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国民年金基金連合会から“転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内”が届いたお客様へ

2023年1月16日

“転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内”とは

第2号加入者の方の加入資格の有無について、年1回、お勤めの登録事業所から連合会に届け出ていただくことが法律で定められています。
この届出書において「退職された」などの理由でお勤めの証明ができない旨の回答があった場合に送られる書類です。
第2号加入者の方が、それまでお勤めされていた企業から転退職された場合などには、以下のお手続きが必要となります。

お手続き

お客様の状況により必要なお手続きが異なりますので、下記のうちご自身に該当する項目を選択して、必要な手続を行っていただきますようお願いいたします。

期限までにお手続き等を完了されていない場合は、2023年4月26日より掛金引落しが停止されますので、ご留意ください。なお、引落しが停止された分の掛金について追納はできません。

お勤めの事業主様からの回答内容に誤りがあり、お客様の加入資格が確認できない状況となっている可能性があります。

お手続き

ご本人ではなく、お勤めの事業主様より国民年金基金連合会にお電話いただき、訂正内容をお伝えください。(℡:0570-003-105)

期限

2023年2月28日(火)

お勤め先の変更にかかる届出が必要です。

お手続き

「加入者登録事業所変更届」および「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」をご提出ください。
会社員となったか公務員となったかにより、提出する書類は異なります。

提出書類

会社員の方

公務員等、共済組合員の方

転職先の規約等によりiDeCoに加入できない場合

提出期限

2023年2月28日(火)必着

提出先

お手続き

「加入者被保険者種別変更届」の提出が必要です。第1号被保険者(自営業等)となった場合、または第3号被保険者(専業主婦(夫))となった場合で提出する書類は異なります。

提出書類

第1号被保険者(自営業等)の方

第3号被保険者(専業主婦(夫))の方

提出期限

2023年2月28日(火)必着

提出先

お手続き

以下のいずれかに該当する場合は、「加入者資格喪失届」の提出が必要です。

提出書類

提出期限

2023年2月28日(火)必着

提出先

会社員の方が他企業に転職された場合(転職後も会社員、転職先でiDeCoに加入できる)

加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)

※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。

会社員の方が他企業に転職された場合(転職後は共済組合員(公務員等))

加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)

共済組合員の方が転職された場合(転職後も共済組合員)

加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)

共済組合員の方が転職された場合(転職後は会社員(厚生年金の被保険者)になる)

加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)

※お勤め先の制度によって、事業主払いが可能となる場合がありますので、勤務先の担当部署にご確認ください。
毎月定額もしくは年払いはご自身の払込方法をご選択ください。

※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。

会社員の方が転職をされて、転職先でiDeCoに加入できない場合

掛金の拠出ができなくなり、運用指図者としてそれまでの積立金で運用を継続することになります。
iDeCo 運用指図者とは?

加入者資格喪失届
個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書

会社員の方が自営業・無職・学生になった場合

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

会社員の方が専業主婦(主夫)になった場合

加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

共済組合員の方が自営業・無職・学生になった場合

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

共済組合員の方が専業主婦(主夫)になった場合

加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

よくあるご質問

Qそもそも“転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内“とはどのような書類ですか。

個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により年1回、加入資格の有無について、国基連に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条)。

個人型年金規約第50条に基づいて、国基連からご加入者様がお勤めの事業主様あてに、ご加入者様の加入資格を確認するための書類を送付していましたが、この届出書において「退職された」などの理由でお勤めの証明ができない旨の回答があった場合に送られる書類です。

Qなぜ、転職・退職をした場合、厚生年金の被保険者でなくなった場合は、手続きが必要なのですか?

個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により加入資格の有無に関する事項、資格喪失、被保険者種別変更について、国基連に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条、46条、48条)。

Q手続きをしなかった場合はどうなるのですか?

上記期限までにお手続き等を終了されていない場合は、2023年4月26日より掛金引落しが停止されますので、ご注意ください。 
なお、引落しが停止された分の掛金について後納はできませんので、あらかじめご承知おきください。

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