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未成年口座

お子様の教育資金のために 楽天証券の未成年口座

親権者様が楽天証券に口座を持っている

お子様(未成年)口座開設へ

親権者様が楽天証券に口座を持っていない

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未成年口座開設の流れ

①未成年口座の開設申込

①未成年口座の開設申込

登録親権者のログイン後画面からお申込みください。

②お子様の情報入力

②お子様の情報入力

お子様の氏名・生年月日などの情報を入力します。

③住民票のアップロード

③住民票のアップロード

世帯全員が記載された住民票の写しをアップロードします。お子様のマイナンバーや続柄の記載が必須となります。

④口座開設完了通知のお受取り

④口座開設完了通知のお受取り

楽天証券での審査後、未成年口座開設の完了メールが送付されます。

お申込時の必要書類

下記書類が必要です。

世帯全員が記載された住民票の写し
(コピー可)

住民票は以下の点が必須となります。

  1. お子様のマイナンバーの記載があること
  2. 申込者とお子様の氏名・生年月日・続柄の記載があること
  3. 発行から6ヶ月以内であること
  4. 発行元印が鮮明であること
  • お子様のみの住民票では不備になります。
  • 複数枚綴りで発行された書類は全てのページをアップロードください。
  • 3世代が同居している場合は、筆頭者の記載が必要になります。
  • 親権者は原則「父母」となります。
  • お子様以外のマイナンバーは、マスキング処理(黒塗りなど)して見えないようにして下さい。

住民票は世帯全員の記載が必要です。

下記1~3の書類が必要です。

1. お子様の住民票の写し(コピー可)

住民票は以下の点が必須となります。

  1. お子様のマイナンバーの記載があること
  2. 発行から6ヶ月以内であること
  3. 発行元印が鮮明であること

住民票

2. 戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書(コピー可)

  1. 発行から6ヶ月以内であること
  2. 発行元印が鮮明であること
  3. 親子の「続柄」が証明できるように申込者と口座名義人(お子様)の記載があること

戸籍謄本(全事項証明)

3. 親権者の本人確認書類

親権者ご本人のお名前、ご住所、生年月日が明瞭に確認できる書類をご提出ください

  1. 発行から6ヶ月以内であること
  2. 発行元印が鮮明であること
  3. 親子の「続柄」が証明できるように申込者と口座名義人(お子様)の記載があること
  • PCから書類を提出されるお客様は事前にPCへ必要書類の画像を保存ください。
  • 複数枚綴りで発行された書類は全てのページをアップロードください。

未成年口座申込可否の確認フロー

口座の持ち主となるお子様は
満18歳未満」である

未成年ではないお子様は、成年向けの取引口座をお申し込みください。

口座の持ち主となるお子様は
未婚」である

  • 現在結婚されている、またはこれまでに結婚されたことがあるお子様は「既婚」となります。

カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。成年向け「総合取引口座」の解説方法についてご案内させていただきます。

TEL:0120-1880547
営業時間 平日
8:00~18:00

お子様のご父母または
未成年後見人(親権者)が、
楽天証券に
総合口座を開設済みである

先にお子様のお父母または未成年後見人の方(親権者)の総合口座を開設してください。

未成年口座開設お申込みへ

お子様のご父母の代表者(登録親権者になるお客様)がログインして、申込フォームの入力にお進みください。

「国際金融都市OSAKA」を目指す大阪府主催金融経済教育イベントに出演のお知らせ

よくあるご質問

Q未成年口座の開設方法を教えてください。

A

ご登録親権者となるお客様がウェブサイトログイン後の申込画面からお申込みください。親権者の方は、あらかじめ楽天証券の総合取引口座を開設してください。未成年口座のお申込みはこちら

Q親権者が1名または未成年後見人でもお申込できますか?

A

いずれも可能です。ただし、ご提出いただく書類など手続き方法が、親権者が2名のケースと異なる場合がございます。

Q未成年口座を開設しました。親が持っている株を息子・娘の未成年口座へ贈与することはできますか?また、その場合は手数料がかかりますか?

A

贈与することができます。
1銘柄につき2,200円(税込)

  • 受贈者ひとりあたり 上限 11,000円(税込)
  • 贈与者の方のご負担となります。
  • 受贈者の方が複数の場合、それぞれに手数料が発生いたします。詳細はこちら
Q未成年口座の取引主体は子供でも可能ですか?親がやらないといけないのでしょうか?

A

お子様が満15歳未満の場合は、登録親権者でお取引いただくことになります。
なお、お子様が満15歳以上の場合は、お子様が取引主体者となり、お取引いただくことができます。
→未成年者本人が取引することはできますか?

Q登録親権者1人で子供2人それぞれの未成年口座の開設はできますか?

A

同じ登録親権者で二人のお子様の口座を開設することができます。

Q登録親権者である父と母で、同じ名義の未成年口座を2つ開設することは可能でしょうか?

A

未成年口座の口座名義人(お子様)1人につき、登録親権者は1人となります。
そのため、同じ口座名義人(お子様)で未成年口座を2つ開設することはできません。

Q孫の口座開設をしたいが、同居はしていません。孫の両親の了承は得ていますが、祖父母でも登録親権者として未成年口座を開設できますか?

A

ご祖父母がお孫様の未成年後見人でいらっしゃる場合、未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引が可能となります。
お子様のご父母(親権者)がおられる場合は、ご同意を得ていても未成年口座のお申込や取引主体者としてお取引いただくことはできません。

Q息子・娘(17歳以下)が海外に在住している場合、未成年口座を開設することはできますか?

A

お子様が海外在住の場合は、未成年口座を開設することができません。

Q祖父母が世帯主ですが、提出する書類は住民票のみでよろしいですか?

A

祖父母が世帯主の場合、未成年者本人の続柄は「子の子」であり、親権者の続柄は「子」となります。
親権者が兄弟姉妹と同居している等、同一世帯に複数人の「子」が登録されている場合、未成年者の親権者が特定できないため、原則、住民票のみでは口座開設ができません。未成年者と親権者の「続柄」を証明する書類として、戸籍謄本が必要となります。

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