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国民年金基金連合会から“「第2号加入者の加入資格に関する届出書」提出のお願い“が届いたお客様へ

2022年12月9日

「第2号加入者の加入資格に関する届出書」とは

iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会が、法令に基づいて年1回、お客様の加入資格を確認するための大切な書類です。この書類は、転退職等、何らかの理由により国民年金基金に届けられている勤務先で、加入資格の確認が出来なかった場合に、ご本人に送られます。

お手続き

お客様の状況により必要なお手続きが異なりますので、下記のうちご自身に該当する項目を選択して、必要な手続を行っていただきますようお願いいたします。

期限までにお手続き等を完了されていない場合は、2023年3月27日より掛金引落しが停止されますので、ご留意ください。なお、引落しが停止された分の掛金について追納はできません。

お勤めの企業で在籍確認が未回答の場合などで、お客様の加入資格が確認できない状況となっている可能性があります。

お手続き

同封されている「第2号加入者の加入資格に関する届出書」に必要事項を記入のうえ、同封の返信封筒にて国民年金基金連合会へご提出ください。
勤務先に記入していただく箇所【事業主証明欄】がございます。

提出書類

・「第2号加入者の加入資格に関する届出書」

提出期限

2023年1月31日(火)必着

提出先

国民年金基金連合会(同封の封筒にて郵送)

お勤め先の変更にかかる届出が必要です。

お手続き

「加入者登録事業所変更届」および「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」をご提出ください。
会社員となったか公務員となったかにより、提出する書類は異なります。

提出書類

会社員の方

公務員等、共済組合員の方

転職先の規約等によりiDeCoに加入できない場合

提出期限

2023年1月31日(火)必着

提出先

お手続き

「加入者被保険者種別変更届」の提出が必要です。第1号被保険者(自営業等)となった場合、または第3号被保険者(専業主婦(夫))となった場合で提出する書類は異なります。

提出書類

第1号被保険者(自営業等)の方

第3号被保険者(専業主婦(夫))の方

提出期限

2023年1月31日(火)必着

提出先

お手続き

以下のいずれかに該当する場合は、「加入者資格喪失届」の提出が必要です。

提出書類

提出期限

2023年1月31日(火)必着

提出先

会社員の方が他企業に転職された場合(転職後も会社員、転職先でiDeCoに加入できる)

加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)

※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。

会社員の方が他企業に転職された場合(転職後は共済組合員(公務員等))

加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)

共済組合員の方が転職された場合(転職後も共済組合員)

加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)

共済組合員の方が転職された場合(転職後は会社員(厚生年金の被保険者)になる)

加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)

※お勤め先の制度によって、事業主払いが可能となる場合がありますので、勤務先の担当部署にご確認ください。
毎月定額もしくは年払いはご自身の払込方法をご選択ください。

※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。

会社員の方が転職をされて、転職先でiDeCoに加入できない場合

掛金の拠出ができなくなり、運用指図者としてそれまでの積立金で運用を継続することになります。
iDeCo 運用指図者とは?

加入者資格喪失届
個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書

会社員の方が自営業・無職・学生になった場合

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

会社員の方が専業主婦(主夫)になった場合

加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

共済組合員の方が自営業・無職・学生になった場合

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

共済組合員の方が専業主婦(主夫)になった場合

加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

よくあるご質問

Qなぜ「第2号加入者の加入資格に関する届出書」の提出が必要なのですか?

個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により年1回、加入資格の有無について、国基連に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条)。

個人型年金規約第50条に基づいて、国基連からご加入者様がお勤めの事業主様あてに、ご加入者様の加入資格を確認するための書類を送付していましたが、加入資格の確認ができていない方に、『「第2号加入者の加入資格に関する届出書」の提出のお願い』が送付されています。
(事業主様からのご回答が未提出、遅延、もしくは、ご回答内容に不明な点がある、書類不備がある、等の理由により確認できていない状況です。)

Q手続きをしなかった場合はどうなるのですか?

上記期限までにお手続き等を終了されていない場合は、令和5年3月27日より掛金引落しが停止されますので、ご注意ください。
なお、引落しが停止された分の掛金について後納はできませんので、あらかじめご承知おきください。

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」に記載されている事業所はすでに退職(または転職)しているのですが、提出が必要ですか?

既に退職(または転職)されている場合、「第2号加入者の加入資格に関する届出書」の提出は不要です。現在の公的年金の加入状況に合わせて各種変更手続きを行ってください。
お手続きはこちら

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」はどうしたらよいのですか?

「第2号加入者の加入資格に関する届出書」は、事業主様に作成をご依頼いただき、国民年金基金連合会にご返送ください。​
なお、退職などにより現在登録している事業所に既に勤務していない場合には、各種変更手続きが必要になります。
​お手続きはこちら

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」が届きましたが、登録の所在地がどこかわかりますか?

当社では事業所の登録状況についてはわかりかねますので、国民年金基金連合会のコールセンターにお問い合わせください。

国民年金基金連合会
他年金問合せコールセンター
電話:0570-012-160
ナビダイヤル以外:050-3818-0448
※番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう十分にご注意ください。
(上記のお問合せ電話は2023年2月10日までとなります)

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」はいつまでに返送すればよいのですか?

「第2号加入者の加入資格に関する届出書」について、締切は2023年1月31日(火)ですので、それまでに国民年金基金連合会にご返送くださいますようお願いいたします。

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」には本人印、事業所印は必要ですか?

「第2号加入者の加入資格に関する届出書」につきましては、本人印、事業所印ともに押印は不要です。

Q「第2号加入者の加入資格に関する届出書」が届きましたが、事業所の所在地が現在と異なっているのですが?

この場合、「第2号加入者の加入資格に関する届出書」はそのまま国民年金基金連合会に提出してください。

記載の事業所名や住所に変更がある場合は、事業主様が「登録事業所名称・所在地等変更届」を提出する必要がございます。

「登録事業所名称・所在地等変更届」につきましては、こちらからご請求ください。

※「iDeCo公式サイト」→「事業主の方へ」→「手続きの流れ」へお進みください。

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