2023年1月16日
“転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内”とは
第2号加入者の方の加入資格の有無について、年1回、お勤めの登録事業所から連合会に届け出ていただくことが法律で定められています。
この届出書において「退職された」などの理由でお勤めの証明ができない旨の回答があった場合に送られる書類です。
第2号加入者の方が、それまでお勤めされていた企業から転退職された場合などには、以下のお手続きが必要となります。
お客様の状況により必要なお手続きが異なりますので、下記のうちご自身に該当する項目を選択して、必要な手続を行っていただきますようお願いいたします。
期限までにお手続き等を完了されていない場合は、2023年4月26日より掛金引落しが停止されますので、ご留意ください。なお、引落しが停止された分の掛金について追納はできません。
お勤めの事業主様からの回答内容に誤りがあり、お客様の加入資格が確認できない状況となっている可能性があります。
ご本人ではなく、お勤めの事業主様より国民年金基金連合会にお電話いただき、訂正内容をお伝えください。(℡:0570-003-105)
2023年2月28日(火)
お勤め先の変更にかかる届出が必要です。
「加入者登録事業所変更届」および「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」をご提出ください。
会社員となったか公務員となったかにより、提出する書類は異なります。
会社員の方
公務員等、共済組合員の方
転職先の規約等によりiDeCoに加入できない場合
2023年2月28日(火)必着
「加入者被保険者種別変更届」の提出が必要です。第1号被保険者(自営業等)となった場合、または第3号被保険者(専業主婦(夫))となった場合で提出する書類は異なります。
第1号被保険者(自営業等)の方
第3号被保険者(専業主婦(夫))の方
2023年2月28日(火)必着
以下のいずれかに該当する場合は、「加入者資格喪失届」の提出が必要です。
2023年2月28日(火)必着
加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)
※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。
加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)
加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書 (共済組合員用)
加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書(会社員用)
※お勤め先の制度によって、事業主払いが可能となる場合がありますので、勤務先の担当部署にご確認ください。
毎月定額もしくは年払いはご自身の払込方法をご選択ください。
※選択内容によって、選択肢はグレーアウトします。
加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)
加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)
加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)
加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)
個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により年1回、加入資格の有無について、国基連に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条)。
個人型年金規約第50条に基づいて、国基連からご加入者様がお勤めの事業主様あてに、ご加入者様の加入資格を確認するための書類を送付していましたが、この届出書において「退職された」などの理由でお勤めの証明ができない旨の回答があった場合に送られる書類です。
個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により加入資格の有無に関する事項、資格喪失、被保険者種別変更について、国基連に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条、46条、48条)。
上記期限までにお手続き等を終了されていない場合は、2023年4月26日より掛金引落しが停止されますので、ご注意ください。
なお、引落しが停止された分の掛金について後納はできませんので、あらかじめご承知おきください。