税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が下記と異なる可能性がありますので、予めご了承ください。
平成20年税制改正の内容は、金融庁ホームページ、財務省ホームページをご覧ください。
各商品をクリックされますと、平成20年の税制がご確認いただけます。
平成20年までの税率 | 平成21年~22年の税率 | 特定口座 (特定管理口座) |
確定申告(※2) | |
---|---|---|---|---|
日本株式信用取引 | 配当課税10% 譲渡課税10% |
配当課税(※1) 100万円まで10% 100万円超20% 譲渡課税 500万円まで10% 500万円超20% |
○ | △ |
米国株式 | 非対応 | ○ | ||
中国株式 | 非対応 | ○ | ||
投資信託 | ○ | △ | ||
株価指数先物取引 株価指数オプション取引 |
20% | 改正なし | 対象外 | ○ |
外国債券 | 利子20% 償還雑所得 譲渡非課税 |
改正なし | 対象外 | ○ |
カバード・ワラント ニアピンeワラント |
譲渡譲渡所得 償還雑所得 |
改正なし | 対象外 | ○ |
外国為替定時取引 | 雑所得 | 改正なし | 対象外 | ○ |
外国為替証拠金取引(FX取引) | 雑所得 | 改正なし | 対象外 | ○ |
上場株式等の配当金への課税方法は源泉徴収方式(20%)に一本化され、受取配当金額によらず、確定申告は不要となります。また、平成21年3月末までの税率は、10%に優遇されます。
所得税・住民税 | 20%源泉徴収 (申告不要)
|
---|---|
源泉徴収税率 | 20%→10% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
国内上場株式等 | 譲渡 | 申告分離 | 譲渡益に対し、所得税7%・住民税3% |
配当 | 源泉徴収 (申告不要制度) |
受取配当金の金額にかかわらず 源泉徴収税率一律10% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
上場投信 (ETF/REIT等) |
譲渡 | 申告分離 | 譲渡益に対し、所得税7%・住民税3% |
分配金 | 源泉徴収 (申告不要制度) |
収益分配金の金額にかかわらず 源泉徴収税率一律10% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
米国株式 | 譲渡 | 申告分離 | 日本株と同じ |
配当 | 源泉徴収 | 受取配当金の金額にかかわらず源泉徴収 米国にて10%(注)/日本にて10% |
ADRの場合は、上記10%の米国での課税はないが、該当する株式の発行体の母国で課税され、税率は国によって異なる。米国での課税と同様に外国税額控除の適用がある。
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
中国株式 | 譲渡 | 申告分離 | 日本株と同じ |
配当 | 源泉徴収 | 受取配当金の金額にかかわらず源泉徴収税率一律10% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
株価指数先物 | 差金 | 申告分離 | 差益に対し所得税15%・住民税5% |
株価指数オプション | 差金 | 申告分離 | 差益に対し所得税15%・住民税5% |
投資信託から生じる利益には次の3つの種類があります。
期中分配金、換金・償還益に対する税金が10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率が適用されています。
期中分配金 | 換金 | |||
---|---|---|---|---|
買取請求 | 解約請求 (償還を含む) |
|||
税率 | 10% 源泉徴収(平成21年4月以降は20%) | 10% 申告分離(平成21年1月以降は20%) | 10% 源泉徴収(平成21年4月以降は20%) | |
損失の繰越 | - | 申告によって3年間の 繰越控除が可能 |
申告によって3年間の 繰越控除が可能 |
|
確定申告 | 不要 (ただし、確定申告を行って配当控除を受けることが可能なものもある) |
原則 必要 (ただし「源泉徴収あり」の特定口座に入れた場合は不要) |
不要 (ただし、配当控除や損益通算を行う場合は必要) |
換金時、償還時に損失が生じた場合には、株式等の譲渡益と損益通算が可能です。
◎印・・・損益通算できます。
×印・・・損益通算ができません。
株式投資信託 譲渡益(買取) |
株式投資信託 解約・償還益 |
株式 譲渡益 |
|
---|---|---|---|
株式投資信託 譲渡損(買取) |
◎ | × | ◎ |
株式投資信託 解約・償還損 |
◎ | × | ◎ |
株式 譲渡損 |
◎ | × | ◎ |
公募型株式投資信託では、受益者一人一人の個別元本に基づき、分配された収益に対して課税されます。(個別元本方式)
個別元本とは、既存の受益者が追加購入を行った場合や収益分配時に特別分配金を受け取った場合、分配金を再投資した場合に修正されます。収益分配時や換金(一部解約)時の税金を算出する上での税法上の元本です。
公募株式投資信託の換金時における税務上の取扱いは「買取請求」の場合と「解約(償還)」の場合で異なります。ご注意ください。
買取請求により換金した場合の損益の計算は買取価額から取得に要した金額(購入時の手数料等を含めることができます)を控除して求められます。
所得税額={買取価格-(個別元本+手数料+消費税)}×所得税率7%
住民税額={買取価格-(個別元本+手数料+消費税)}×住民税率3%
一般口座 | 特定口座 | |
---|---|---|
売却益 |
|
同左(特定口座内で損益通算される) |
売却損 | 上場株式等の譲渡損失として取扱われる(株式等の譲渡益と通算ができる) | 同左(特定口座内で損益通算される) |
譲渡損失の繰越控除の特例 | 確定申告を行うことにより適用を受けることができる | 同左(源泉徴収を選択した口座であっても、特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がある) |
解約(償還)により換金した場合の損益(配当所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。
所得税額=(解約価額-個別元本)×所得税7%
住民税額=(解約価額-個別元本)×住民税3%
その損益に関する税務上の取扱いは次のとおりです。
一般口座 | 特定口座 | |
---|---|---|
解約(償還)差益 |
|
同左(みなし譲渡損については特定口座内で損益通算される) |
解約(償還)差損 |
|
同左(みなし譲渡損については特定口座内で損益通算される) |
譲渡損失の繰越控除の特例 | みなし譲渡損については、確定申告を行うことにより適用を受けることができる | 同左(源泉徴収を選択した口座であっても、特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がある) |
解約差益(配当所得)は、10%課税
一般口座の場合、「みなし譲渡損」は確定申告により「譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができる。
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
公社債投信 (MMF等) |
分配金 | 源泉分離 | 収益分配金の金額にかかわらず一律20% |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
外国債券 (利付債) |
利子 | 源泉分離 | 一律20%(所得税15%、住民税5%)※ |
償還 | 総合課税 | 雑所得 | |
譲渡 | 非課税 | 非課税 (損失が発生しても損益通算できません) |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
FX取引(外国為替証拠金取引) | 譲渡 | 総合課税 | 雑所得 |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
為替取引 | 譲渡 | 総合課税 | 雑所得 |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
カバードワラント | 譲渡 | 総合課税 | 譲渡所得(雑所得・事業所得) |
償還 | 総合課税 | 雑所得 |
商品 | 内容 | 課税方法 | 税率等 |
---|---|---|---|
匿名組合 | 償還 | 総合課税 | 事業所得等 |
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