと償還となり、満期まで保有なさらずに売却なさいますと譲渡となります。
  • 利金や償還金は、利払時または償還時の当社適用為替レートで円換算した金額から税金などを控除して支払われます(利金・償還金の当社適用レートは、利払い日の日本時間午前10時に決定いたします。なお、途中売却時の当社適用レートとは異なります)。

ゼロクーポン債への課税

償還差益
ゼロクーポン債の償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
売却益
ゼロクーポン債の売却益は譲渡所得とされ、以下のように計算されます。
  • 所有期間が5年以内の場合、 『譲渡益-特別控除50万円』が総合課税の対象となる金額になります。
  • 所有期間が5年超の場合、『(譲渡益-特別控除50万円)×1/2』が総合課税の対象となる金額になります。

FX取引(外国為替証拠金取引)

商品 内容 課税方法 課税税率
FX
(外国為替証拠金取引)
譲渡 総合課税 雑所得
  • 総合課税の雑所得となります。
  • スワップポイントによる損益は譲渡損益に含まれます。
  • 譲渡損益は、為替差損益+受取スワップポイント-支払スワップポイント-取引手数料(楽天FXは取引手数料無料)で求められます。
  • 給与所得者(年収が2,000万円以下)であり、年間のFX取引で生じた差益と、その他で生じた雑所得を合計すると20万円以下の場合、確定申告が不要になります。
  • 当社では、東京金融先物取引所に上場している取引所為替証拠金取引(いわゆる「くりっく365」)は取扱しておらず、 店頭取引となります。
支払調書について
平成21年1月1日以後の取引より、店頭取引における支払調書の税務署長への提出が義務化されることになります。

楽天FXでの確定申告の詳細についてはこちらをご確認ください

外国為替定時取引

商品 内容 課税方法 課税税率
為替取引 譲渡 総合課税 雑所得

総合課税の雑所得となります。

匿名出資組合

商品 内容 課税方法 課税税率
匿名組合 償還 総合課税 事業所得等

総合課税であり、出資内容によって所得区分が異なります。


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