株式を買付または売却し、買付代金や有価証券の差し入れによる受渡しを行わず、売り買いの差額の授受で決済する取引は、差金決済となり、現物取引では禁止されています。
現物株式の買付や現引きをしたことで、信用取引の保証金不足となり、それが解消されずに、当該現物株式を売却した場合、その売却代金により不足が解消となる場合がございます。しかしながら、この取引が差金決済にあたる場合には、別途不足金額の入金が必要となります。信用取引の建玉保有がある場合には、建玉決済にて解消するケースもございます。
必要金額のご入金や建玉決済を行わない場合、その後の取引(現物買い・信用新規建て)を制限いただく場合がございます。予めご了承ください。
成行での新規買建注文時と新規売建注文(指値・成行)時において、注文時~約定するまでに株価が急速に変動し、保証金を上回る金額で約定し、預り金(円、米ドル)がない場合、不足金が発生します。
米国株式には1日の値幅制限(ストップ高、ストップ安)がないため、成行での新規買建注文時と新規売建注文(指値・成行)時は、以下の計算方法によって信用余力の拘束を行います。
8:00~22:00(サマータイムは21:00):
前日終値×1.1×株数
22:00~23:30(サマータイムは22:30):
気配値×1.1×株数
取引時間中:現在値(?)×1.03×株数
米国株式信用取引で売建玉を配当金の権利確定日を越えて保有する場合、配当金相当額を米ドルでお支払いいただく必要があります。
配当金相当額は預り金(米ドル)から徴収させていただくため、その際に預り金(米ドル)がない場合は、不足金となりますのでご注意ください。
配当金相当額の支払いに関わる国内受渡日の前営業日13:30時点で米ドル残高(預り金、信用保証金現金)が不足している場合、当社にて外国株式信用取引口座にある委託保証金現金(日本円)を14:00の当社適用為替レートで不足額相当を上限として為替交換(日本円から米ドル)を行い、不足金の解消に充当いたします。
なお、充当される金額は、保証金現金から預り金への振替限度額が上限となります。
保証金として差し入れている米ドルを保証金内で為替取引を行い円貨に両替した際に、受渡日に委託保証金率が悪化していた(50%未満となっていた)場合に不足金が発生することがあります。
例えば、保証金100米ドルを1米ドル=100円で円貨に両替した場合で、受渡日に為替レートの変化は無かったが、受渡日の保証金率が45%となっていた。
100ドル×100円×95%=9500円相当の米ドル(95米ドル)しか保証金からは出せないため、差し引き5ドルが預り金上でマイナスで残る
保証金として差し入れている米ドルを保証金内で為替取引を行い円貨に両替した際に、受渡日に委託保証金率が悪化していた(50%未満となっていた)場合に不足金が発生することがあります。
例えば、保証金100米ドルを1米ドル=100円で円貨に両替した場合で、受渡日に為替レートの変化は無かったが、受渡日の保証金率が45%となっていた。
100ドル×100円×95%=9500円相当の米ドル(95米ドル)しか保証金からは出せないため、差し引き5ドルが預り金上でマイナスで残る
国内株式のリスクと費用について